平成13年3月19日
金融庁

四国貯蓄信用組合に対する管理を命ずる処分の取消しについて

  • 四国貯蓄信用組合(平成12年5月12日管理を命ずる処分)については、本日、株式会社百十四銀行へ事業譲渡を行ったことから、金融再生法第9条第1項の規定に基づき、本日付で同信用組合に係る金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を取り消した。

【問い合わせ先】

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局総務課 金融危機対応室

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