六 長期信用銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十二号)
改 正 案 |
現 行 |
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(銀行法を準用する場合の読替え) 第五条 法第十七条後段の規定による銀行法の準用についての技術的読替 えは、次の表のとおりとする。
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(銀行法を準用する場合の読替え) 第五条 法第十七条後段の規定による銀行法の準用についての技術的読替 えは、次の表のとおりとする。
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(銀行法施行令の準用) 第六条 銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号。以下「施行令」とい う。)第四条の規定は法第十七条において準用する銀行法(以下「銀行 法」という。)第十三条第一項本文に規定する政令で定める特殊の関係 にある者、信用の供与又は出資として政令で定めるもの、政令で定める 区分及び政令で定める率、同項ただし書に規定する政令で定めるやむを 得ない理由、同条第二項前段に規定する政令で定める区分及び政令で定 める率、同項後段において準用する同条第一項ただし書に規定する政令 で定めるやむを得ない理由並びに同条第三項に規定する政令で定める信 用の供与等について、施行令第四条の二の規定は銀行法第十三条の二本 文に規定する政令で定める特殊の関係のある者について、施行令第五条 の規定は銀行法第十五条第一項に規定する政令で定める日について、施 行令第五条の二の規定は銀行法第二十九条に規定する政令で定めるとこ ろ及び資産のうち政令で定めるものについて、施行令第六条の規定は銀 行法第三十条第二項及び第三項ただし書に規定する政令で定めるものに ついて、施行令第七条の規定は銀行法第三十四条第一項及び第三十五条 第一項ただし書に規定する政令で定める債権者について、施行令第八条 の規定は法第十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。 )に規定する政令で定める場合について、施行令第十六条の二の規定は 法第十六条の二第一項第三号に規定する政令で定める取引又は行為につ いて、施行令第十六条の二の二の規定は銀行法第五十二条の六第一項本 文に規定する政令で定める特殊の関係のある者、信用の供与又は出資と して政令で定めるもの、政令で定める区分及び政令で定める率、同項た だし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由並びに同条第二項に規 定する政令で定める信用の供与等について、施行令第十六条の三の規定 は銀行法第五十二条の十九第二項に規定する政令で定めるものについて 、施行令第十六条の四の規定は銀行法第五十二条の二十の規定により政 令で定めるものとされる技術的読替えについて、施行令第十六条の五及 び第十六条の六の規定は銀行法第五十二条の二十の規定により政令で定 めるものとされる特例及び必要な事項について準用する。この場合にお いて、施行令第四条第一項本文中「法第二条第八項」とあるのは「長期 信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十三条の二第一項」と 、「法第二条第十一項」とあるのは「長期信用銀行法第十六条の四第一 項」と、同項第一号ニ中「法第二条第六項」とあるのは「長期信用銀行 法第十三条の二第二項」と、「法第二条第七項」とあるのは「長期信用 銀行法第十三条の二第一項第八号」と、同条第二項中「法第二条第九項 」とあるのは「長期信用銀行法第十三条の二第三項」と、施行令第七条 中「法第三十三条、第三十四条第一項」とあるのは「長期信用銀行法第 十七条において準用する法第三十四条第一項」と、施行令第八条第二項 中「法第四十三条第二項」とあるのは「長期信用銀行法第十六条第二項 」と、施行令第十六条の二の見出し中「法第五十二条の二第一項」とあ るのは「長期信用銀行法第十六条の二第一項」と、同条第一号中「銀行 」とあるのは「長期信用銀行」と、施行令第十六条の四の表読み替える 法の規定の欄中「法の規定」とあるのは「法又は長期信用銀行法の規定 」と、「第五十二条の三第一項第二号」とあるのは「長期信用銀行法第 十六条の三第二号」と、「第六十三条第七号」とあるのは「長期信用銀 行法第二十五条第八号」と、「第六十五条」とあるのは「長期信用銀行 法第二十七条」と、施行令第十六条の五中「法第五十二条の二第二項」 とあるのは「長期信用銀行法第十六条の二第二項」と、施行令第十六条 の六中「法第五十二条の二第一項」とあるのは「長期信用銀行法第十六 条の二第一項」と読み替えるものとする。
(権限の委任) 第七条 (略) 2 前項各号に掲げる長官権限で長期信用銀行の本店以外の営業所その他 の施設(代理店の営業所その他の施設を含む。)又は法第十三条の二第 一項に規定する子会社(以下この条において「支店等」という。)に関 するものについては、前項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所 在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあ る場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。 3 (略) |
(銀行法施行令の準用) 第六条 銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号。以下「施行令」とい う。)第四条の規定は法第十七条において準用する銀行法(以下「銀行 法」という。)第十三条第一項本文に規定する政令で定める区分、準備 金として政令で定めるもの及び政令で定める率、同項ただし書に規定す る政令で定めるやむを得ない理由、同条第二項前段に規定する政令で定 める区分、同項後段において準用する同条第一項ただし書に規定する政 令で定めるやむを得ない理由、同条第二項第二号に規定する準備金とし て政令で定めるもの及び政令で定める率並びに同条第三項に規定する政 令で定める信用の供与について、施行令第五条の規定は銀行法第十五条 第一項に規定する政令で定める日について、施行令第六条の規定は銀行 法第三十条第二項及び第三項ただし書に規定する政令で定めるものにつ いて、施行令第七条の規定は銀行法第三十四条第一項及び第三十五条第 一項ただし書に規定する政令で定める債権者について、施行令第八条の 規定は法第十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。) に規定する政令で定める場合について、施行令第十六条の二の規定は法 第十六条の二第一項第三号に規定する政令で定める取引又は行為につい て、施行令第十六条の三の規定は銀行法第五十二条の十九第二項に規定 する政令で定めるものについて、施行令第十六条の四の規定は銀行法第 五十二条の二十の規定により政令で定めるものとされる技術的読替えに ついて、施行令第十六条の五及び第十六条の六の規定は銀行法第五十二 条の二十の規定により政令で定めるものとされる特例及び必要な事項に ついて準用する。この場合において、施行令第四条第三項中「百分の二 十」とあるのは「百分の三十」と、同条第六項第二号中「法第十六条の 二第一項」とあるのは「長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七 号)第十三条の二第一項」と、「他の銀行」とあるのは「銀行」と、施 行令第七条中「法第三十三条、第三十四条第一項」とあるのは「長期信 用銀行法第十七条において準用する法第三十四条第一項」と、施行令第 八条第二項中「法第四十三条第二項」とあるのは「長期信用銀行法第十 六条第二項」と、施行令第十六条の二の見出し中「法第五十二条の三第 一項」とあるのは「長期信用銀行法第十六条の二第一項」と、同条第一 号中「銀行」とあるのは「長期信用銀行」と、施行令第十六条の四の表 読み替える法の規定の欄中「法の規定」とあるのは「法又は長期信用銀 行法の規定」と、「第五十二条の四第二号」とあるのは「長期信用銀行 法第十六条の三第二号」と、「第六十三条第七号」とあるのは「長期信 用銀行法第二十五条第八号」と、「第六十五条」とあるのは「長期信用 銀行法第二十七条」と、施行令第十六条の五中「法第五十二条の三第二 項」とあるのは「長期信用銀行法第十六条の二第四項」と、施行令第十 六条の六中「法第五十二条の三第一項」とあるのは「長期信用銀行法第 十六条の二第一項」と、「同条第三項ただし書」とあるのは「同条第五 項ただし書」と読み替えるものとする。
(権限の委任) 第七条 (略) 2 前項各号に掲げる長官権限で長期信用銀行の本店以外の営業所その他 の施設(代理店を含む。)又は銀行法第二十四条第四項に規定する子会 社(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては 、前項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務 局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、 福岡財務支局長)も行うことができる。 3 (略) |