平成16年12月3日
金融庁
証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)、証券取引法第六章の二第二節の規定による審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(案)、証券取引所及び証券取引所持株会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)、取扱有価証券に関する内閣府令(案)および証券取引法第七十九条の三又は第百十六条に規定する最終の価格がない場合にこれに相当するものを定める内閣府令(案)の公表について
金融庁では、証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)、証券取引法第六章の二第二節の規定による審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(案)、証券取引所及び証券取引所持株会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)、取扱有価証券に関する内閣府令(案)および証券取引法第七十九条の三又は第百十六条に規定する最終の価格がない場合にこれに相当するものを定める内閣府令(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。
(概要については(別紙1)、証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)については(別紙2)、証券取引法第六章の二第二節の規定による審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(案)については(別紙3)、証券取引所及び証券取引所持株会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)については(別紙4)、取扱有価証券に関する内閣府令(案)については(別紙5)、証券取引法第七十九条の三又は第百十六条に規定する最終の価格がない場合にこれに相当するものを定める内閣府令(案)については(別紙6)をそれぞれ参照)。
これについて御意見がありましたら、平成16年12月27日(月)17時00分までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等による御意見は御遠慮願います。
なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。
【御意見の送付先】
○ 金融庁総務企画局市場課
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページアドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3680・3587)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)、証券取引法第六章の二第二節の規定による審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(案)、証券取引所及び証券取引所持株会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)、取扱有価証券に関する内閣府令(案)および証券取引法第七十九条の三又は第百十六条に規定する最終の価格がない場合にこれに相当するものを定める内閣府令(案)の概要
1.目的
「証券取引法等の一部を改正する法律(平成16年法律第97号)」の施行に伴い、関係政令および関係府令等について所要の整備を行う。
2.整備の概要
(1)証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)
イ証券取引法施行令の一部改正
課徴金制度の導入、最良執行義務及び取扱有価証券に係る規定の整備、証券業に関する規定の整備(PTSにおける競売買方式の追加)、証券会社等の行為規制の見直しに関連し、所要の改正を行う。
ロ外国証券業者に関する法律施行令の一部改正
証券会社等の行為規制の見直しに関連し、所要の改正を行う。
ハその他の政令
その他、上記法律の施行に伴い必要な改正を行う。
(2)証券取引法第六章の二第二節の規定による審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(案)
課徴金制度の導入に伴い、課徴金に係る審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当の支給要件、算定方法その他の事項を定める。
(3)証券取引所及び証券取引所持株会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)
イ証券取引所及び証券取引所持株会社に関する内閣府令の一部改正
取引所有価証券市場における総取引高、その上場する有価証券等の銘柄別の最高、最低及び最終の価格等に関し、証券取引所が行う通知・公表等の方法につき、所要の改正を行う。
ロ証券会社の行為規制等に関する内閣府令の一部改正
最良執行義務に係る規定の整備及び証券会社等の行為規制の見直しに関連し、所要の改正を行う。
ハ店頭売買有価証券市場等に関する内閣府令の一部改正
店頭売買有価証券の売買等につき、その銘柄別の売買高、最高、最低及び最終の価格等に関し、証券業協会が行う通知・公表等の方法につき、所要の改正を行う。
ニ金融機関の証券業務に関する内閣府令の一部改正
最良執行義務に係る規定の整備及び証券会社等の行為規制の見直しに関連し、所要の改正を行う。
ホその他の府令
その他、上記法律の施行に伴い必要な改正を行う。
(4)取扱有価証券に関する内閣府令(案)
取扱有価証券について証券取引法において規定を設けたことに伴い、その範囲について定める。
(5)証券取引法第七十九条の三又は第百十六条に規定する最終の価格がない場合にこれに相当するものを定める内閣府令(案)
インサイダー取引に対する課徴金の計算に必要な証券業協会又は証券取引所が公表する価格が存在しない場合において、これに相当するものを定める。
3.施行時期
本パブリック・コメント終了後、速やかに上記政令、府令を公布し、平成17年4月1日より施行する。