平成16年3月12日
金融庁

中央労働金庫に対する行政処分について

  • 1  中央労働金庫(本店:東京都千代田区)については、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づき「労金運動強化基金」の取扱い等に係る報告を求めてきた。

    その結果、(a)同基金の経理処理等について、本来、金庫の資金として処理すべきものを長年にわたり簿外資金として役員が直接管理してきており、その資金使途も政治関連支出や役員等の海外旅行費用等に利用されてきたこと、(b)金庫内部で発生した不祥事件について監督当局に適切に報告していなかったことが認められるとともに、責任ある経営体制の整備が図られず、内部監査等による相互牽制も十分に機能していないなど、内部管理態勢に重大な問題が認められた。

  • 2  このため、本日、当庁及び厚生労働省から中央労働金庫に対し、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。

    • (1)法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、責任の所在の明確化を図り、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。

      • 法令等遵守に係る経営姿勢の明確化

      • 責任ある経営体制の整備、監査機能の強化等による全金庫的な法令等遵守態勢の確立

      • 理事、監事及び従業員の法令等遵守意識の醸成

      • 不祥事件等発生時の報告態勢の整備

    • (2)上記(1)に関する改善計画を平成16年3月26日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3か月ごとに報告すること。

連絡・問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課協同組織金融室(内線3361、3386)

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