平成17年3月8日
金融庁
企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)の公表について
金融庁では、企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2をそれぞれ参照)。
これについてご意見がありましたら、平成17年3月16日(水)12時00分までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。ただし、電話によるご意見はご遠慮願います。
なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、予めご了承下さい。
【ご意見の送付先】
金融庁総務企画局企業開示参事官室
〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
FAX番号:03-3506-6266
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示参事官室(内線3652・3671)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)の概要
1.目的
「証券取引法等の一部を改正する法律(平成16年法律第97号)」の施行(平成17年4月1日施行)による電子公告制度の導入並びに昨年12月に金融庁が公表した「ディスクロージャー制度の信頼性確保に向けた対応(第二段)について」に盛り込まれた有価証券報告書等の記載上の注意の明確化、コーポレート・ガバナンスに係る開示の充実及び親会社が継続開示会社でない場合の親会社情報の開示の充実等を図るため、企業内容等の開示に関する内閣府令等について所要の改正を行うものである。
2.改正の概要
(1)電子公告制度の導入
○公開買付制度に係る公開買付開始公告等の公告及び有価証券報告書の訂正報告書に係る公告の方法を、
(ア)電子公告(EDINETを使用するための届出を行い、公告を行う者の使用するパソコンにより識別番号及び暗証番号を入力し、公告に記載すべき事項を入力して行う方法)
(イ)新聞公告(日刊新聞紙1紙以上又は2紙以上に掲載する方法)
のいずれかにより行うものとする。
○公開買付開始公告等の電子公告を行う場合には、その旨、掲載場所のアドレス等を日刊新聞紙に掲載して行うものとする。
○故障等により電子公告ができない場合には、金融庁長官の承認を得るための必要な事項を記載した書面を提出し、電子公告の代替措置として日刊新聞紙により行うものとする。
○電子公告の中断があった場合には、公告の中断期間及び原因の情報を当該公告に掲載するものとする。
(2)有価証券届出書等の記載上の注意の明確化
○「(株式等の)所有者別状況」について、
(ア)その所有株式には他人名義分が含まれること
(イ)所有者別状況は大量保有報告書と株主名簿との相違点の確認をすること
(ウ)「外国法人等のうち個人」欄は、内数によらない記載の方法(「外国法人等」は「個人以外」と「個人」に区分して記載)とする
ための改正を行う。
○「役員の状況」について、役員の所有株式には他人名義のものが含まれることを明確にする。
○連結財務諸表、財務諸表等の作成に当たっては、連結財務諸表規則又は財務諸表等規則において、用語、様式及び作成方法が定められているが、これらの規則に従い、適切な科目による適正な金額を計上の上、記載すべき注記等を会社の実態に即して適正に記載することを明確にする。
(3)コーポレート・ガバナンスに係る開示の充実
有価証券届出書等において、○内部監査等の組織等及び会計監査の相互連携、○社外取締役・監査役と会社との利害関係、○関与公認会計士の氏名等及び個人会計士が行っている場合の審査体制について記載する。
(4)親会社が継続開示会社でない場合の親会社情報の開示の充実
有価証券届出書等において、○親会社の株式所有状況、大株主・役員の状況、○親会社の商法上の決算書(監査報告書を添付)について記載する。
(5)その他
○その他の所要の整備を行う。
○この改正は、平成17年4月1日から施行する。
ただし、(2)から(4)に係る改正は、平成17年3月決算期の有価証券報告書及び平成17年7月1日以後提出される有価証券届出書等から適用する。なお、早期適用を妨げないものとする。