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平成17年12月27日
金融庁

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社に対する行政処分について

  • 1.  ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社に対する当庁の検査及び有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和61年法律第74号、以下「顧問法」という。)第36条第1項並びに投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、以下「投信法」という。)第39条第1項の規定に基づく同社からの報告において、以下のとおり法令違反行為が認められた。

    • (1)同社は、投資一任契約に基づく資産の運用において、誤って発注した株式について他の投資一任先に付替処理を行った。

      当該行為は、投資一任契約を締結した顧客相互間において、他の顧客の利益を図るため特定の顧客の利益を害することとなる取引を行うことを禁止している顧問法第30条の3第1項第5号に該当する。

    • (2)同社は、公募投資信託と私募投資信託の双方のファンドで先物取引に係る限月延長の実施が必要となっていたことから、それぞれの先物買建てと先物売建てのロールオーバー取引を対当させている。

      当該行為は、運用の指図を行う信託財産相互間の取引を禁止している投信法第15条第1項第2号に該当する。

    • (3)同社は、公募投資信託の設定を新たに行った際、従来の私募投資信託の投資者に対し乗換えのための募集行為を行っているが、これらの中には有価証券届出書の提出前から募集を行っているものが認められる。

      当該行為は、証券取引法第4条第1項に違反する。

  • 2.  以上のことから、本日、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社に対し、顧問法第37条及び投信法第40条第1項の規定に基づき、下記の行政処分を行った。

    ○ 業務改善命令

    • (1)投資顧問業及び投資一任契約に係る業務、投資信託委託業に関する法令等遵守体制及び内部管理体制を強化するため、以下の措置を採ること

      • 法令等遵守体制を確立すること(内部牽制機能の充実強化を含む。)

      • 役職員に対し法令等遵守意識を徹底させるための具体策を策定し実施すること

      • 再発防止策を策定し実施すること

      • 責任の所在を明確化すること

    • (2)上記(1)に関する業務改善計画を平成18年1月26日までに書面で提出し、直ちに実行すること。

問い合わせ先

監督局証券課  Tel 03-3506-6000
課長補佐杉林(内線3353)
投信会社第2係長 福山(内線3724)

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