平成13年1月26日
金融庁
財務省

預金保険法施行規則の一部を改正する内閣府令・財務省令案等の概要の公表について

金融庁、財務省では、預金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、内閣府令・財務省令案等について、その検討結果の概要を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。

これについて御意見がありましたら、平成13年2月8日(木)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せください。ただし、お電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見等につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

【御意見の送付先】

金融庁 総務企画局信用課
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
FAX番号:03-3506-6236
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

(内容についての照会先)

金融庁 TEL:03-3506-6000(代表)
総務企画局信用課信用機構室(内線3555)

財務省 大臣官房信用機構課
〒100-8940 東京都千代田区霞が関3-1-1
FAX番号:03-5251-2215
電子メールアドレス:sin02@mof.go.jp

(内容についての照会先)

財務省 TEL:03-3581-4111(代表)
大臣官房信用機構課(内線2730)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


預金保険法施行規則の一部を改正する内閣府令・財務省令案等の概要

預金保険法等の一部を改正する法律の施行(平成13年4月1日)に伴い、預金保険法施行規則その他の関係規則について、以下のとおり所要の改正を行うこととする。

1. 預金保険法施行規則関係

  • (1)金融債に係る保護預り契約の内容

    付保対象となる金融債に係る保護預り契約で命令で定めるものは、債券の購入と同時に当該債券の発行金融機関に預入し、かつ、償還、乗換、預替え又は買取りの場合を除き当該債券の払出しを請求できない旨を含むものとする。

    (預金保険法(以下「法」という。)第2条第2項第5号関係)

  • (2)預金保険機構の財務諸表等の閲覧期間

    預金保険機構(以下「機構」という。)の財務諸表等の閲覧期間は5年とする。

    (法第40条第3項関係)

  • (3)利息等の額等

    • (a)貸付信託等に係る収益の分配のうち、預金者等に分配されることが確実なものは、貸付信託等に係る収益の分配を行うまでの間、当該信託財産の運用により生じた収益について、当該収益を元本とする元本補てん契約をした金銭信託により運用しているもので、当該金銭信託の元本の額に相当するものとする。

    • (b)付保対象となる利息等の額は、利息等の区分に応じ、以下のとおりとする。

      • 普通預金、貯蓄預金、納税貯蓄組合預金、納税準備預金及び別段預金の利息 当該預金契約に基づき計算される利息のうち、直前の利払いの日(利払いがされていない場合は預入の日)から保険事故発生の日までの期間に対応する金額

      • イの預金以外の預金の利息 当該預金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される利息のうち、預入の日から保険事故発生の日までの日数につき日割計算により算出した金額

      • 定期積金の給付補てん金 定期積金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される給付補てん金のうち、当初払込金の払込みの日から保険事故発生の日までの日数につき日割計算により算出した金額

      • 掛金の給付補てん金 掛金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される給付補てん金のうち、当初払込金の払込みの日から保険事故発生の日までの日数につき日割計算により算出した金額

      • 利益の補足契約をした金銭信託の収益の分配 利益の補足契約に基づき計算される当該収益のうち、当該契約の日から保険事故発生の日までの日数につき日割計算により算出した金額

      • ホの金銭信託以外の金銭信託の収益の分配 (a)の保険事故発生の日における額のうち、当該金銭信託の元本の額に対応する金額

      • 利付金融債の利息 利付金融債の発行要項に基づき計算される利息のうち、利息計算の起算の日から保険事故発生の日までの日数につき日割計算により算出した金額

      • 割引金融債の券面金額から払込金の合計額を控除した額 当該金額のうち、債券購入の日から保険事故発生の日までの日数につき日割計算により算出した金額

    (法第54条第1項関係)

  • (4)預金等情報

    機構が預金等に係る債権の額を把握するために金融機関から資料の提出を求める事項は、データベースの区分に応じ、以下のとおりとする。

    • (a)名寄用顧客ファイル 預金者等の氏名又は名称、生年月日又は設立年月日、顧客番号、電話番号の全部又は一部その他の事項で機構が電子情報処理組織を用いて速やかに預金者等の特定を行うために必要と認めるもの

    • (b)顧客ファイル 預金者等の氏名又は名称、住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地、郵便番号、顧客番号、その他の事項で機構が預金者等と連絡を円滑に行うために必要と認めるもの及び利息等に係る所得税等に関する法令の適用に関する事項で機構が必要と認めるもの

    • (c)預金ファイル 顧客番号、預金等の口座に関する事項(口座番号、口座開設日等)、預金等に係る債権の内容に関する事項(種目、元本の額、利率、預入日、満期日等)、預金等に係る債権を目的とする担保権の設定に関する事項、利息等に係る所得税等に関する法令の適用に関する事項その他の事項で機構が預金等に係る債権の内容を把握するために必要と認めるもの

    • (d)総合・当座貸越担保預金ファイル 預金等の種目及び口座番号、担保預金等の種目及び担保預金等の口座番号その他の事項で機構が貸越しの存する預金等の口座を特定し、かつ、当該貸越しのために担保権の目的となっている預金等の口座を特定するために必要と認めるもの

    • (e)債務ファイル 顧客番号、貸付残高、未収利息額その他の事項で機構が預金担保貸付に係る債務者を特定し、かつ、当該債務者の債務の額を算出するために必要と認めるもの

    • (f)債務担保ファイル 顧客番号、担保預金等の種目及び口座番号その他の事項で機構が5)の債務者の有する債務に係る担保預金等の口座を特定するために必要と認めるもの

    • (g)(a)から(f)のほか、預金等に係る債権の額を速やかに把握するために必要なものとして機構が別に定めるファイル 当該ファイルの目的等に応じ機構が必要と認める事項

    (法第55条の2第2項関係)

  • (5)預金等情報の提出方法

    預金等に係る債権の額を把握するための資料は、機構が示す様式に従って(4)の事項を記録したデータベースを機構が指定する磁気テープ等をもって調製し、又は当該データベースを電子情報処理組織を使用して提出しなければならないこととする。

    (法第55条の2第3項関係)

  • (6)適格性の認定の申請

    適格性の認定の申請は、認定申請書に理由書、最終の貸借対照表、損益計算書及び利益金処分計算書(信用金庫等にあっては剰余金処分計算書。(7)において同じ。)又は損失金処理計算書並びに最近の日計表、その他認定をするため参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならないこととする。

    (法第61条第1項、第101条第5項、第118条第2項関係)

  • (7)金融機関の申出

    金融機関は、債務超過の生ずるおそれがあると認める旨の申出及び債務超過又は払戻しを停止するおそれがあるときの申出を行おうとするときは、申出書に理由書、最終の貸借対照表、損益計算書及び利益金処分計算書又は損失金処理計算書並びに最近の日計表、時価評価が可能な資産の申出日の直前の評価額及び評価損益、その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならないこととする。

    (法第74条第2項、第5項関係)

  • (8)株主の名義書換の禁止の公告

    金融庁長官は、株主の名義書換を禁止したときは、その旨を官報に掲載して公告するものととする。

    (法第76条関係)

  • (9)金融整理管財人の職務を行うべき者の指名等

    金融整理管財人に選出された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち金融整理管財人の職務を行うべき者を指名し、その旨を金融庁長官(及び厚生労働大臣)に届け出るとともに、管理を命ずる処分を受けた金融機関に通知しなければならないこととする。

    (法第77条第2項、第78条第1項関係)

  • (10)資本減少等の場合等に催告を要しない債権者

    資本減少の場合及び営業譲渡等の場合に各別に異議の催告を要しない債権者は、保護預り契約に係る債権者とする。

    (法第89条、第131条第3項関係)

  • (11)協定承継銀行に生じた損失の金額

    協定承継銀行に生じた損失の金額は、経常費用及び特別損失の額から経常収益及び特別利益(協定承継銀行に前営業年度における損失に係る補てんとして機構により補てんされた金額があるときは当該補てんされた金額を控除した残額)並びに前期繰越利益の額を控除した残額とする。

    (法第99条関係)

  • (12)特別危機管理銀行の財務の公表

    特別危機管理銀行の資産及び負債の状況の公表は、銀行法施行規則又は長期信用銀行法施行規則に規定する様式により作成した特別危機管理開始決定の公告時における貸借対照表を官報に掲載して行うものとする。

    (法第113条関係)

  • (13)負担金納付の際の添付書類

    負担金納付の際の添付書類は、負担金計算書とする。

    (法第122条第2項関係)

  • (14)負担金の額の計算上除かれる負債

    負担金の額の計算上除かれる負債は、金融先物取引責任準備金、証券取引責任準備金及び商法第287条の2の規定に基づき計上された引当金とする。

    (法第122条第3項関係)

  • (15)負担金の決定に係る報告事項

    負担金の決定に係る報告事項で命令で定めるものは、法第125条第1項の規定により政府の 補助を受けた金額及び同条第2項の規定により国庫に納付した金額とする。

    (法第123条第1項関係)

  • (16)危機対応勘定の損益計算上の利益金

    危機対応勘定の損益計算上の利益金は、会計規程に基づく危機対応勘定の損益計算書に記載された当期利益金とする。

    (法第125条第2項関係)

  • (17)経由官庁等

    • (a)危機対応における第1号措置に係る認定に係る金融機関が、自己資本の充実のための措置を定めた計画を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならないこととする。

      (法第104条第1項関係)

    • (b)金融機関等(金融庁長官が別に定めるものを除く。)が、適格性の認定申請書、資金援助の申込みを行った旨の報告を金融庁長官に提出するときは、当該金融機関等の本店等の所在地を管轄する財務局長等を経由して提出しなければならないこととする。

      (法第59条第6項、第60条第2項、第65条、第66条第1項、第101条第5項、第7項、第118条第2項、第4項関係)

  • (18)特定預金

    特定預金で命令で定めるものは、別段預金とする。

    (法附則第6条の2第1項、附則第6条の2の2第1項関係)

  • (19)譲受債権等に係る利益の事由及び金額

    譲受債権等に係る利益の事由及び金額は、以下のとおりとする。

    • (a)譲受債権等である金銭債権(以下「譲受金銭債権」という。)について弁済を受けた金額(当該弁済が代物弁済によるものである場合には、当該代物弁済により譲り受けた資産の処分等により得られた金額をいい、当該代物弁済により土地又は建物(以下「土地等」という。)の取得をし、当該取得をした土地等を譲渡した場合において、当該土地等について協定銀行が支出した金額のうちに、その支出により当該土地等の取得の時において当該土地等につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予想されるその支出の時における当該土地等の価額を増加させる部分の額に対応する金額(以下「資本的支出の額」という。)があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額をいう。)が当該譲受金銭債権の取得価額(合併による承継若しくは営業の譲受けの際付された帳簿価額又は資産の買取りの対価の額をいう。)を上回ったこと。 当該弁済を受けた金額と当該譲受金銭債権の取得価額との差額に相当する金額

    • (b)譲受債権等である土地等(以下「譲受土地等」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額(当該譲受土地等について協定銀行が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額。)が当該譲受土地等の取得価額を上回ったこと。 当該支払を受けた金額と当該譲受土地等の取得価額との差額に相当する金額

    • (c)譲受土地等以外の譲受債権等(以下「譲受資産」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受資産の取得価額を上回ったこと。 当該支払を受けた金額と当該譲受資産の取得価額との差額に相当する金額

    • (d)譲受債権等である有価証券(証券取引法第2条第1項に規定する有価証券をいう。)並びに金銭信託並びに消費税法施行令第9条第1項第1号から第4号まで及び同条第2項に規定するもの(以下「譲受有価証券等」という。)についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該譲受有価証券等の取得価額を上回ったこと。 当該支払を受けた金額と当該譲受有価証券等の取得価額との差額に相当する金額

    • (e)譲受債権等である保証債務(以下「引受保証債務」という。)の履行をした場合において、協定銀行が当該履行により取得をした求償権の行使により弁済を受けた金額と当該引受保証債務の引受け額(合併による承継又は営業の譲受けによる引受けの際その引受けの対価として評価した額をいう。)との合計額が当該履行をした金額を上回ったこと。 当該合計額と当該履行をした金額との差額に相当する金額

    • (f)協定銀行が、引受保証債務に係る主たる債務者がその債務の全部を履行したことその他の理由により、当該引受保証債務の全部についてその履行を免れたこと。 当該引受保証債務の引受け額に相当する金額

    • (g)譲受金銭債権に係る貸倒引当金からの戻入れを行ったこと。 当該戻入れを行った貸倒引当金の額に相当する金額

    (法附則第8条第1項第2号の2、附則第10条の2関係)

  • (20)譲受債権等に係る損失の減少した事由及び金額

    譲受債権等に係る損失の減少した事由及び金額は、以下のとおりとする。

    • (a)(21)の(a)又は(b)の事由に該当して損失の生じた譲受金銭債権につき、当該損失の生じた事業年度の翌事業年度以後弁済を受けたこと。 当該弁済を受けた金額に相当する金額

    • (b)(21)の(f)に該当して損失の生じた引受保証債務につき、当該損失の生じた事業年度の翌事業年度以後当該引受保証債務に係る求償権の行使により弁済を受けたこと。 当該弁済を受けた金額に相当する金額

    (法附則第8条第1項第2号の2、附則第10条の2関係)

  • (21)譲受債権等に係る損失の事由及び金額

    譲受債権等に係る損失の事由及び金額は、以下のとおりとする。

    • (a)譲受金銭債権について弁済を受けた金額が当該譲受金銭債権の取得価額を下回ったこと(当該譲受金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該譲受金銭債権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。 当該譲受金銭債権の取得価額と当該弁済を受けた金額との差額に相当する金額

    • (b)譲受金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該譲受金銭債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかとなったこと。 当該譲受金銭債権の取得価額に相当する金額

    • (c)譲受土地等の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受土地等の取得価額を下回つたこと。 当該譲受土地等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額

    • (d)譲受資産の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受資産の取得価額を下回ったこと。 当該譲受資産の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額

    • (e)譲受有価証券等についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該譲受有価証券等の取得価額を下回ったこと。 当該譲受有価証券等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額

    • (f)引受保証債務の履行をした場合において、協定銀行が当該履行により取得をした求償権の行使により弁済を受けた金額と当該引受保証債務の引受け額との合計額が当該履行をした金額を下回ったこと(当該引受保証債務に係る主たる債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該求償権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。 当該履行をした金額と当該合計額との差額に相当する金額

    • (g)譲受金銭債権に係る貸倒引当金への繰入れを行ったこと。 当該繰入れを行った貸倒引当金の額に相当する金額

    (法附則第8条第1項第2号の2、附則第10条の2関係)

  • (22)特例業務勘定で経理する業務

    特例業務勘定で経理する業務は、平成14年4月1日前にその開始が見込まれている業務に係るものであって、機構が特例業務勘定において経理することを適当と認めるものとする。

    (法附則第18条第1項、附則第23条第4項関係)

  • (23)その他

    法改正に伴う文言整理等所要の改正を行う。

2. 預金保険法第61条の規定による適格性の認定等に関する命令関係

1.の改正に伴い、預金保険法第61条の規定による適格性の認定等に関する命令を廃止する。

3. 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第60条に規定する預金保険機構の業務の特例に係る業務方法書の記載事項に関する命令、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第14条に規定する金融機能早期健全化業務に係る業務方法書の記載事項に関する命令、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則関係

法改正に伴う文言整理等所要の改正を行う。

4. その他

  • (1)施行期日

    関係府省令は、平成13年4月1日から施行する。

  • (2)その他

    所要の規定の整備を行う。

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