平成17年4月27日
金融庁

商品投資販売業者に対する行政処分について

商品投資販売業者「グローバリー株式会社」に対して行った報告徴収の結果、商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)の規定に違反する行為が認められたため、本日、同社に対して、法第28条の規定に基づき下記の処分を命じた。なお、農林水産省及び経済産業省においても、同社に対して同様の処分が行われた。

1.処分の名あて人

グローバリー株式会社

2.処分内容

全営業所における、商品投資販売業の業務(商品投資契約等の解除、償還金の返還に係るものを除く。)の5月10日から19日までの間の停止

3.処分の原因となった事実

  • (1)法第8条第1項の規定により提出した許可更新の申請書に、虚偽の損益計算書を添付したこと。

  • (2)商品投資販売業者の許可及び監督に関する命令第14条第1項の規定により提出した業務報告書に、虚偽の損益計算書を添付したこと。

  • (注)東海財務局、農林水産省及び経済産業省においては、上記処分と同時に、同社に対して、法第27条の規定に基づき業務改善命令の処分を命じた。

【本件に関する問い合わせ先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
金融庁監督局金融会社室 岡部、片桐(内線3330)

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