令和5年11月6日
金融庁

「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)の公表について

金融庁では、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要 

  総額1億円以上の有価証券の募集又は売出しを行う際には、有価証券届出書の提出が必要とされております。他方で、株式報酬として交付される株式が譲渡制限付である場合(※)については、有価証券届出書の提出を不要とし、臨時報告書の提出で足りるとする特例が設けられております。
 本改正は、当該株式報酬について発行会社が定める株式報酬規程等に、
・ 取締役等の死亡その他正当な理由による退任又は退職
・ 発行会社の組織再編成等
といった事由が生じた際、当該株式の譲渡が禁止される旨の制限を解除する旨の定めが設けられている場合であっても、当該特例の譲渡制限期間の要件を満たし、有価証券届出書の提出が不要であることを、企業内容等開示ガイドラインにおいて明確化する改正を行うものです。
 
※ いわゆる譲渡制限付株式(RS:Restricted Stock)
 

 具体的な改正内容は別紙を御参照ください。

2.適用日 

 本パブリックコメント終了後、速やかに適用する予定です。
 

 この案について御意見がありましたら、令和5年12月5日(火曜日)19時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

   御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁企画市場局企業開示課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課(内線5509、3846)

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