改   正   案

現       行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (純財産額の計算)

第七条 法第六条第一項第五号に規定する純財産額は、貸借対照表の資産

 の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額

 の合計額(総理府令・大蔵省令で定めるものを除く。)を控除して計算

 しなければならない。

2 (略)

 

 

 

 

 

 (認可業務に関する経験年数)

第八条 法第九条第一号に規定する政令で定める期間は、三年(認可を受

 けようとする業務について、認可を受けようとする外国証券会社に係る

 第四条第二項各号に掲げる者その他総理府令・大蔵省令で定める者が外

 国において当該業務と同種類の業務を営んでいた期間を当該外国証券会

 社が当該業務と同種類の業務を営んでいた期間とみなして当該期間を算

 定した場合に、その期間が引き続き三年となる場合を含む。)とする。

 

 (認可業務に係る最低資本の額)

第九条 法第九条第三号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる外国

 証券会社(以下この条において「会社」という。)の区分に従いそれぞ

 れ次に掲げる金額(次項において「最低資本の額」という。)に相当す

 る金額とする。

  法第七条第一項第一号の業務を営む会社 十億円

  法第七条第一項第二号の業務を営む会社

   元引受契約(証券取引法第二十一条第四項に規定する元引受契約

   をいう。以下この号において同じ。)の締結に際し、有価証券の発

   行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定するための協議を行

   うことのある会社で総理府令・大蔵省令で定める会社 三十億円

   その他の会社 五億円

  法第七条第一項第三号の業務を営む会社 三億円

 法第九条第三号の資本の額を本邦通貨に換算する場合には、最低資本

 の額に異動を生ずべき業務の内容及び方法の変更に係る認可申請又は届

 出の時の外国為替相場によるものとする。

 

 (引受業務のうち許可の対象となる行為)

第十条 (略)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (外国証券会社と密接な関係を有する者の範囲)

第十一条 法第十四条第一項において準用する証券取引法第三十二条第一

 に規定する政令で定める要件に該当する者は、法人その他の団体(以

 下この条において「法人等」という。)で、次に掲げるもの(総理府令

 ・大蔵省令で定める要件に該当する者を除く。)とする。

 一〜三 (略)

2 (略)

 

 (特定金融機関の範囲)

第十二条 法第十四条第一項において準用する証券取引法第三十二条第一

 項及び第三項に規定する政令で定める金融機関は、証券取引法施行令

 一条の九各号に掲げる金融機関とする。

 

 (損失補てん等に係る適用除外取引)

第十三条 法第十四条第一項において準用する証券取引法第四十二条の二

 第一項第一号に規定する政令で定める取引は、証券取引法施行令第十六

 条に規定する債券等の買戻条件付売買(以下この条において「債券等の

 買戻条件付売買」という。)のうち、外国証券会社の支店が専ら自己の

 資金調達のために行うもの(他の債券等の買戻条件付売買の相手方とな

 ることにより不足することとなる資金を調達するために行う場合を含む

 。)とする。

 

 (分別保管の対象から除かれる取引)

第十四条 証券取引法施行令第十六条の二の規定は、法第十四条第一項に

 おいて準用する証券取引法第四十七条第一項に規定する政令で定める取

 引について準用する。

 

 (業務又は財産の状況に関する説明事項)

第十五条 法第十五条第三項に規定する業務及び財産の状況に関する事項

 として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  商号及び本店の所在の場所

  法第四条第一項第二号に掲げる資本の額及び持込資本金の額

  役員(取締役及び監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。

  )の役職名及び氏名並びに国内における代表者の氏名

  主たる支店その他の支店の名称及び所在の場所

  いずれかの支店において他に事業を営んでいるときは、その事業の

  種類

  業務の種類及びその概要

  法第二十条において準用する証券取引法第五十二条第一項に規定す

  る自己資本規制比率

  その他総理府令・大蔵省令で定める事項

 法第十五条第三項に規定する政令で定める期間は、三月間とする。

 

 (資産の国内保有)

第十六条 法第十九条第一項に規定するすべての支店の計算に属する負債

 のうち政令で定めるものは、当該負債のうち本店その他の非居住者(外

 国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう

 次条において同じ。)に対する債務以外の負債とする。

2 法第十九条第一項の規定により外国証券会社が国内において保有すべ

 き資産は、次に掲げる資産でなければならない。

 一〜五 (略)

 

 (国内保有命令に係る資産)

第十七条 法第十九条第二項において準用する証券取引法第六十条の政令

 で定める部分は、外国証券会社のすべての支店の計算に属する負債のう

 ち本店その他の非居住者に対する債務以外の負債の額に相当する額の資

 産とする。

 

 (株式の所有等の届出を要する金融機関の範囲)

第十八条 法第二十二条第一項第四号及び第五号に規定する政令で定める

 金融機関は、証券取引法施行令第一条の九各号に掲げる金融機関とする

 

 

 (外務員の登録手数料)

第十九条 証券取引法施行令第十七条の規定は、法第三十二条において準

 用する証券取引法第六十四条の八第一項の規定による登録手数料につい

 て準用する。

 

 (証券取引等監視委員会への権限の委任の内容)

第二十条 法第四十二条第二項に規定する政令で定める規定は、次に掲げ

 る規定とする。

 一 法第七条第三項において準用する証券取引法第二十九条の二第一項

  (有価証券の売買その他の取引又は証券取引法第二条第八項第三号の

  二に規定する有価証券店頭デリバティブ取引等、同法第四十二条第一

  項第九号に規定する有価証券指数等先物取引等若しくは有価証券オプ

  ション取引等若しくは同条第二項に規定する外国市場証券先物取引等

  の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限る。

  )の規定

 二 法第十四条において準用する証券取引法第三十二条第一項、第三十

  七条から第四十三条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他

  の取引又は同法第二条第八項第三号の二に規定する有価証券店頭デリ

  バティブ取引等、同法第四十二条第一項第九号に規定する有価証券指

  数等先物取引等若しくは有価証券オプション取引等若しくは同条第二

  項に規定する外国市場証券先物取引等の公正を確保するためのものに

  限る。)まで及び第四十四条から第四十六条までの規定

 

 

  証券取引法第百二十九条、第百三十条第一項、第百五十七条から第

  百五十九条まで及び第百六十二条から第百七十一条までの規定並びに

  同法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。

  )の規定に基づく大蔵省令の規定

 (営業保証金の取戻し)

第十条 外国証券会社又は当該外国証券会社のために営業保証金を供託し

 た者は、当該外国証券会社がその支店につき次に掲げる場合に該当する

 こととなつたときは、当該支店につき供託していた営業保証金の全部を

 、金融監督庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。

  法第十条第三号の規定による認可を受けて当該支店の位置を変更し

  、かつ、当該変更後の支店のもよりの供託所に営業保証金を供託した

  場合

  法第十一条第二号の規定による認可を受けて当該支店におけるすべ

  ての証券業を廃止した場合

  法第十二条第一項の規定により当該支店に係るすべての種類の免許

  を取り消された場合

 外国証券会社又は当該外国証券会社のために営業保証金を供託した者

 は、当該外国証券会社がその支店につき次に掲げる場合に該当すること

 となつた場合において、当該支店に係る営業保証金の額(契約金額を含

 む。)が法第八条第一項の規定により供託すべき金額を超えることとな

 つたときは、その超える額の範囲内において、当該営業保証金の額から

 契約金額を控除した額のうち当該供託すべき金額に係る現金等供託額を

 超える額の全部又は一部を、金融監督庁長官の承認を受けて取り戻すこ

 とができる。

  法第八条第二項の契約を締結し、又は当該契約の内容を変更し、そ

  の旨を金融監督庁長官に届け出た場合

  法第十条第二号の規定による認可を受けて当該支店における業務の

  方法を変更した場合

  法第十条第三号の規定による認可を受けて当該支店の位置を変更し

  た場合(当該変更後においても、もよりの供託所が変わらない場合に

  限る。)

  法第十一条第二号の規定による認可を受けて当該支店に係る免許の

  うち一部の種類の免許に係る業務を廃止した場合

  法第十二条第一項の規定により当該支店に係る免許のうち一部の種

  類の免許を取り消された場合

  法第二十条において準用する証券取引法第五十四条第一項又は第二

  項の規定による金融監督庁長官の命令を受けて当該支店における業務

  の方法を変更した場合

 

 (純財産額及び資本の額の計算)

第十一条 法第十二条第三項に規定する純財産額は、貸借対照表の資産の

 部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の

 合計額(総理府令・大蔵省令で定めるものを除く。)を控除して計算し

 なければならない。

2 (略)

 法第十二条第三項に規定する資本の額は、発行済株式の発行価額(そ

 の発行価額のうち資本に組み入れないこととした額を除く。)の総額並

 びに株式を発行しないで準備金を資本に組み入れた額(これらの額に準

 ずる額を含む。)を合計して計算しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (引受業務のうち許可の対象となる行為)

第十二条 (略)

 

 (株式の所有等の届出を要する金融機関の範囲)

第十二条の二 法第十五条第一項第七号に規定する政令で定める金融機関

 は、証券取引法施行令第一条の二各号に掲げる金融機関とする。

 

 (適用除外取引)

第十三条 法第十七条第一項において準用する証券取引法第五十条の三第

 一項第一号に規定する政令で定める取引は、証券取引法施行令第十六条

 に規定する債券等の買戻条件付売買(以下この条において「債券等の買

 戻条件付売買」という。)のうち、外国証券会社の支店が専ら自己の資

 金調達のために行うもの(他の債券等の買戻条件付売買の相手方となる

 ことにより不足することとなる資金を調達するために行う場合を含む。

 )とする。

 

 (外国証券会社と密接な関係を有する者の範囲)

第十三条の二 法第十七条第一項において準用する証券取引法第四十二条

 の二第一項に規定する政令で定める要件に該当する者は、法人その他の

 団体(以下この条において「法人等」という。)で、次に掲げるもの(

 総理府令・大蔵省令で定める要件に該当する者を除く。)とする。

 一〜三 (略)

2 (略)

 

 (特定金融機関の範囲)

第十四条 法第十七条第一項において準用する証券取引法第四十二条の三

 に規定する政令で定める金融機関は、証券取引法施行令第一条の二各号

 に掲げる金融機関とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (外務員の登録手数料)

第十五条 証券取引法施行令第十七条の規定は、法第二十二条において準

 用する証券取引法第六十四条の六第一項の規定による登録手数料につい

 て準用する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (資産の国内保有)

第十六条 法第二十五条に規定する支店の計算に属する負債のうち政令で

 定めるものは、当該負債のうち本店その他の非居住者(外国為替及び外

 国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。)に対する債

 務以外の負債とする。

2 法第二十五条の規定により外国証券会社が国内において保有すべき資

 産は、次に掲げる資産でなければならない。

 一〜五 (略)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (証券取引等監視委員会への権限の委任の内容)

第十七条 法第三十二条の四第二項に規定する政令で定める規定は、次に

 掲げる規定に係る法第二十一条の規定とする。

 一 法第三条第四項において準用する証券取引法第二十九条(有価証券

  の売買その他の取引又は証券取引法第三十八条第一項に規定する有価

  証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場

  証券先物取引等の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関す

  る部分に限る。)の規定

 

 

 二 法第十七条において準用する証券取引法第四十二条(法第十七条に

  おいて準用する証券取引法第四十二条の二第一項に規定する特定法人

  等の常務に従事する取締役又は監査役を兼ねることの制限に関する部

  分に限る。)、第四十二条の二第一項、第四十六条から第四十八条ま

  で、第五十条から第五十条の三まで及び第六十一条の規定

 

 

  法第二十条において準用する証券取引法第五十四条第一項(同項各

  号に該当するかどうかの認定に関する部分に限る。)の規定

  証券取引法第百二十九条、第百三十条第一項(同条第二項第四号に

  掲げる事項に係る部分を除く。)、第百五十七条から第百五十九条ま

  で及び第百六十二条から第百七十一条までの規定並びに同法第百六十

  一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基

  づく大蔵省令の規定

 

 (金融監督庁長官の権限の財務局長への委任)

第十八条 法第三十二条の四第一項の規定により金融監督庁長官に委任さ

 れた権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるもの(第三号

 から第十一号までに掲げるものにあつては、証券取引法第六十四条の五

 第一項の規定により同項に規定する登録事務を証券業協会に行わせる場

 合における外国証券会社の支店の外務員(法第二十二条において準用す

 る証券取引法第六十二条第一項に規定する外務員をいう。)に係る当該

 事務に係る権限を除く。)は、外国証券会社の支店の所在地を管轄する

 財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつて

 は、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第二号に掲げる権限は、金

 融監督庁長官が自ら行うことを妨げない。

  法第十七条第一項において準用する証券取引法第五十条の三第三項

  ただし書の規定による確認及び法第十七条第一項において準用する証

  券取引法第五十条の三第五項の規定により提出される申請書の受理

  法第二十一条の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(

  法第三十二条の四第二項の規定により証券取引等監視委員会(以下「

  委員会」という。)に委任されたものを除く。)

  法第二十二条において準用する証券取引法第六十二条第三項の規定

  による登録申請書の受理

  法第二十二条において準用する証券取引法第六十二条第五項の規定

  による登録

  法第二十二条において準用する証券取引法第六十二条第六項並びに

  法第二十二条において準用する証券取引法第六十三条第二項及び第六

  十四条の三第三項において準用する同法第三十六条第三項の規定によ

  る通知

  法第二十二条において準用する証券取引法第六十三条第一項の規定

  による登録の拒否

  法第二十二条において準用する証券取引法第六十三条第二項におい

  て準用する同法第三十六条第一項の規定による審問

  法第二十二条において準用する証券取引法第六十四条の二の規定に

  よる届出の受理

  法第二十二条において準用する証券取引法第六十四条の三第一項の

  規定による登録の取消し及び職務の停止の命令

  法第二十二条において準用する証券取引法第六十四条の三第二項の

  規定による聴聞

 十一 法第二十二条において準用する証券取引法第六十四条の四の規定

  による登録の抹消

 十二 法第二十九条第一項において準用する証券取引法第百八十七条の

  規定による処分のうち第七号に掲げる審問及び第十号に掲げる聴聞に

  係るもの

 前項第二号に掲げる長官権限で外国証券会社の支店と取引を行う者、

 法第二十一条第一項に規定する特定法人等又は同条第二項に規定する特

 定金融機関(以下「支店取引者等」という。)に関するものについては

 、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店取引者

 等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域

 内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

 前二項の規定により外国証券会社の支店又は支店取引者等に対して報

 告若しくは資料の提出の命令又は検査(以下この項において「検査等」

 という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該外国証券会社

 の当該支店以外の支店(以下この項において「他の支店」という。)又

 は当該支店取引者等以外の支店取引者等(以下この項において「他の支

 店取引者等」という。)に対して検査等の必要を認めたときは、当該他

 の支店又は当該他の支店取引者等に対し、検査等を行うことができる。

 長官権限のうち法第二十七条において準用する証券取引法第七章の仲

 介に係るもの(法第二十九条第一項において準用する証券取引法第百八

 十七条の規定による処分のうち同条に規定する仲介及び法第二十七条に

 おいて準用する証券取引法第百七十八条の規定による聴聞に係るものを

 含む。)は、仲介の申立てに係る争いの相手方の住所地を管轄する財務

 局長(当該住所地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、

 福岡財務支局長)に委任する。


[続きがあります]

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