平成17年3月23日
金融庁

信託受益権販売業の登録について

信託業法(平成16年法律第154号)の施行(平成16年12月30日)により、金融機関以外の者が信託会社として信託業を営むことが可能になるとともに、信託契約代理店制度及び信託受益権販売業者制度が創設されたところです。

信託業法の施行後、これらの営業の免許又は登録の申請を受け付けておりますが、本日、信託受益権販売業について最初の登録を行い、登録業者を「免許・登録などを受けている業者一覧」に掲載しました。

今後、免許又は登録を受けた信託会社、特定大学技術移転事業承認事業者(承認TLO)、信託契約代理店、信託受益権販売業者の一覧を「免許・登録などを受けている業者一覧」に掲載するとともに、免許制である運用型信託会社については、免許を行った都度、その旨を報道発表することとします。

(注) 信託契約代理業については、信託業法附則第16条第4項の規定により、信託業法の施行日において信託契約代理業の登録を受けたものとみなされる者を中心に既に業務が行われております。このうち、登録番号を取得した業者について、本日「免許・登録などを受けている業者一覧」に掲載しました。

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000
監督局銀行第一課(内線3758、3395)

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