平成13年7月9日
金融庁

金融庁における法令適用事前確認手続の導入について

法令適用事前確認手続とは

民間企業等が事業活動を行う上で、新しい商品の販売やサービスの提供を行おうとする際に、その新たなビジネスが法令に違反しないことが事前に明らかにならない場合には、民間企業等としては、折角の有望なビジネスの開始をあきらめてしまうケースも考えられますが、そのビジネスが適法に行い得るものであった場合には、結果として、我が国の社会経済において大きな損失となってしまいます。

このような問題に対処するため、政府は、平成12年12月に閣議決定された「経済構造の変革と創造のための行動計画」において、「IT革命の到来等の中で、民間企業の事業活動が迅速かつ公平に行われることを視野に入れて、行政処分を行う行政機関がその行政処分に関する法令解釈を迅速に明確化する手続を、我が国の法令体系に適合した形で導入を図る」こととし、更にこれを踏まえ、平成13年3月27日に「行政機関による法令適用事前確認制度の導入について」を閣議決定しました。

当庁は、この閣議決定を受けて、当庁の所管する法令について、「法令適用事前確認手続」を導入すべく、その手続の細則を策定し、平成13年7月16日より手続の運用を開始します。

本手続の概要

<照会の対象>

民間企業等が、新規の事業や取引を具体的に計画している場合において、当庁が本手続の対象としてホームページに掲げた所管の法律及びこれに基づく政府令について、以下のような照会を行うことができます。

  • (1)その事業や取引を行うことが、無許可営業等にならないかどうか

  • (2)その事業や取引を行うことが、無届け営業等にならないかどうか

  • (3)その事業や取引を行うことによって、業務停止や免許取消等(不利益処分)を受けることがないかどうか

<照会の方法>

照会者は、

  • (1)計画している新しい事業や取引の具体的内容

  • (2)適用対象となるかどうかを確認したい法令

  • (3)法令の適用の有無についての照会者の見解とその根拠

  • (4)照会者名、照会及び回答を公表することについての同意

について記載した照会書を、照会案件に係る法令を所管する当庁の担当課室宛に提出してください。

なお、照会書については、必要に応じて補正をお願いすることがあります。

<回答の方法>

当庁は、本手続の対象とならない照会や、細則に定めた「回答を行わない事案」を除いて、原則として、照会書を受領してから30日以内に、書面により回答を行います。

ただし、照会事案の内容や照会件数の多寡等の事情に応じて、回答までの期間を30日以上とする場合があります。

<公表の方法>

当庁は、原則として、回答を行ってから30日以内に、照会者名、照会内容、回答内容を当庁のホームページ上で公表します。

ただし、照会者の要請により、回答から公表までの期間を30日以上とする場合があります。

以上の本手続の内容について、詳しくは「金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則」を参照して下さい。

連絡・問い合わせ先

金融庁監督局総務課
TEL:3506-6000
竹山(内線3308)、松村(内線3314)


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