平成17年11月16日
金融庁

楽天証券株式会社に対する行政処分について

  • 1.  楽天証券株式会社に対して、証券取引法第59条第1項に基づき、平成17年9月20付金監第2690号及び平成17年10月27日付金監第3045号により報告を求めたところ、以下の法令違反行為が認められた。

    • 証券業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況

    当社において、長時間のシステム停止を伴うシステム障害が多数発生していたことから、本年9月20日、当社に対して障害の発生原因と再発防止策等を報告するよう命じたところである。

    これを受けて当社は、システムの増強、コールセンターのオペレーターの増員等の再発防止策等を計画的・段階的に実施するとともに、当該システム増強策等が完了しシステムが安定的に稼動するまでの間の障害発生を防止する観点から、キャパシティ管理など運用管理を徹底する旨の報告書を9月26日付で当局に提出していた。

    その後、本年10月24日にも、当社において長時間のシステム停止を伴う障害が発生したが、本障害はシステムに脆弱な部分が存在している中で、システムテストを十分に行うことのないまま新商品を追加したことに起因していた。

    これは、本年8月29日に発生した障害とほぼ同一の原因によるものであり、当社は、上記の報告内容に反して、長時間のシステム停止を伴う障害の多発に対する再発防止策を適切に実行していなかったものと認められる。

    当社の上記の状況は、証券取引法第43条第2号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第10条第11号に規定する「証券業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況」に該当すると認められる。

  • 2.  以上のことから、本日、同社に対し、以下の行政処分を行った。

    【業務改善命令】

    • (1)システムの現状を十分に確認・検討し、新たなシステム障害を防止するために必要な措置を講じること。

    • (2)システムの安定稼動を早急に確保するとともに、システム障害時の速やかな復旧、及び適切な顧客対応に努めること。

    • (3)システム障害による長時間のシステム停止が再発したことに係る責任の所在の明確化を図ること。

    • (4)11月26日に予定されているシステム増強等に関し、実施後の状況を11月30日までに書面で報告するとともに、これを踏まえた適切な対応を行うこと。

    上記(1)から(3)について、その対応状況を平成17年12月15日までに書面で報告すること。

問い合わせ先

監督局証券課  Tel 03-3506-6000
課長補佐 下畑(内線3352)、証券業第5係長 丹野(内線3723)

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