平成13年3月30日
金融庁

預金保険制度に係る広報活動の実施について

平成13年4月1日に改正預金保険法が施行され、これにより預金等の保護のしくみが一部変更になります。特に平成14年4月からは預金等全額保護の特例措置が終了する(いわゆる「ペイオフ解禁」)など、一般預金者にとって関わりの深い事項であるため、金融庁としては関係機関と連携しつつ、広く周知を図りたいと考えています。

当面、別紙のとおり一般預金者向けのリーフレット等の作成及び全国の財務局等での配布を通して、預金保険制度に対する預金者の正確な理解を求めることに主眼を置いた広報活動を実施することとしています。

また、今後とも時宜に応じ、適時適切な広報活動に努めて参ります。

この件についての照会先

総務企画局
広報室長 上羅(内線3304)
信用課 信用機構室
小川(内線3553)石津(内線3555)


別紙

金融庁の当面の取組

  • (1)平易な内容のリーフレット、Q&Aの作成(4月。作成中)

    当面各100万部づつ作成し、全国の財務局等において配布予定

  • (2)預金保険制度の主要な仕組みを盛り込んだパンフレットの作成(4月)

    3万部程度作成し、全国の財務局等に配布。説明会等での使用を予定

  • (3)金融庁ホームページ「消費者情報コーナー」に預金保険のしくみを掲載

  • (注)その他、預金保険機構等の関係機関においては、ポスターの金融機関店頭掲示(預金保険機構)、ちらしの配布(全国銀行協会)、広報ビデオの作成(貯蓄広報中央委員会)等が行われる予定です。


私たちの預金と保護のしくみ
(金融庁作成パンフレット)

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