平成12年12月28日
金融庁

クレディ・スイス信託銀行に対する業務一部停止処分の解除について

  • 1.  平成11年7月29日に、銀行法第27条及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第8条に基づきクレディ・スイス信託銀行に対して行った一部業務の停止処分は、本年8月5日以降、当行より業務再開の申出がある場合には、法令遵守体制、経営体制等の改善状況等を踏まえ見直すことがあるとされていたところである。

  • 2.  今般、当行からの業務再開の申出を受け、検討を行ってきた結果、当行における法令遵守体制、経営体制等に改善が認められたこと、クレディ・スイス・グループとしてもコンプライアンス体制を強化していること等から、当該処分を解除することとした。

  • 3.  金融庁としては、当行が当該業務再開後も法令遵守体制や内部管理体制のさらなる充実・強化に努め、免許を受けた公共的性格を有する銀行として適切な業務運営を行っていくことを期待するものである。

  • 4.  なお、当庁としては、今後とも、法令に従い、わが国金融市場及び金融機関の業務の健全性確保のため、万全を期してまいる所存である。

(お問い合わせ先)

監督部銀行第1課
中村、曽根 3506-6000(内線3328)

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