平成17年8月12日
金融庁

事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について

金融庁では、貸金業関係の事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(改正の概要については(別紙1)、新旧対照表については(別紙2)を参照)。

これについて御意見がありましたら、平成17年9月2日(金)17時00分までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等による御意見は御遠慮願います。

なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させて頂くことがありますので、あらかじめ御了解願います。

【御意見の送付先】

金融庁監督局総務課金融会社室
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6174
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室(内線3331、3676)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

改正の概要

1.  改正の趣旨

貸金業者に取引履歴の開示義務があり、正当な理由に基づく開示請求を拒否した場合には行政処分の対象となり得ることを明確化するとともに、併せて、弁護士等の代理人を通ずる場合を含め、取引履歴の開示が求められた際の本人確認の手続について明確化するもの。

2.  改正の概要

  • (1)貸金業者の取引履歴開示義務の明確化

    事務ガイドライン3-2-2において、貸金業の規制等に関する法律第13条第2項で禁止されている「偽りその他不正又は著しく不当な手段」に該当するおそれが大きい行為の事例を列挙しているところであるが、これに、顧客等の弁済計画の策定、債務整理その他の正当な理由に基づく取引履歴の開示請求に対してこれを拒否すること、を加える。

  • (2)取引履歴開示請求の際の本人確認手続きの明確化

    取引履歴の開示を求められた際の本人確認の方法として十分かつ適切であると考えられるものとして以下を例示する。

    • 顧客等自身が開示請求をする場合であって、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(以下「本人確認法」という。)に規定する方法による場合

    • 顧客等の代理人が開示請求をする場合であって、以下イ~ハの書類の全てを提示する場合

      • 顧客等の本人確認のための書類(本人確認法施行規則に規定する本人確認書類(写しを含む。)であれば十分かつ適切である。)

      • 顧客等の署名・捺印により代理人との間の委任関係を示す書類(債務整理についての委任関係が示されていること等により取引履歴開示請求についての委任関係が推認し得るものを含む。捺印は、イの書類が本人確認法施行規則に規定する本人確認書類(写しを含まない。)であれば、必ずしも印鑑登録された印鑑又は契約書に捺印された印鑑によらなくてもよい。)

      • 代理人の身分を証明する書類(弁護士、司法書士等が代理人である場合は、ロの書面において事務所の住所、電話番号等の連絡先が示されていればよい。)

3.  実施時期

平成17年9月中下旬より適用する。


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