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平成16年10月7日
金融庁

株式会社ユーエフジェイ銀行に対する行政処分について

  • 1.  株式会社ユーエフジェイ銀行(以下「当行」という。)は、当庁の検査において、銀行法第63条第3号及び第64条第1項第2号の検査忌避等(同法第63条第3号に規定する「当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同法第25条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避」することに該当する行為をいう。以下同じ。)に該当すると思料される行為及び多数の不適切な検査対応が認められたことから、平成16年6月18日、当庁は、当行に対して、銀行法第26条第1項の規定に基づき、受検態勢と法令等遵守態勢に係る内部管理態勢の改善を命じたところである。

    また、当庁は、当行等の検査忌避等の行為の悪質性・重大性等に鑑み、東京地方検察庁に対して告発を行ったところである。

  • 2.  本日、当庁は、当行の検査忌避等の行為の悪質性・重大性等に鑑み、当行に対して銀行法第27条の規定に基づき、下記の行政処分を行った。

  • 3.  なお、今回の一連の対応は、当行の旧経営体制の下で過去に行われた行為に対して行ったものである。

    当行は、既に、新経営陣の下、6月18日の業務改善命令及びそれを受けて7月26日に提出された業務改善計画に則して、経営管理(ガバナンス)態勢の充実・強化に取り組んでおり、当庁としては、新経営陣には、これらの着実な推進を期待しているところである。

    東京法人営業部及び大阪法人営業部における新規顧客(既往取引のない者)に対する貸出について、平成16年10月18日から平成17年4月17日までの間は行わないこと。

    ただし、命令発出日前に顧客から借入等の申込みを受けているもの、住宅ローンを含む消費者ローン、中小企業向け貸出及び預金担保貸出についてはこの限りでない。

問い合わせ先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局 銀行第一課(内線3396、3329)

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