平成17年7月15日
金融庁

「有限責任事業組合契約に関する法律」の施行に伴う証券取引法施行令及び内閣府令の一部改正案の公表について

金融庁では、「有限責任事業組合契約に関する法律」の施行に伴う証券取引法施行令及び内閣府令の一部改正案を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。(概要については(別紙1)、証券取引法施行令の一部改正案については(別紙2)、企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)については(別紙3)をそれぞれ参照)。

これについて御意見がありましたら、平成17年7月21日(木)17時00分までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等による御意見は御遠慮願います。

なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。

【御意見の送付先】

○ 金融庁総務企画局市場課
  郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
  ファックス:03-3506-6251
  ホームページアドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3523)
総務企画局企業開示課(内線3669)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

「有限責任事業組合契約に関する法律」の施行に伴う証券取引法施行令及び内閣府令の一部改正案の概要

1.目的

「有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)」の施行に伴い、関係政令および関係府令について所要の改正を行う。

2.改正の概要

  • (1)証券取引法施行令の一部改正案

    みなし有価証券とされる有限責任事業組合契約に基づく権利の範囲を定めるほか、所要の改正を行う。

  • (2)企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)

    • 企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正

      有限責任事業組合契約に基づく権利がみなし有価証券とされたため、募集又は売出しを行う場合に使用する有価証券届出書等の様式を規定するほか、所要の改正を行う。

    • 証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正

      有限責任事業組合契約に基づく権利の発行者を定めるほか、所要の改正を行う。

    • その他

      その他、上記法律の施行に伴い必要な改正を行う。

3.施行時期

平成17年8月1日より施行する。

(注) (別紙2)及び(別紙3)の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。


サイトマップ

ページの先頭に戻る