平成13年3月30日
金融庁
大東京火災海上保険株式会社及び千代田火災海上保険株式会社の産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画について
1 .認定計画の概要
大東京火災海上保険株式会社及び千代田火災海上保険株式会社から平成13年3月27日付で提出された「事業再構築計画」について、産業活力再生特別措置法第3条第1項の規定に基づき審査した結果、同法第2条第2項第1号に規定する事業構造変更及び同項第2号に規定する事業革新を行う者として同法に定める認定要件を満たすと認められるため、3月30日付で事業再構築計画の認定を行った。
今回認定した申請者2社の事業再構築計画では、合併により激変する競争環境を勝ち抜く財務基盤を強化するとともに、顧客サービスの一層の向上を通じて「お客様と共に成長する企業」をめざすことを目標としている。
本件の認定により、合併時に係る登録免許税の軽減の特例を受けることが可能となる。
2.事業再構築の実施時期
- 開始時期:平成13年4月
- 終了期間:平成15年3月
3.申請者の概要
大東京火災海上保険株式会社
資本金 571億円
代表者 瀬下 明
本店所在地 東京都渋谷区代々木三丁目25番3号
千代田火災海上保険株式会社
資本金 426億円
代表者 福田 耕治
本店所在地 東京都渋谷区恵比寿一丁目28番1号
(問い合わせ先)
金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局保険課 苗村(内線3375)
相澤(内線3342)
(様式第三)
認定事業再構築計画の内容の公表
1 .認定年月日
平成13年3月30日
2.認定事業者名
大東京火災海上保険株式会社、千代田火災海上保険株式会社
3.事業再構築の目標
(1) 事業再構築にかかる事業の目標
○ 環境認識
金融業界全般にわたる自由化・規制緩和の進展と相俟って、情報技術の飛躍的な発達や、少子高齢化、お客様ニーズの多様化・高度化が進む中で、損害保険事業の競争環境は大きく変化してきている。このような環境の変化の中にあって、大東京火災海上保険株式会社、千代田火災海上保険株式会社の両社は、全面的統合を通じた効率化、機能強化の一層の推進により、高い競争力と収益力を持ち、新たな成長分野へ挑戦する会社を創設することを決意した。
○ 目標
合併新会社(「あいおい損害保険株式会社」)は、これまでの両社の「強み」を活かしつつ、規模のメリットによる経営効率化と投下経営資源の拡充、先進的・独創的な商品・サービスの開発・提供、さらには財務基盤の強化による信頼度の一層の向上をはかる中で、激変する競争環境を勝ち抜くとともに、顧客サービスの一層の向上を通じて「お客様と共に成長する企業」をめざしていきたいと考えている。
(2) 生産性の向上を示す数値目標
平成14年度に平成12年度との比較において、従業員1人当たりの付加価値額(保険引受収益-保険引受費用、人件費及び減価償却費の和)を、11.3%上昇させる。
4.事業再構築の内容
(1) 事業再構築にかかる事業の内容
○ 中核的事業
自動車保険を中心とする、損害保険事業
○ 選定理由
あいおい損害保険株式会社は、効率化と機能強化をめざした事業推進を行うが、経営効率の向上を目的として、業務の効率化・高度化に向けた新システム体系の構築、顧客ニーズの変化に即応したチャネル構造への変革等を図る。このため機能別特化型拠点体制を導入、専門性をもった担当者によりチャネル特性・ニーズに合った情報・施策提供を行い効率的なチャネル支援・育成、代理店対応の高度化を図る。また、全国および営業拠点に事務の集中処理センターを設置し、重複事務の削減とワンストップ応答の円滑な事務処理体制を構築する。
(2) 事業再構築を行う場所
大東京火災海上保険株式会社 : 東京都渋谷区代々木三丁目25番3号
千代田火災海上保険株式会社 : 東京都渋谷区恵比寿一丁目28番1号
(3) 事業再構築を実施するための措置の内容
別表のとおり
(4) 事業再構築の開始時期および終了時期
開始時期 平成13年4月~終了時期 平成15年3月
5.事業再構築に伴う労務に関する事項
(1) 事業再構築の開始時期の従業員数
平成13年3月末実績 10,100人程度
(2) 事業再構築の終了時期の従業員数
平成15年3月末計画 8,700人程度
(3) 事業再構築に充てる予定の従業員数
平成15年3月末計画 8,700人程度
(4) (3)中、新規に採用される従業員数
平成13年4月~平成15年3月の間 300人程度
(5) 事業再構築に伴い出向・転籍または早期退職する従業員数
平成13年3月予定(合併時) 520人
措置事項 | 実施する措置の内容及びその実施する時期 | 期待する支援措置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業構造変更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併による中核的事業の開始、拡大又は能率の向上 |
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租税特別措置法第80条勧告等によってする登記の税率の軽減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業革新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2条第2項第2号ハ |
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