| 平成12年9月21日 |
| 金 融 庁 |
|
生命保険会社(19社)に対する検査結果について |
生命保険会社(19社)に対する検査結果は下記のとおり。
記
| 1 | .検査基準日:平成11年3月31日
|
||||||||||||
| 2 | .総与信の査定状況
|
|
生命保険会社(19社)に対する検査結果について
金融監督庁は、保険業法第128条等に基づき生命保険会社から平成11年3月期決算における自己査定結果の報告を受け、生命保険会社に対して集中的な検査を実施した。その結果、概要は以下のとおり。(第百生命、大正生命は別書)
| 1 | .総与信の査定結果(11年3月末、償却・引当後)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
.償却・引当の適切性(11年3月末)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
.ソルベンシー・マージン比率(11年3月末)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検 査 実 施 概 要
| 項 目 | 内 容 |
| 目 的
対象生命保険会社 立入実施期間 1社当たり立入日数 1社当たり投入人員 1社当たり 抽出率(金額ベース) 分類の定義 |
財務の健全性等に関する確認検査
19社 平成11年5月27日から平成12年4月25日 24.6日 8.8人 1,564債務者 66.7% T分類:U分類、V分類及びW分類としない資産 |
〔参 考〕
1 |
. 自己査定の正確性 自己査定基準については、大きな問題は認められていないが、その内容の一部に問題点が認められたので、大半の保険会社に改善を求めた。 主な問題点としては、次のとおりである。
また、自己査定の正確性については、自己査定基準自体に問題が認められるほか、債務者の実態把握等が不十分なまま分類を行っていること等から、当局査定と自己査定が相違しているものが大半の保険会社について認められた。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
.償却・引当の適切性 償却・引当基準については、大きな問題は認められていないが、破綻懸念先V分類債権にかかる引当必要額算定根拠や、一般貸倒引当金の貸倒実績率について、合理的な根拠がないなど、その内容の一部に問題が認められたので、大半の保険会社に改善を求めた。 なお、償却・引当の適切性については、当局査定と自己査定が相違していることなどから、大半の保険会社において償却・引当の追加が必要となっている。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
.ソルベンシー・マージン比率(11年3月末) ソルベンシー・マージン比率の正確性については、自己査定が正確でないことのほか、土地の含み損益の算定誤りなどによるソルベンシー・マージン総額を減少すべきものや、信用リスクのランク付け誤りなどによるリスクを増加すべきもの等が認められたので、大半の保険会社に改善を求めた。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
.自己査定による引当実績率の状況
|