平成12年12月25日
金融庁

「疑わしい取引の届出手続きと届出にあたってのお願い」について

平成12年2月1日に施行された組織的犯罪処罰法*1に基づく「疑わしい取引の届出制度」の事務手続きに関し、これまでにあった金融機関からの問い合わせ等を踏まえ、「疑わしい取引の届出手続きと届出にあたってのお願い」(別紙)を作成し、平成13年1月6日付で金融機関業界団体宛てに送付するとともに当庁ホームページ(http://www.fsa.go.jp/)にも掲載する予定である。

なお、財務局向けに発出していた疑わしい取引の届出に関する事務ガイドライン*2の規定は、平成13年1月6日をもって削除する。

(参考)

「疑わしい取引の届出手続きと届出にあたってのお願い」(別紙)の主な事項

  1. 届出の方式と注意事項
  2. 添付資料《お願い》
  3. 届出先及び届出方法
  4. 受領確認書
  5. 疑わしい取引の参考事例
  6. 疑わしい届出担当者の登録《お願い》
*1  「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(平成11年法律第136号)
*2  「金融監督等にあたっての留意事項について(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)1-8」、「金融監督等にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)1-6」、「金融監督等にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係)1-2」及び「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について(第4部)疑わしい取引の届出手続について」

連絡・問い合わせ先

金融庁総務企画部総務課
特定金融情報室 秋田
Tel 03-3506-6055(直通)


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