平成13年3月26日
金融庁

日南信用金庫に係る管理を命ずる処分の取消しについて

  • 日南信用金庫(平成11年11月19日付管理を命ずる処分)については、本日、南郷信用金庫へ事業譲渡を行ったことから、金融再生法第9条第1項の規定に基づき、本日付で同信用金庫に係る金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を取り消した。

【問い合わせ先】

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局総務課 金融危機対応室

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