平成13年1月26日
金融庁

都市銀行等の信託業務の解禁について

1 .信託業務における競争を促進する観点から、都市銀行、長期信用銀行及び農林中央金庫の本体での信託業務への参入を認める。

2.ただし、不動産の売買・貸借の媒介・代理等の不動産関連業務、遺言執行・遺産整理業務等は除く。また、処分型不動産信託については、不動産の流動化に資するものに限るとともに、信託された不動産の処分は、天災その他やむを得ない場合を除き、1年間禁止する。

(注1)不動産の流動化に資する処分型不動産信託とは、(1)特定目的信託、(2)信託受益権を特定目的会社又は投資法人に取得させることを目的とする信託をいう。

(注2)金銭の信託のうち宅地建物取引業に該当する行為を含むものについても認めないこととする。

3.上記により参入を認めない業務については、行政の透明性を確保する観点から、法令に明定する。

4.信託銀行子会社、地域金融機関についても、上記と同様の取扱いとする。

5.専業信託銀行等については、従前どおりの取扱いとする。

(本件に関する照会先)

総務企画局企画課
3506-6000
内線:3508、3516
担当:宮田、後藤


金融機関による信託業務について

 

(1)

信託銀行

専業信託6行
大和銀行
外国銀行系
信託銀行

(2)

都市銀行等
の子会社

(3)

地方銀行等

(本体)

(4)

都市銀行等

(本体)

(1)金銭の信託

  貸付信託
  年金信託
  合同金信
  特金
  指定単
  ファントラ
  証券投資信託

 







 







 

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(2)金銭以外の信託

  有価証券の信託
  金銭債権の信託
  動産の信託
  不動産の信託
   (処分型以外)
   (処分型)

  




 

 






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(3)その他の信託

  公益信託
  特定贈与信託

 


 


 


 

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(4)併営業務

 ・ 不動産の売買・貸借
の媒介業務等の不動
産関連業務
 ・ 遺言執行業務・遺産
整理業務
 ・ 投資助言業務
 ・ 会計の検査業務
 ・ 証券代行業務
 ・ その他

 









 

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(注1)処分型不動産信託については、不動産の流動化に資するものに限るとともに、信託された不動産の処分は、天災その他やむを得ない場合を除き、1年間禁止する。

(注2)金銭の信託のうち、宅地建物取引業に該当する行為を含むものについては、(1)の信託銀行以外には認めない。

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