六 長期信用銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十二号)

改   正   案

現       行

 (銀行法を準用する場合の読替え)

第五条 法第十七条後段の規定による銀行法の準用についての技術的読替

 えは、次の表のとおりとする。

読み替える銀行法の

規定

読み替えられる字句  読み替える字句   
第十二条の二第一項 定期積金等 定期積金
預金者等の保護 預金者等(預金者及び定

期積金の積金者をいう。

以下この項において同じ

。)の保護

第十四条の二第二号 、第三章及び第四章 並びに第十九条第二項、

第二十条第二項、第二十

一条第二項及び第二十六

第十六条の三第一項 前条第一項第一号か

ら第四号

長期信用銀行法(昭和二

十七年法律第百八十七号

)第十三条の二第一項第

一号から第四号

第十六条の三第四項

第一号

前条第四項 長期信用銀行法第十三条

の二第六項

第十六条の三第七項

第一号

従属先子会社 長期信用銀行法第十三条

の二第一項第八号に規定

する一の子会社

第十六条の三第七項

第二号

特定子会社 長期信用銀行法第十三条

の二第一項第十号に規定

する総理府令・大蔵省令

で定めるもの

第十六条の三第八項 第二条第九項 長期信用銀行法第十三条

の二第三項

第十七条の二第一項 第十条第二項第十二

長期信用銀行法第六条第

三項第九号

第十七条の二第四項 銀行法 長期信用銀行法(昭和二

十七年法律第百八十七号

)第十七条ニ於テ準用ス

ル銀行法

第二十一条第四項 預金者 債券の権利者、預金者
第二十七条、第二十

八条

第四条第一項 長期信用銀行法第四条第

一項

第二十九条 預金者等 債券の権利者、預金者又

は定期積金の積金者

第三十条第一項 以下この章 第三十二条
第三十条第三項 以下この章 次項並びに第三十四条第

一項及び第三十五条第一

第三十二条 銀行業 長期信用銀行の業務
第四条第一項 長期信用銀行法第四条第

一項

第三十四条第一項、

第三十五条第一項

預金者等 債券の権利者、預金者又

は定期積金の積金者

第三十七条第一項第

一号

銀行業 長期信用銀行法第六条第

一項各号に掲げる業務

第三十七条第三項、

第四十条、第四十一

条本文

第四条第一項 長期信用銀行法第四条第

一項

第四十一条第一号 銀行業 長期信用銀行の業務
第四十二条、第四十

四条第一項

第四条第一項 長期信用銀行法第四条第

一項

第五十二条の五第一

第五十二条の七第一

項各号

長期信用銀行法第十六条

の四第一項各号

第五十二条の八第一

前条第一項第一号か

ら第三号まで、第七

号及び第九号

長期信用銀行法第十六条

の四第一項第一号から第

三号まで、第七号及び第

九号

第五十二条の八第四

項第一号及び第二号

第五十二条の二第一

長期信用銀行法第十六条

の二第一項

第五十二条の八第四

項第三号

特定持株会社 長期信用銀行法第十六条

の二第二項に規定する特

定持株会社

第五十二条の二第三

項ただし書

同条第三項ただし書
第五十二条の八第四

項第四号

前条第三項 長期信用銀行法第十六条

の四第三項

子会社対象銀行等 同項に規定する長期信用

銀行等

第五十二条の八第七

特定子会社 長期信用銀行持株会社の

子会社のうち長期信用銀

行法第十六条の四第一項

第七号に掲げる会社で総

理府令・大蔵省令で定め

るもの

第五十二条の八第八

第二条第九項 長期信用銀行法第十三条

の二第三項

第五十二条の九 以下この章 第五十二条の十一第一項

、第五十二条の十二、第

五十二条の十三第一項及

び第三項並びに第五十二

条の十七第一項及び第二

第五十二条の十三第

三項

預金者 債券の権利者、預金者
第五十二条の十八第

一項及び第二項

第五十二条の二第一

項若しくは第三項た

だし書

長期信用銀行法第十六条

の二第一項若しくは第三

項ただし書

第五十二条の十八第

三項第一号及び第二

第五十二条の二第一

長期信用銀行法第十六条

の二第一項

第五十二条の十八第

三項第三号

第五十二条の二第三

項ただし書

長期信用銀行法第十六条

の二第三項ただし書

第五十二条の十八第

三項第四号

第五十二条の二第一

項又は第三項ただし

長期信用銀行法第十六条

の二第一項又は第三項た

だし書

第五十二条の十九第

三項

第五十二条の三第一

長期信用銀行法第十六条

の三

第五十二条の二十(

見出しを含む。)

銀行を子会社とする

外国の持株会社

長期信用銀行を子会社と

する外国の持株会社

第五十二条の二十 この法律の規定 長期信用銀行法の規定(

同法第十七条において準

用する銀行法の規定を含

む。)

第五十三条第一項第

二号

第十六条の二第一項

第八号又は第十号

長期信用銀行法第十三条

の二第一項第八号又は第

十号

同条第四項 同条第六項
第五十三条第一項第

三号

第十六条の二第四項 長期信用銀行法第十三条

の二第六項

第五十三条第一項第

五号

この法律の規定 長期信用銀行法の規定(

同法第十七条において準

用する銀行法の規定を含

む。)

第五十三条第二項 第二条第九項 長期信用銀行法第十三条

の二第三項

第五十三条第三項第

一号

第五十二条の二第一

長期信用銀行法第十六条

の二第一項

第五十三条第三項第

三号

第五十二条の七第一

項第七号又は第八号

長期信用銀行法第十六条

の四第一項第七号又は第

八号

同条第三項 同条第六項
第五十三条第三項第

四号

第五十二条の七第三

長期信用銀行法第十六条

の四第三項

  子会社対象銀行等 長期信用銀行等
第五十三条第三項第

七号

この法律の規定 長期信用銀行法の規定(

同法第十七条において準

用する銀行法の規定を

含む。)

第五十六条第二号及

び第三号

第四条第一項 長期信用銀行法第四条第

一項

第五十六条第五号 第五十二条の二第一

項又は第三項ただし

長期信用銀行法第十六条

の二第一項又は第三項た

だし書

第五十六条第八号 前条 長期信用銀行法第二十条
第五十二条の二第一

項又は第三項ただし

同法第十六条の二第一項

又は第三項ただし書

第五十七条 この法律の規定 長期信用銀行法の規定(

同法第十七条において準

用する銀行法の規定を含

む。)

第五十七条の二第二

号、第五十七条の三

第一号

第四条第一項 長期信用銀行法第四条第

一項

第五十七条の三第二

第十六条の二第四項 長期信用銀行法第十三条

の二第六項

第五十二条の二第一

項若しくは第三項た

だし書又は第五十二

条の十九第一項若し

くは第二項

第五十二条の十九第一項

若しくは第二項又は長期

信用銀行法第十六条の二

第一項若しくは第三項た

だし書

第五十七条の三第五

第五十二条の二第一

項又は第三項ただし

長期信用銀行法第十六条

の二第一項又は第三項た

だし書

 (銀行法を準用する場合の読替え)

第五条 法第十七条後段の規定による銀行法の準用についての技術的読替

 えは、次の表のとおりとする。

読み替える銀行法の

規定

読み替えられる字句  読み替える字句   
第十三条第二項前段 第十六条の二第一項 長期信用銀行法(昭和二

十七年法律第百八十七号

)第十三条の二第一項
他の銀行 銀行
第十三条の二 第十六条の二第一項 長期信用銀行法第十三条

の二第一項

第五十二条の二第二

項に規定する子会社

(同条第三項の規定

により子会社とみな

される会社を含む。

同条第十六条の二第一項

に規定する子会社

第五十二条の二第一

同法第十六条の四第一項
その他の当該銀行と

政令で定める特殊の

関係のある者をいう

をいう。
第十六条の三第三項 前条第二項 長期信用銀行法第十三条

の二第二項

第十七条の二第一項 第十条第二項第十二

長期信用銀行法第六条の

第三項第九号

第十七条の二第四項 銀行法 長期信用銀行法(昭和二

十七年法律第百八十七号

)第十七条ニ於テ準用ス

ル銀行法

第二十一条 預金者 債券の権利者、預金者
第二十四条第五項 第十六条の二第二項 長期信用銀行法第十三条

の二第二項

第二十七条 第四条第一項 長期信用銀行法第四条第

一項

第二十八条 第四条第一項 長期信用銀行法第四条第

一項

第二十九条 預金者等 債券の権利者、預金者又

は定期積金の積金者

第三十条第一項 以下この章 長期信用銀行法第十七条

において準用する銀行法

第三十二条

第三十条第三項 以下この章 次項並びに長期信用銀行

法第十七条において準用

する銀行法第三十四条第

一項及び第三十五条第一

第三十二条 銀行業 長期信用銀行の業務
第四条第一項 長期信用銀行法第四条第

一項

第三十四条第一項、

第三十五条第一項

預金者等 債券の権利者、預金者又

は定期積金の積金者

第三十七条第一項第

一号

銀行業 長期信用銀行法第六条第

一項各号に掲げる業務

第三十七条第三項、

第四十条

第四条第一項 長期信用銀行法第四条第

一項

第四十一条 第四条第一項 長期信用銀行法第四条第

一項

銀行法 長期信用銀行の業務
第四十二条、第四十

四条第一項

第四条第一項 長期信用銀行法第四条第

一項

第五十二条の六第一

次条第一項各号 長期信用銀行法第十六条

の四第一項各号

第五十二条の八第一

前条第一項第一号か

ら第三号まで、第六

号及び第八号

長期信用銀行法第十六条

の四第一項第一号から第

三号まで、第六号及び第

八号

第五十二条の八第四

項第一号及び第二号

第五十二条の三第一

長期信用銀行法第十六条

の二第一項

第五十二条の八第四

項第三号

特定持株会社 長期信用銀行法第十六条

の二第四項に規定する特

定持株会社

第五十二条の三第三

項ただし書

同条第五項ただし書
第五十二条の八第四

項第四号

前条第三項 長期信用銀行法第十六条

の四第三項

子会社対象会社銀行

同項に規定する長期信用

銀行法等

第五十二条の八第七

特定子会社 長期信用銀行持株会社の

子会社のうち長期信用銀

行法第十六条の四第一項

第六号に掲げる会社で総

理府令・大蔵省令で定め

るもの

第五十二条の八第八

第五十二条の二第二

項後段

長期信用銀行法第十六条

の二第三項

第五十二条の十八第

一項

第五十二条の三第一

項若しくは第三項た

だし書

長期信用銀行法第十六条

の二第一項若しくは第五

項ただし書

第五十二条の十八第

二項

第五十二条の三第一

項又は第三項ただし

長期信用銀行法第十六条

の二第一項又は第五項た

だし書

第五十二条の十八第

三項第一号及び第二

第五十二条の三第一

長期信用銀行法第十六条

の二第一項

第五十二条の十八第

三項第三号

第五十二条の三第三

項ただし書

長期信用銀行法第十六条

の二第五項ただし書

第五十二条の十八第

三項第四号

第五十二条の三第一

項又は第三項ただし

長期信用銀行法第十六条

の二第一項又は第五項た

だし書

第五十二条の十九第

三項

第五十二条の四 長期信用銀行法第十六条

の三

第五十二条の二十(

見出しを含む。)

銀行を子会社とする

外国の持株会社

長期信用銀行を子会社と

する外国の持株会社

第五十二条の二十、

第五十三条第一項第

三号

この法律の規定 長期信用銀行法の規定(

同法第十七条において準

用する銀行法の規定を含

む。)

第五十三条第二項 第五十二条の二第二

項後段

長期信用銀行法第十六条

の二第三項

第五十三条第三項第

一号

第五十二条の三第一

長期信用銀行法第十六条

の二第一項

第五十三条第三項第

三号

第五十二条の七第一

項第六号又は第七号

長期信用銀行法第十六条

の四第一項第六号又は第

七号

第五十三条第三項第

七号

この法律の規定 長期信用銀行法の規定(

同法第十七条において準

用する銀行法の規定を含

む。)

第五十六条第二号及

び第三号

第四条第一項 長期信用銀行法第四条第

一項

第五十六条第五号 第五十二条の三第一

項又は第三項ただし

長期信用銀行法第十六条

の二第一項又は第五項た

だし書

第五十六条第八号 前条 長期信用銀行法第二十条
第五十二条の三第一

項又は第三項ただし

同法第十六条の二第一項

又は第五項ただし書

第五十七条 この法律の規定 長期信用銀行法の規定(

同法第十七条において準

用する銀行法の規定を含

む。)

第五十七条の二 第四条第一項 長期信用銀行法第四条第

一項

第五十七条の三 第四条第一項 長期信用銀行法第四条第

一項

第十六条の二第一項 長期信用銀行法第十三条

の二第一項

 

 (銀行法施行令の準用)

第六条 銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号。以下「施行令」とい

 う。)第四条の規定は法第十七条において準用する銀行法(以下「銀行

 法」という。)第十三条第一項本文に規定する政令で定める特殊の関係

 にある者、信用の供与又は出資として政令で定めるもの、政令で定める

 区分及び政令で定める率、同項ただし書に規定する政令で定めるやむを

 得ない理由、同条第二項前段に規定する政令で定める区分及び政令で定

 める率、同項後段において準用する同条第一項ただし書に規定する政令

 で定めるやむを得ない理由並びに同条第三項に規定する政令で定める信

 用の供与等について、施行令第四条の二の規定は銀行法第十三条の二本

 文に規定する政令で定める特殊の関係のある者について、施行令第五条

 の規定は銀行法第十五条第一項に規定する政令で定める日について、施

 行令第五条の二の規定は銀行法第二十九条に規定する政令で定めるとこ

 ろ及び資産のうち政令で定めるものについて、施行令第六条の規定は銀

 行法第三十条第二項及び第三項ただし書に規定する政令で定めるものに

 ついて、施行令第七条の規定は銀行法第三十四条第一項及び第三十五条

 第一項ただし書に規定する政令で定める債権者について、施行令第八条

 の規定は法第十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。

 )に規定する政令で定める場合について、施行令第十六条の二の規定は

 法第十六条の二第一項第三号に規定する政令で定める取引又は行為につ

 いて、施行令第十六条の二の二の規定は銀行法第五十二条の六第一項本

 文に規定する政令で定める特殊の関係のある者、信用の供与又は出資と

 して政令で定めるもの、政令で定める区分及び政令で定める率、同項た

 だし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由並びに同条第二項に規

 定する政令で定める信用の供与等について、施行令第十六条の三の規定

 は銀行法第五十二条の十九第二項に規定する政令で定めるものについて

 、施行令第十六条の四の規定は銀行法第五十二条の二十の規定により政

 令で定めるものとされる技術的読替えについて、施行令第十六条の五及

 び第十六条の六の規定は銀行法第五十二条の二十の規定により政令で定

 めるものとされる特例及び必要な事項について準用する。この場合にお

 いて、施行令第四条第一項本文中「法第二条第八項」とあるのは「長期

 信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十三条の二第一項」と

 、「法第二条第十一項」とあるのは「長期信用銀行法第十六条の四第一

 項」と、同項第一号ニ中「法第二条第六項」とあるのは「長期信用銀行

 法第十三条の二第二項」と、「法第二条第七項」とあるのは「長期信用

 銀行法第十三条の二第一項第八号」と、同条第二項中「法第二条第九項

 」とあるのは「長期信用銀行法第十三条の二第三項」と、施行令第七条

 中「法第三十三条、第三十四条第一項」とあるのは「長期信用銀行法第

 十七条において準用する法第三十四条第一項」と、施行令第八条第二項

 中「法第四十三条第二項」とあるのは「長期信用銀行法第十六条第二項

 」と、施行令第十六条の二の見出し中「法第五十二条の二第一項」とあ

 るのは「長期信用銀行法第十六条の二第一項」と、同条第一号中「銀行

 」とあるのは「長期信用銀行」と、施行令第十六条の四の表読み替える

 法の規定の欄中「法の規定」とあるのは「法又は長期信用銀行法の規定

 」と、「第五十二条の三第一項第二号」とあるのは「長期信用銀行法第

 十六条の三第二号」と、「第六十三条第七号」とあるのは「長期信用銀

 行法第二十五条第八号」と、「第六十五条」とあるのは「長期信用銀行

 法第二十七条」と、施行令第十六条の五中「法第五十二条の二第二項

 とあるのは「長期信用銀行法第十六条の二第二項」と、施行令第十六条

 の六中「法第五十二条の二第一項」とあるのは「長期信用銀行法第十六

 条の二第一項」と読み替えるものとする。

 

 (権限の委任)

第七条 (略)

2 前項各号に掲げる長官権限で長期信用銀行の本店以外の営業所その他

 の施設(代理店の営業所その他の施設を含む。)又は法第十三条の二第

 一項に規定する子会社(以下この条において「支店等」という。)に関

 するものについては、前項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所

 在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあ

 る場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3 (略)

 

 (銀行法施行令の準用)

第六条 銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号。以下「施行令」とい

 う。)第四条の規定は法第十七条において準用する銀行法(以下「銀行

 法」という。)第十三条第一項本文に規定する政令で定める区分、準備

 金として政令で定めるもの及び政令で定める率、同項ただし書に規定す

 る政令で定めるやむを得ない理由、同条第二項前段に規定する政令で定

 める区分、同項後段において準用する同条第一項ただし書に規定する政

 令で定めるやむを得ない理由、同条第二項第二号に規定する準備金とし

 て政令で定めるもの及び政令で定める率並びに同条第三項に規定する政

 令で定める信用の供与について、施行令第五条の規定は銀行法第十五条

 第一項に規定する政令で定める日について、施行令第六条の規定は銀行

 法第三十条第二項及び第三項ただし書に規定する政令で定めるものにつ

 いて、施行令第七条の規定は銀行法第三十四条第一項及び第三十五条第

 一項ただし書に規定する政令で定める債権者について、施行令第八条の

 規定は法第十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)

 に規定する政令で定める場合について、施行令第十六条の二の規定は法

 第十六条の二第一項第三号に規定する政令で定める取引又は行為につい

 て、施行令第十六条の三の規定は銀行法第五十二条の十九第二項に規定

 する政令で定めるものについて、施行令第十六条の四の規定は銀行法第

 五十二条の二十の規定により政令で定めるものとされる技術的読替えに

 ついて、施行令第十六条の五及び第十六条の六の規定は銀行法第五十二

 条の二十の規定により政令で定めるものとされる特例及び必要な事項に

 ついて準用する。この場合において、施行令第四条第三項中「百分の二

 十」とあるのは「百分の三十」と、同条第六項第二号中「法第十六条の

 二第一項」とあるのは「長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七

 号)第十三条の二第一項」と、「他の銀行」とあるのは「銀行」と、施

 行令第七条中「法第三十三条、第三十四条第一項」とあるのは「長期信

 用銀行法第十七条において準用する法第三十四条第一項」と、施行令第

 八条第二項中「法第四十三条第二項」とあるのは「長期信用銀行法第十

 六条第二項」と、施行令第十六条の二の見出し中「法第五十二条の三第

 一項」とあるのは「長期信用銀行法第十六条の二第一項」と、同条第一

 号中「銀行」とあるのは「長期信用銀行」と、施行令第十六条の四の表

 読み替える法の規定の欄中「法の規定」とあるのは「法又は長期信用銀

 行法の規定」と、「第五十二条の四第二号」とあるのは「長期信用銀行

 法第十六条の三第二号」と、「第六十三条第七号」とあるのは「長期信

 用銀行法第二十五条第八号」と、「第六十五条」とあるのは「長期信用

 銀行法第二十七条」と、施行令第十六条の五中「法第五十二条の三第二

 」とあるのは「長期信用銀行法第十六条の二第四項」と、施行令第十

 六条の六中「法第五十二条の三第一項」とあるのは「長期信用銀行法第

 十六条の二第一項」と、「同条第三項ただし書」とあるのは「同条第五

 項ただし書」と読み替えるものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (権限の委任)

第七条 (略)

2 前項各号に掲げる長官権限で長期信用銀行の本店以外の営業所その他

 の施設(代理店を含む。)又は銀行法第二十四条第四項に規定する子会

 社(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては

 、前項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務

 局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、

 福岡財務支局長)も行うことができる。

3 (略)


[続きがあります]

[目次に戻る]