平成15、16年度税制改正(軽減税率導入時)の詳細はこちら>>

※1年間に受け取る上場株式等の配当金等の合計額が100万円以下(注)の場合(5%以上保有の大口を除く。)
⇒税率10%が適用(原則として、確定申告不要)
(注) 年間1銘柄あたり1万円以下の配当金等については、100万円基準の算定対象外となります。
※1年間に受け取る上場株式等の配当金等の合計額が100万円超の場合
⇒100万円超の部分につき、税率20%が適用(確定申告が必要)
※1年間の上場株式等の譲渡益の合計額が500万円以下の場合
⇒税率10%が適用(源泉徴収ありの特定口座については、原則として、確定申告不要)
※1年間の上場株式等の譲渡益の合計額が500万円超の場合
⇒500万円超の部分につき、税率20%が適用(確定申告が必要)

詳細は、お近くの税務署等にお問い合わせください。
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局 企画課、市場課
(内線3642、3610)