改   正   案

現       行

 (休日)

第五条 (略)

2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、銀行の営業所(代理店

 の営業所を含む。以下この条において同じ。)の休日とすることができ

 る。

 一・二 (略)

3 (略)

 

 (資産の国内保有)

第五条の二 法第二十九条に規定する銀行に対する命令は、その期限及び

 次項に掲げる資産のうち当該命令が対象とするものの範囲又は当該命令

 が対象とする資産の総額の上限を示して行うものとする。

 法第二十九条に規定する銀行の資産のうち政令で定めるものは、次に

 掲げるものとする。

  現金並びに金融監督庁長官及び大蔵大臣が別に定める国内の金融機

  関に対する預金、貯金及び定期積金

  証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項各号に掲

  げる有価証券

  国内に住所又は居所を有する者に対する貸付金その他の債権

  国内に住所及び居所を有しない者に対する貸付金その他の債権であ

  つて、元本の償還及び利息の支払を行う場所を国内とし、かつ、国内

  の裁判所を管轄裁判所とすることを定めている金銭消費貸借契約に係

  るもの

  国内に所在する有形固定資産

  その他金融監督庁長官及び大蔵大臣が適当と認める資産

 

 (外国銀行支店に関する読替え)

第九条 法第四十七条第三項の規定による外国銀行支店(法第四十七条第

 二項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。)に対する法の規定の

 適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

 

読み替える法の規定

 読み替えられる字句

  読み替える字句 

(略) (略) (略)

第十三条第一項

 

当該銀行

当該外国銀行支店に係

る第四十七条第一項に

規定する外国銀行

 

自己資本

自己資本又はこれに相

当するものとして金融

監督庁長官及び大蔵大

臣が定めるもの

 

 

 

第十三条第五項

自己資本

自己資本又はこれに相

当するものとして金融

監督庁長官及び大蔵大

臣が定めるもの

 

、第二項に規定する自

己資本の純合計額及び

合算信用供与等限度額

の計算方法その他第一

項及び第二項

その他同項

(略)

(略)

   (略)

第十三条の二本文

その特定関係者(当該

銀行の子会社、当該銀

行を子会社とする銀行

持株会社)、当該銀行

持株会社の子会社(当

該銀行を除く。)その

他の当該銀行と政令で

定める特殊の関係のあ

る者をいう。以下この

条において同じ。)又

はその特定関係者の顧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (略)

(略)

   (略)

   (略)

第十四条の二第一号

   (略)

   (略)

第十四条の二第二号

 

銀行及びその子会社

当該外国銀行支店に係

る第四十七条第一項に

規定する外国銀行

当該銀行

当該外国銀行

自己資本

自己資本又はこれに相

当するものとして金融

監督庁長官及び大蔵大

臣が定めるもの

(略)

   (略)

   (略)

第十八条

   (略)

   (略)

第二十一条第四項

当該銀行及びその子会

社等

当該外国銀行支店に係

る第四十七条第一項に

規定する外国銀行及び

その子会社等

第二十六条第一項

若しくは財産又は銀行

及びその子会社等の財

又は財産

第二十六条第二項

又は銀行及びその子会

社等の自己資本

の自己資本又はこれに

相当するものとして金

融監督庁長官及び大蔵

大臣が定めるもの

(略)

(略)

(略)

 (休日)

第五条 (略)

2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、銀行の営業所(代理店

 を含む。以下この条において同じ。)の休日とすることができる。

 

 一・二 (略)

3 (略)

 

 (新設)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (外国銀行支店に関する読替え)

第九条 法第四十七条第三項の規定による外国銀行支店に対する法の規定

 の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

 

 

読み替える法の規定

 読み替えられる字句

  読み替える字句 

(略)

(略)

(略)

第十三条第一項

当該銀行

第四十七条第二項に規

定する当該外国銀行支

店に係る同条第一項に

規定する外国銀行

 

資本及び準備金(準備

金として政令で定める

ものをいう。)

資本及び準備金(準備

金として政令で定める

ものをいう。)又はこ

れらに相当するものと

して金融監督庁長官及

び大蔵大臣が定めるも

第十三条第五項

資本及び準備金

資本及び準備金又はこ

れらに相当するものと

して金融監督庁長官及

び大蔵大臣が定めるも

 

 

 

 

(略)

   (略)

   (略)    

第十三条の二本文 

その特定関係者(当該

銀行が第十六条の二第

一項の認可を受けて株

式を所有する会社、当

該銀行を子会社(第五

十二条の二第二項に規

定する子会社(同条第

三項の規定により子会

社とみなされる会社を

含む。)をいう。以下

この条において同じ。

とする銀行持株会社

(第五十二条の二第一

項に規定する銀行持株

会社をいう。)、当該

銀行持株会社の子会社

(当該銀行を除く。)

その他の当該銀行と政

令で定める特殊の関係

のある者をいう。以下

この条において同じ。

)又はその特定関係者

の顧客

   (略)

(略)

   (略)

   (略)

第十四条の二   

   (略)

   (略)

 

 

 

 

 

 

 

 

(略)

   (略)    

   (略)    

第十八条     

   (略)

   (略)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (略)       (略)        (略)    

 

 (外国銀行支店の同一人に対する信用の供与等に関する特例)

第十二条 外国銀行が複数の法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受け

 ている場合における当該免許に係る外国銀行支店に対する第九条の規定

 により読み替えられた法第十三条第一項、第三項及び第五項の規定の適

 用については、当該免許に係るすべての外国銀行支店の同一人に対する

 信用の供与等を合算したものを当該外国銀行支店に係るこれらの規定に

 規定する同一人に対する信用の供与等とみなす。

 

 (外国銀行支店の取引等に係る特殊関係者)

第十二条の二 第九条の規定により読み替えられた法第十三条の二本文に

 規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

  当該外国銀行支店に係る外国銀行の子法人等(第四条の二第二項に

  規定する子法人等をいう。次号及び第三号において同じ。)

  当該外国銀行支店に係る外国銀行を子法人等とする親法人等(第四

  条の二第二項に規定する親法人等をいう。次号及び第五号において同

  じ。)

  前号に掲げる親法人等の子法人等(当該外国銀行及び前二号に掲げ

  るものを除く。)

  当該外国銀行支店に係る外国銀行の関連法人等(第四条の二第三項

  に規定する関連法人等をいう。次号において同じ。)

  第二号に掲げる親法人等の関連法人等(前号に掲げる関連法人等を

  除く。)

 

 (外国銀行支店の同一人に対する信用の供与に関する特例)

第十二条 外国銀行が複数の法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受け

 ている場合における当該免許に係る外国銀行支店に対する第九条の規定

 により読み替えられた法第十三条第一項、第三項及び第五項の規定の適

 用については、当該免許に係るすべての外国銀行支店の同一人に対する

 信用の供与を合算したものを当該外国銀行支店に係るこれらの規定に規

 定する同一人に対する信用の供与とみなす。

 

 (外国銀行支店の取引等に係る特殊関係者)

第十二条の二 第九条の規定により読み替えられた法第十三条の二本文に

 規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

  当該外国銀行支店に係る外国銀行等により合計して発行済株式等の

  百分の五十を超える株式等を所有される外国証券会社に係る国内の支

  

  当該外国銀行支店に係る外国銀行等のいずれかに該当する外国証券

  会社に係る国内の支店

  当該外国銀行支店に係る外国銀行等により合計して発行済株式の総

  数の百分の五十を超える数の株式を所有される証券会社

 四 当該外国銀行支店に係る外国銀行等により合計して発行済株式の総

  数の百分の五十を超える数の株式を所有される信託業務を営む銀行

  前各号に掲げる者のいずれかに準ずる者として総理府令・大蔵省令

  で定める者

 前項第一号から第四号までに規定する外国銀行等とは、外国に本店又

 は主たる事務所を有する法人及び外国に住所又は居所を有する個人のう

 ち次に掲げる者に該当するものをいう。

  当該外国銀行支店に係る外国銀行

  前号に掲げる者の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を所有

  する者

  前号に掲げる者の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を所有

  する者

  第二号に掲げる者により発行済株式等の百分の五十を超える株式等

  を所有される法人

  第一号に掲げる者により発行済株式等の百分の五十を超える株式等

  を所有される法人

  前号に掲げる者により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を

  所有される法人

 法第十六条の二第二項の規定は、前二項の場合においてこれらの規定

 に規定する者が所有し、又は所有される株式又は株式等について準用す

 る。


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