平成13年1月9日
金融庁
法務省
財務省

「信託会社が信託財産として所有する登録社債等の登録方法等に関する命令」(案)及び「信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令」(案)に対する意見募集について

金融庁、法務省及び財務省では、預金保険法等の一部を改正する法律(平成12年法律第93号)第7条の規定により改正された信託業法第10条第2項及び第3項の施行に伴う「信託会社が信託財産として所有する登録社債等の登録方法等に関する命令」(案)及び「信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令」(案)を別紙のとおり公表いたします。

これについて御意見がありましたら、平成13年2月8日(木)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せください。ただし、お電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見等につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

【ご意見の送付先等】

  1. 「信託会社が信託財産として所有する登録社債等の登録方法等に関する命令」(案)について

金融庁 総務企画局信用課
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
FAX番号:03-3506-6236
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

(内容についての照会先)

金融庁 TEL:03-3506-6000(代表)
総務企画局信用課(内線3566)

又は、

法務省 民事局商事課
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
FAX番号:03-3592-7938
電子メール・アドレス:minji09@moj.go.jp

(内容についての照会先)

法務省 TEL:03-3580-4111(代表)
民事局商事課(内線2444)

  1. 「信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令」(案)について

金融庁 総務企画局信用課
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
FAX番号:03-3506-6236
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

(内容についての照会先)

金融庁 TEL:03-3506-6000(代表)
総務企画局信用課(内線3566)

又は、

財務省 理財局国債課
〒100-8940 東京都千代田区霞が関3-1-1
FAX番号:03-3593-7494
ホームページ・アドレス:次のとおり
http://www.mof.go.jp/comment/itiran.htm

(内容についての照会先)

財務省 TEL:03-3581-4111(代表)
理財局国債課(内線2569)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙)

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