• ホーム
  • お金を借りる方、借りている方へ
  • 違法な金融業者にご注意!

違法年金担保融資対策法が成立しました

近年、違法な年金担保融資が社会問題となっていることを踏まえ、第161回国会において、PDF違法年金担保融資対策法(貸金業規制法の一部改正法)(PDF:71K)が可決され、成立しました。今回の違法年金担保融資対策法の主な内容は、以下のとおりです。(平成16年12月28日より施行)

1.広告・勧誘に当たって禁止される行為の追加

貸金業者は、年金等の公的給付の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明をしてはならないこととされました。

2.公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限

貸金業を営む者は、貸付けの契約について、その貸付金の弁済を公的給付を原資とする資金から受ける目的で、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされている公的給付が振り込まれる銀行口座等の預金通帳やキャッシュカード、あるいは年金証書などの引渡しを求め、又は保管する行為を行ってはならないこととされました。

3.罰則等

上記2に違反した者について、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされました。また、上記1及び2に違反した者は、行政処分の対象とされました。

* 条文改正等については以下をご参照下さい

(参考)資金需要者への情報提供

金融庁ホームページにおいて、登録業者かどうか確認できるよう登録貸金業者の商号、登録番号、所在地等の検索サービス新しいウィンドウで開きますを提供するとともに財務局登録番号を詐称しているようなPDF悪質な業者に関する情報(PDF)も提供しています。

(参考)年金担保貸付制度の申込受付終了について(令和4年4月1日追記)

独立行政法人福祉医療機構が実施していた「年金担保貸付制度」は令和4年3月末で申込受付を終了しました。
 年金受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明をする行為(貸金業法第16条第2項第4号)、年金給付から弁済を受けることを目的として受給者の預金通帳等の保管等をする行為や口座振替を求める行為(同法第20条の2)は例外なく全て違法です。
 生活資金の工面や債務の返済にお困りの方は自立相談支援機関や多重債務相談窓口にお問い合わせください。

違法な年金担保融資にご注意ください(厚生労働省)新しいウィンドウで開きます
啓発用チラシPDF(642KB)

サイトマップ

ページの先頭に戻る