平成21年8月25日更新
注意すべきポイント
(1)ファンドの登録・届出について
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※ 集団投資スキーム(ファンド) ○他者から金銭などの出資・拠出を集め、○当該金銭を用いて何らかの事業・投資を行い、○その事業から生じる収益等を出資者に分配するような仕組みに関する権利のことで、法的形式や事業の内容を問わず、包括的に金商法の規制対象である「有価証券」とみなすこととされています。 |
(2)ファンド業者が守る必要のある規制
登録を受けたファンド業者が「販売・勧誘」を行う際には、例えば、以下のような行為規制を遵守しなければならないこととされています。
標識の提示義務(金商法第36条の2)
広告の規制(金商法第37条)
契約締結前の書面交付義務(金商法第37条の3)
契約締結時の書面交付義務(金商法第37条の4)
各種禁止行為(金商法第38条)
損失補てんの禁止(金商法第39条)
適合性の原則(金商法第40条)
(1)無登録業者に関する問題について
(参考1)無登録業者に関する事件の報道事例
(参考2)金融庁や全国の財務局に寄せられた相談事例
(2)ファンド業者等に関する情報の入手
(3)取引内容の十分な理解
(参考リンク)外国為替証拠金取引一般に関する留意点や未公開株式の勧誘に関する注意事項については、以下のページをご参照ください。
●国民生活センターや住所地を管轄する消費生活センターにおいても相談を受け付けています。
●ファンドに対する一般的なご意見、ご質問、情報提供については、金融庁に設置されている金融サービス利用者相談室でも受け付けています。なお、当相談室では、個別のトラブルについてのあっせん、仲介、調停を行うことはできませんのでご了承下さい。
●登録・届出の要否や手続きに関する相談、法令や監督指針の解釈、その他の情報については、下記の財務局等で承ります。なお、財務局等では、個別のトラブルについてのあっせん、仲介、調停を行うことはできませんのでご了承下さい。
| ○ 北海道財務局 | 金融監督第3課 | 011-709-2311(代) | ||
| ○ 東北財務局 | 金融監督第3課 | 022-263-1111(代) | ||
| ○ 関東財務局 | 証券監督第2課 | 048-600-1293 | ||
| ○ 北陸財務局 | 金融監督第1課 | 076-292-7855 | ||
| ○ 東海財務局 | 金融監督第3課 | 052-951-2498 | ||
| ○ 近畿財務局 | 証券監督課 | 06-6949-6367 | ||
| ○ 中国財務局 | 金融監督第3課 | 082-221-9221(代) | ||
| ○ 四国財務局 | 金融監督第1課 | 087-831-2131(代) | ||
| ○ 九州財務局 | 金融監督第3課 | 096-353-6351(代) | ||
| ○ 福岡財務支局 | 金融監督第3課 | 092-411-7281(代) | ||
| ○ 沖縄総合事務局 | 金融監督課 | 098-866-0095 |
| 登録が必要な場合 | 登録が必要な業務の種別 | |
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| ファンドの類型 | 行おうとする業務の内容 | |
| 有価証券・デリバティブで運用を行うもの | 自らファンドを組成し、その販売及び運用を行う場合 | 投資運用業及び第二種金融商品取引業の登録が必要です。 |
| 他の業者が組成・運用するファンドの販売のみを行う場合 | 第二種金融商品取引業の登録が必要です。 | |
| 有価証券・デリバティブで運用を行わないもの(事業に投資するものなど) | 自らファンドを組成し、その販売及び運用を行う場合 | 第二種金融商品取引業の登録が必要です。 |
| 他の業者が組成・運用するファンドの販売のみを行う場合 | 第二種金融商品取引業の登録が必要です。 | |