平成17年4月22日
金融庁

事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について

1.概要

利用者保護の徹底を図るため、貸金業者の説明責任を強化するとともに説明責任を果たすための態勢整備を強く求めるとの観点から、貸金業関係の事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部について所要の改正を行うとともに(別添参照)、併せて各財務局に通知した。

2.改正内容

  • (1)貸金業の規制等に関する法律第13条第2項違反に該当するおそれの大きいものの例示の追加(3-2-2(2))

  • (2)説明責任の章立て(3-2-7)を新設

  • (3)保証についての説明責任の補強(3-2-7(3))

  • (4)公正証書作成委任状についての説明責任に係る規定の新設(3-2-7(5))

3.実施時期

平成17年5月1日

【連絡・問い合わせ先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課金融会社室(内線3676)


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