平成18年1月5日
金融庁

取引等の適切性確保への取組みについて

金融機関が取引先に対し各種の要請を行った場合、取引先は今後の融資等への影響を懸念して意思に反しても要請に応じることがあり、優越的地位の濫用として独占禁止法上の問題を生じやすいことから、金融商品・サービスが多様化する中、金融機関が適切な態勢を構築することは、金融機関への信頼性確保の上からも極めて重要である。

こうした中、遺憾ながら、今般、金融機関による金融商品販売に関連し、公正取引委員会より、独占禁止法の優越的地位の濫用に係る規定に違反するものとして、排除措置命令が発出される事態が発生したところである。

これを踏まえ、預金等取扱い金融機関一般に対し、優越的地位の濫用として独占禁止法上の問題が生じることがないよう、金融取引、金融商品・サービス販売等の適切性に万全を期すべく、以下の点について要請することとした。

すなわち、

  1. 金融機関が融資等を通じ取引先に影響力を及ぼし得る立場となりやすいことを踏まえ、取引等の適切性が確保されているか、

  2. 特に、当該機関に対し融資等に関連して寄せられている相談・苦情について、上記1.の観点から、迅速かつ十分な分析・検討・改善が行われているか、

の点について自ら態勢面を含め検証を行うとともに、問題があった場合にはその是正を行うことにより適切な対応を図ること。

なお、当局としては、各金融機関がこうした取組みを行ったことを前提に、通常の検査・監督の中で、必要に応じ対応を行っていくこととなる。

連絡・問い合わせ先

金融庁監督局銀行第一課
TEL 03-3506-6000(内線3323、3324)

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