平成13年3月29日
金融庁

「証券会社等による顧客への交付書類の見直し等に係る内閣府令の改正案」に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、標記府令案等について、3月7日(水)から3月20日(火)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。御意見を御提出いただいた皆様には、府令案等の検討に御協力いただきありがとうございました。

本件に関して、お寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は下記のとおりです。

コメントの概要 コメントに対する考え方
 「原則として定期的に交付すること」とあるが、所定の期間及び期間中に当該顧客の取引がなかった場合の処置についても明記してもらいたい。事務ガイドラインで明記されると期待する。  定期的交付については、取引がある場合には、最長四半期毎、取引がない場合には最長一年の頻度とすることにし、その旨事務ガイドラインに記載することとしています。
 取引残高報告書は定期的交付書類として機能を限定させ、顧客の請求により受渡の都度交付すべきものは別の交付書類にすべきだと思う。  今回の改正は、複雑になっている顧客交付書類体系を見直し、交付書類を一本化することを目的としています。
 経過措置期間中、従前の受渡計算書及び有価証券預り証の省略も認められるのか。  経過措置期間中は、従前どおり受渡計算書及び有価証券預り証の省略についても認めることとしており、月次報告書方式等も引き続き可能です。
 経過措置については、1年を超えた期間が必要なのではないか。  経過措置期間については、システム対応等を考慮し1年としております。
 顧客よりの請求があれば取引に係る受渡決済後遅滞なく交付する方式に代えなければならないこと、となっているがこれでは現在の預り証による受渡方式と何ら変わるところが無く、改正案の主旨が曖昧になるのではないか。  投資者保護の観点から、証券取引に関する情報の提供は顧客本位で行われることが必要であり、顧客の請求があれば受渡決済後遅滞なく交付することにしております。また、従前の預り証に課されている回収義務はなくなります。
 取引残高報告書の保存について、「その写し」に加えて、「取引日記帳」、「顧客勘定元帳」、「保護預り有価証券明細簿」及び「代用有価証券明細簿」等の会社帳簿により代替保存出来るよう規定して欲しい。  ご指摘を踏まえ、取引残高報告書控えを兼ねる旨表示することにより、「顧客勘定元帳」、「保護預り有価証券明細簿」により代替保存が可能となるように修正することとしております。
 別表第8の記載要領等の四にあるケースは想定しにくいことから、当該記述を削除するのが適当ではないのか。  今回の改正が複雑な交付書類体系を見直すために交付書類を一本化し簡素化する趣旨であることを鑑み、ご指摘を踏まえ、修正することとしております。
 顧客が有価証券預り証を請求してきた場合、預り証を発行することは可能か。  従前の内閣府令に基づく有価証券預り証は廃止されることになりますが、任意に発行することは可能です。

今回、多数のコメントを頂戴いたしました関係上、上記「コメントの概要」は、主だったものについて、同種のコメントをまとめさせて頂いた上で掲載させていただいております。

内容についての照会先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課 木股(内線3611)、川路(内線3621)

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