平成17年12月27日
金融庁

「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします(概要については(別紙1)を、具体的な改正内容については(別紙2)を参照)。

この案について御意見がありましたら、平成18年1月23日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見はご遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

【御意見の送付先】

金融庁監督局保険課
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6115
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁  電話:03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3740、3336)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1

「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の概要

1.改正の概要

  • (1)保険契約の販売・勧誘時に説明すべき重要事項の明確化等

    保険分野においては、販売勧誘に関する苦情が依然として多いこと、保険商品の多様化・複雑化により消費者に商品内容が理解しづらいものとなっていること等の指摘がなされていることを受け、本年7月に「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」(座長 野村修也 中央大学法科大学院教授)において公表した「中間論点整理~保険商品の販売・勧誘時における情報提供のあり方について~」を踏まえ、保険契約の販売・勧誘時に説明すべき重要事項を顧客が保険商品の内容を理解するために必要な情報(「契約概要」)、保険会社が顧客に対して注意喚起すべき情報(「注意喚起情報」)に分類し、それぞれ記載すべき事項の枠組み、及びそれらの記載方法、説明方法等について明確化を図る。
    ( II -3-3-2(2)、 II -3-3-6(2)、 II -3-5-1-2(14)(15)、 V -5-6)

  • (2)適正な広告表示等

    保険商品の広告表示等について、各保険会社における広告審査体制の一層の充実を促すため、内部規定の策定及び審査体制の整備に関する留意点の記載等を拡充する。( II -3-8)

  • (3)その他所要の規定の整備を行う。( II -3-5-1-2(16))

2.実施時期

平成18年4月1日より適用する。ただし、「契約概要」・「注意喚起情報」にかかる部分については、各保険会社等においてこの日までに対応できない事情がある場合には、対応できない部分につき平成18年9月30日までその実施の猶予を認める。


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