改   正   案

現       行

 (銀行法を準用する場合の読替え)

第十三条 法第八十九条第二項の規定による銀行法の準用についての技術

 的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える銀行法の

規定

読み替えられる字句 読み替える字句
第四条第四項 前二項の規定による

審査の基準に照らし

公益上必要があると

認めるときは

公益上必要があると認

めるときは

第一項 信用金庫法(昭和二十

六年法律第二百三十八

号)第四条

第十二条の二第一項 預金又は定期積金等 預金又は定期積金
預金者等 預金者又は定期積金の

積金者(以下この項に

おいて「預金者等」と

いう。)

(削る)

第十三条第二項   子会社       子会社(信用金庫法第

三十二条第五項に規定

する子会社をいう。以

下同じ。)

(削る)

第十三条の二本文  子会社、当該銀行を

子会社とする銀行持

株会社、当該銀行持

株会社の子会社(当

該銀行を除く。)

子会社       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(略)

(略)

(略)

第十四条 取締役 理事
商法(明治三十二年

法律第四十八号)第

二百六十五条第一項

(取締役と会社間の

取引)の規定による

取締役会の承認

信用金庫法第三十九条

において準用する商法

(明治三十二年法律第

四十八号)第二百六十

五条第一項(取締役と

会社間の取引)の規定

による理事会の承認

第十四条の二第二号 第三章及び第四章  第十九条、第二十一条

及び第二十六条

(略)

(略)

(略)

第十九条第一項及び

第二項

(略)

(略)

第十九条第三項

(略)

(略)

第二十一条第一項及

び第二項

(略)

(略)

(略)

(略)

(削除)

(略)

(略)

(略)

第四十六条第一項 清算手続、破産手続

、和議手続、整理手

続又は更生手続

清算手続、破産手続、

和議手続又は金融機関

等の更生手続の特例等

に関する法律(平成八

年法律第九十五号)の

規定による更生手続

 (銀行法を準用する場合の読替え)

第十三条 法第八十九条第二項の規定による銀行法の準用についての技術

 的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える銀行法の

規定

読み替えられる字句 読み替える字句
第四条第四項 前二項の規定による

審査の基準に照らし

公益上必要があると

認めるときは

公益上必要があると認

めるときは

第一項 信用金庫法(昭和二十

六年法律第二百三十八

号)第四条

 

 

 

 

 

第十三条第一項本文 資本 出資
第十三条第二項前段 第十六条の二第一項 信用金庫法第五十四条

の十五第一項

他の銀行 信託業務を営む銀行
第十三条第五項

 

 

資本 出資又は資本
第十三条の二本文 第十六条の二第一項 信用金庫法第五十四条

の十五第一項

会社、当該銀行を子

会社(第五十二条の

二第二項に規定する

とみなされる会社を

含む。)をいう。以

下この条において同

じ。)とする銀行持

株会社(第五十二条

の二第一項に規定す

る銀行持株会社をい

う。)、当該銀行持

株会社の子会社(当

該銀行を除く。)そ

の他の当該銀行と政

令で定める特殊の関

係のある者

会社

(略)

(略)

(略)

第十四条 取締役 理事
商法(明治三十二年

法律第四十八号)第

二百六十五条第一項

(取締役と会社間の

取引)の規定による

取締役会の承認

信用金庫法第三十九条

において準用する商法

(明治三十二年法律第

四十八号)第二百六十

五条第一項(取締役と

会社間の取引)の規定

による理事会の承認

 

(略)

(略)

(略)

第十九条第一項

 

(略)

(略)

第十九条第二項

(略)

(略)

第二十一条

(略)

(略)

(略)

(略)

第二十四条第五項 第十六条の二第二項 信用金庫法第五十四条

の十五第二項

(略)

(略)

(略)

第四十六条第一項  清算手続、破産手続

、和議手続、整理手

続又は更生手続

清算手続、破産手続、

和議手続又は金融機関

の更生手続の特例等に

関する法律(平成八年

法律第九十五号)の規

定による更生手続


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