平成16年8月10日
金融庁

「変額年金保険等の最低保証リスクに係る責任準備金の積立等に関する内閣府令等」(案)の概要

金融庁では、「変額年金保険等の最低保証リスクに係る責任準備金の積立等に関する内閣府令等」(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については(別紙1)、具体的な改正内容については(別紙2)、(別紙3)、(別紙4)、(別紙5)、(別紙6)及び(別紙7)を参照)。

これについて御意見がありましたら、平成16年9月9日(木)17時00分までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、頂いた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承下さい。

【ご意見の送付先】

金融庁監督局保険課
〒100-8967  東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6115

【内容ついての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3431、3770)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

「変額年金保険等の最低保証リスクに係る責任準備金の積立等に関する内閣府令等」(案)の概要

1.目的

保険会社が販売している保険商品のうち、変額年金保険等は、保険契約者が資産運用リスクを負っているものであるが、一般的に死亡時又は年金開始時に元本相当の最低保証が付されていること等から、保有する最低保証リスクに対応した適切な責任準備金の積立等が行われるようルールを整備する。このため、関係府令、告示の改正を行う。

2.改正の概要

  • (1)新たな責任準備金積立ルールの整備

    • a. 各社が保有する変額年金保険等の最低保証リスクに対して、概ね50%の確率で発生する事象をカバーできる水準を計量化し、保険料積立金として積み立てる。なお、フォーミュラーによるリスク測定を原則とするが、フォーミュラーと同等の水準であることが認められるその他の方式によるリスク測定も可とする。

    • b. 保険料積立金の積立水準を超えるリスクに対して、概ね90%の確率で発生する事象をカバーできる水準を計量化し、危険準備金の積立限度を設定する。その上で毎期、最低保証に係る収支残以上の金額を危険準備金として積み立てる。

  • (2)ソルベンシー・マージン基準の整備

    ソルベンシー・マージン基準についても、最低保証リスクのリスク量を責任準備金の積立ルールと整合的になるように設定し、これに見合うソルベンシーの確保を求める。

3.実施時期

平成17年4月1日以降開始する事業年度から適用する。(ただし、新たな責任準備金積立ルールに関しては、平成16年4月1日以降に締結する保険契約から適用することを妨げない。)

(注) (別紙2)から(別紙7)の具体的な改正内容等については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。


別紙2) PDF保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)の一部を改正する内閣府令(案)(PDF:43KB)
(別紙3) PDF標準責任準備金の積立方式及び計算基礎率を定める件(平成8年大蔵省告示第48号)を改正する告示(案)(PDF:13KB)
(別紙4) PDF保険会社の資本、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(平成8年大蔵省告示第50号)を改正する告示(案)(PDF:35KB)
(別紙5) PDF保険業法施行規則第69条第7項等の規定に基づき、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準を定める件(平成10年大蔵省告示第231号)を改正する告示(案)(PDF:12KB)
(別紙6) PDF保険業法施行規則第68条第2項第4号等の規定に基づく責任準備金の計算の基礎となるべき水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約を定める件(平成13年金融庁告示第24号)を改正する告示(案)(PDF:9KB)
(別紙7) PDF保険業法施行規則第68条第3項等の規定に基づく、標準責任準備金の対象契約となる保険契約を締結する日を定める件(案)(PDF:10KB)

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