平成18年1月17日
金融庁

保険業法施行令・施行規則等の改正案(少額短期保険業関係)に関する説明会の実施について

金融庁においては、平成17年12月28日に公表されました保険業法施行令・施行規則等の改正案(少額短期保険業関係)について、下記の要綱で説明会を開催することとなりました。

参加を希望する団体等におかれましては、下記の方法により事前にご連絡の上、ご参加頂きますよう、よろしくお願いいたします。

日時 平成18年1月24日(火)午前10時より2時間程度(※会場の都合上、締め切らせて頂きました。)
追加日時 平成18年1月24日(火)午後2時から2時間程度(※会場の都合上、締め切らせて頂きました。)
場所 「金融庁」中央合同庁舎4号館2階220共用会議室
東京都千代田区霞が関3-1-1(地図)
対象 改正保険業法に基づき保険会社の免許又は少額短期保険業者の登録を希望する団体等の方
内容 保険業法施行令・施行規則等の改正案(少額短期保険業関係)のポイント解説(質疑応答を含みます。)
参加方法 (1)団体名(読み)、(2)団体の主な所在地、(3)代表者名、(4)連絡先(代表電話番号及び代表FAX番号)、(5)説明会に参加する方の名前、所属部署、役職名及び直通電話番号、(6)行っている(行う予定の)保険業(共済事業)の内容及び業務開始(予定)日について、別紙に必要事項をご記入の上、FAX(03-3506-6244)(平成18年1月23日(月)正午必着)までご連絡下さい。折り返し、説明会への参加証をお送りします。
なお、会場の都合上、参加される方は各団体2名までに限らせていただきます。また、お申し込みが多数の場合、申し込み期限内であっても、受付を締め切らせていただく場合がございますので、ご了承願います。

(注) 詳細を確認されたい方は、当日、パブリックコメントに付されている「条文案」をご持参下さい。

問合せ先

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課保険企画室(内線3571、3554)

お申し込みを多数いただいたため、受付を締め切らせていただきました。ご了承願います。


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