平成16年4月26日
金融庁

「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」に対する意見募集の結果について

金融庁では、標記内閣府令案について、3月29日(月)から4月12日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。御意見を御提出いただいた皆様には、内閣府令案の検討に御協力いただきありがとうございました。

本件に関して、お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は下記のとおりです。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3339、3779、3773)


コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方

コメントの概要 コメントに対する考え方
 現行の損益計算書の「記載上の注意1(5)マル1マル4」は、損害保険会社特有の項目等であるため、損害保険会社に限って注記が義務付けられている。しかしながら、改正案においては当該項目が生命保険会社にも適用されることとなっている。生命保険会社においては、当該項目を注記する必要がないと考えられるので、これが適用されないよう修正すべきではないか。  ご意見を踏まえ、規定の書きぶりを明確化させていただきます。
 保険業法上では、平成16年度中間期より中間業務報告書の提出が義務付けられているが、今回の改正案が適用される時期は、貸借対照表については平成16年9月期から、損益計算書については平成17年9月期からとの理解でよいか。  今回の改正内容については、中間業務報告においても同様に適用する予定であり、貴見のとおりで差し支えありません。

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