平成13年7月6日
金融庁

アクサグループライフ生命保険株式会社及びアクサ生命保険株式会社に対する行政処分について

アクサグループライフ生命保険株式会社及び同社から業務委託を受けて団体保険及び団体年金保険の保険募集の業務を行っているアクサ生命保険株式会社は、団体定期保険の契約に関し、当該保険には加入できない者を被保険者として加入させることにより、保険業法第300条第1項第5号の規定に違反する特別の利益の提供を行ったことが確認された。このため、本日、両社に対し、保険業法第132条第1項及び第133条の規定に基づき、以下の内容の行政処分を行った。

(注) 団体定期保険とは、団体を契約者とし、団体の所属員を被保険者とする保険期間1年の死亡保険。

  • 1.  保険業法第133条の規定に基づく処分内容

    [アクサグループライフ生命]

    団体定期保険の保険契約の締結及び保険募集の業務(生命保険募集人及び他の保険会社に委託しているものを含む。)を平成13年7月16日から平成13年7月22日までの間停止すること。

    [アクサ生命]

    アクサグループライフ生命から業務委託を受けた団体定期保険の保険募集の業務を平成13年7月16日から平成13年7月22日までの間停止すること。

  • 2.  保険業法第132条第1項の規定に基づく処分内容

    • イ.  法令等遵守体制の整備並びに役員、使用人及び生命保険募集人に対する法令等遵守に係る教育・指導の充実・強化を図ること。

    • ロ.  団体定期保険について、被保険者等の適否を含む契約内容の点検・確認体制の整備を図ること。

連絡・問い合わせ先

金融庁監督局保険課  中庭、 梅村
TEL 3506-6000(内線3336、3343)

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