改   正   案

現       行

 (短期譲渡所得の課税の特例)

第二十一条 (略)

2〜5 (略)

6 前項第二号の場合において、同号の譲渡は、次に掲げる株式の譲渡を含まない

 ものとする。

 一 株式が証券取引法第二条第十一項に規定する証券取引所(以下この項におい

  て「証券取引所」という。)に上場されている場合において、同条第十二項に

  規定する取引所有価証券市場においてするその株式の譲渡

 二 株式が店頭売買登録銘柄(株式で、証券業協会が、その定める規則に従い、

  その店頭売買につき、その売買値段を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関

  する資料を公開するものとして登録をしたものをいう。第四号において同じ。

  )である場合において、証券取引法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価

  証券市場における同法第二条第九項に規定する証券会社(以下この項において

  「証券会社」という。)又は外国証券業者に関する法律第二条第二号に規定す

  る外国証券会社の同条第八号に規定する支店(以下この項において「外国証券

  会社の支店」という。)の媒介、取次ぎ又は代理によつてするその株式の譲渡

  (第四号に規定する登録に係る株式の譲渡に該当する場合における当該譲渡を

  除く。)

 三 株式(その証券取引所にその発行する株式が上場されていない発行法人に係

  る当該株式に限る。)が証券取引法第百十条第一項の規定により大蔵大臣への

  届出がなされて最初に当該証券取引所に上場される場合において、当該証券取

  引所の定める当該上場に関する規則に従つて当該株式の当該上場の申請の日か

  ら当該上場される日までの間に株式の公開(同法第四条第一項の規定による大

  蔵大臣への届出をし、かつ、証券業協会の定める規則に従つてその承認を受け

  た証券会社又は外国証券会社の支店を通じてする同法第二条第四項に規定する

  有価証券の売出しに該当する株式の売出しをいう。)の方法により行う当該上

  場に係る株式の譲渡(当該株式に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法

  人の発行済株式の総数の百分の十以上に相当する数の株式の譲渡をした場合に

  おける当該譲渡を除く。)

 四 株式(証券取引所に上場されている株式以外の株式に限る。以下この号にお

  いて同じ。)が最初に証券業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として

  登録された場合において、当該規則に従い当該登録に際し株式の売出し(証券

  取引法第四条第一項の規定による大蔵大臣への届出をし、かつ、当該規則に従

  つて当該登録の申請をした証券会社又は外国証券会社の支店を通じてする同法

  第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当する株式の売出しをいう。)

  の方法により行う当該登録に係る株式の譲渡(当該株式に係る発行法人の特殊

  関係株主等がその発行法人の発行済株式の総数の百分の十以上に相当する数の

  株式の譲渡をした場合における当該譲渡を除く。)

7〜9 (略)

 

 (株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

第二十五条の八 (略)

2 法第三十七条の十第二項に規定する政令で定める株式は、店頭売買登録銘柄(

 株式(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する投

 資口を含む。)で、証券業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき

 、その売買値段を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するも

 のとして登録をしたものをいう。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ

 。)として登録された株式とする。

3 法第三十七条の十第二項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる株式

 の区分に応じ当該各号に定める日とする。

 一 証券取引法第二条第十一項に規定する証券取引所(以下この号及び次条第二

  項において「証券取引所」という。)に上場されている株式 当該株式が同法

  第百十条第一項の規定により大蔵大臣への届出がなされて最初にいずれかの証

  券取引所に上場された日(当該株式が同日の前日において店頭売買登録銘柄と

  して登録されていた株式である場合には、次号に定める日)

 二 (略)

4〜6 (略)

 法第三十七条の十第三項第五号に規定する政令で定める勧誘は、同項の受益証

 券の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る証券取引法第

 二条第三項に規定する勧誘(以下この項において「勧誘」という。)が、同条第

 三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、証券投資信託及び証券投資法人に関す

 る法律第二十六条第一項に規定する信託約款にその勧誘が同号に掲げる場合に該

 当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益証券の募集が

 国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る勧誘が同号に掲げる場合

 に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書(証券取引法第二条第十

 項に規定する目論見書をいう。)その他これに類する書類にその勧誘が同号に掲

 げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるもの

 とする。

 (略)

 (略)

10 (略)

11 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、法第三十七条の十第三項第

 五号に掲げる特定株式投資信託の受益証券(以下この項において「特定株式投資

 信託の受益証券」という。)又は同号に掲げる私募証券投資信託の受益証券(以

 下この項において「私募証券投資信託の受益証券」という。)の譲渡をした場合

 において、当該譲渡に係る同条第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等につい

 て同項の規定の適用を受けるときは、当該譲渡に係る特定株式投資信託の受益証

 券又は私募証券投資信託の受益証券については、所得税法第二百二十四条の三第

 二項第一号に掲げるものに該当するものとみなして、同条及び同法第二百二十五

 条並びに法第三十八条の規定を適用する。

12 (略)

13 (略)

14 (略)

 

 (上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税)

第二十五条の九 法第三十七条の十一第一項に規定する証券取引所に上場されてい

 るものその他これに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げる株式等と

 する。

 一 店頭売買登録銘柄として登録された株式(証券投資信託及び証券投資法人に

  関する法律第二条第十三項に規定する投資口を含む。次項から第四項までにお

  いて同じ。)又は店頭売買転換社債(転換社債で、証券業協会が、その定める

  規則に従い、その店頭売買につき、その売買値段を発表し、かつ、当該転換社

  債の発行法人に関する資料を公開するものとして指定をしたものをいう。)そ

  の他これらに類するもので大蔵省令で定める株式等

 二 (略)

2 法第三十七条の十一第一項に規定する上場等の日以前に取得した株式等のうち

 政令で定めるものは、次に掲げる株式又は受益証券とする。

  一 (略)

 二 株式が証券取引法第百十条第一項の規定により大蔵大臣への届出がなされて

  証券取引所に上場される場合において、当該証券取引所の定める当該上場に関

  する規則に従つて行われる株式の公開(同法第四条第一項の規定による大蔵大

  臣への届出をし、かつ、証券業協会の定める規則に従つてその承認を受けた同

  法第二条第九項に規定する証券会社(以下この項及び次項第二号において「証

  券会社」という。)又は外国証券業者に関する法律第二条第二号に規定する外

  国証券会社の同条第八号に規定する支店(以下この項及び次項第二号において

  「外国証券会社の支店」という。)を通じてする証券取引法第二条第三項又は

  第四項に規定する有価証券の募集又は有価証券の売出しに該当する株式の募集

  又は売出しをいう。)に際し取得した株式

 三 株式(証券取引所に上場されている株式以外の株式に限る。以下この号にお

  いて同じ。)が証券業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録さ

  れる場合において、当該規則に従つて行われる株式の募集又は売出し(証券取

  引法第四条第一項の規定による大蔵大臣への届出をし、かつ、当該規則に従つ

  て当該登録の申請をした証券会社又は外国証券会社の支店を通じてする同法第

  二条第三項又は第四項に規定する有価証券の募集又は有価証券の売出しに該当

  する株式の募集又は売出しをいう。)に際し取得した株式

  四・五 (略)

 3〜8 (略)

 

 (恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対す
 る課税の特例)

第二十五条の十一 (略)

2 第二十五条の八第八項の規定は、法第三十七条の十二第四項において準用する

 法第三十七条の十第四項の規定の適用がある場合について準用する。

3 第二十五条の八第九項の規定は、第一項に規定する事業所得の金額の計算につ

 いて準用する。

4 (略)

5 第二十五条の八第十一項から第十四項までの規定は、法第三十七条の十二第一

 項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二十五条の

 八第十一項中「係る同条第一項」とあるのは「係る第三十七条の十二第一項」と

 、「株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「株式等の譲渡に係る国内源泉所得」

 と、第二十五条の八第十二項から第十四項までの規定中「第三十七条の十第一項

 」とあるのは「第三十七条の十二第一項」と、「(株式等に係る譲渡所得等の課

 税の特例)」とあるのは「(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係

 る国内源泉所得に対する課税の特例)」と、「株式等に係る課税譲渡所得等の金

 額(以下「株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)及び課税山林所得金

 額の見積額につき第三章(税額の計算)及び同項」とあるのは「株式等の譲渡に

 係る国内源泉所得の金額(同条第四項において準用する同法第三十七条の十第七

 項第五号(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される第七

 十二条(雑損控除)、第七十八条(寄付金控除)、第八十六条(基礎控除)及び

 第八十七条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合には、その適用後の金

 額。以下「株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得の金額」という。)及び課税山

 林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び同法第三十七条の十二第一

 項」と、「株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る譲渡所得等の金

 額」という。)」とあるのは「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(以下「

 株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)」と、「株式等に係る課税

 譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得の金額」

 と、「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等の譲渡に係る国内源

 泉所得の金額」と、「株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る

 課税譲渡所得等の金額」という。)」とあるのは「株式等の譲渡に係る国内源泉

 所得の金額(同条第四項において準用する同法第三十七条の十第七項第五号(株

 式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される法第七十二条(雑

 損控除)、第七十八条(寄付金控除)、第八十六条(基礎控除)及び第八十七条

 (所得控除の順序)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「株

 式等の譲渡に係る課税国内源泉所得の金額」という。)」と、「税率)及び同項

 」とあるのは「税率)及び租税特別措置法第三十七条の十二第一項」と読み替え

 るものとする。

 

 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)

第二十五条の十二 (略)

2〜17 (略)

18 法第三十七条の十三第四項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十

 第七項の規定の適用により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同

 項第五号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額

 」とあるのは「総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十二

 条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、株式等

 に係る譲渡所得等の金額(租税特別措置法第三十七条の十三第四項(特定中小会

 社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、

 その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは

 「総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十

 七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。

19 法第三十七条の十三第四項の規定の適用がある場合における第二十五条の八第

 十二項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第

 百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第

 二項、第百五十五条並びに第二百三十二条に規定する株式等に係る譲渡所得等の

 金額は、これらの規定にかかわらず、法第三十七条の十三第四項の規定の適用後

 の金額とする。

20 (略)

21 法第三十七条の十の規定の適用があり、かつ、法第三十七条の十三第四項の規

 定の適用がある場合又は同条第八項の規定の適用がある場合における所得税法施

 行令の規定の適用については、第二十五条の八第十三項の規定にかかわらず、次

 の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下

 欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十一条第二項 省 略 省 略
第十一条の二第二項及
び第十七条第五号
省 略 省 略
第九十七条第二項 省 略 省 略
第百七十九条第一号イ
及び第二号イ、第百八
十条第二項第一号、第
二百四条第一項第二号、
第二百五条並びに第二
百十九条第二項第二号
省 略 省 略
第二百二十二条第二項 省 略 省 略
第二百二十二条第三項 省 略 省 略
第二百五十八条第一項 省 略 省 略
第二百五十八条第三項
第一号及び第二号
省 略 省 略
第二百六十一条第一号 省 略 省 略
第二百六十二条 省 略 省 略
第二百六十六条 省 略 省 略

22 法第三十七条の十三第四項の規定の適用がある場合における第二十五条の八第

 十四項の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等

 に関する法律第二条の規定の適用については、同項中「株式等に係る譲渡所得等

 の金額」とあるのは、「株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三

 第四項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

 

 (短期譲渡所得の課税の特例)

第二十一条 (略)

2〜5 (略)

6 (同上)

 

 一 株式が証券取引法第二条第十一項に規定する証券取引所(以下この項におい

  て「証券取引所」という。)に上場されている場合において、同条第十二項に

  規定する有価証券市場においてするその株式の譲渡

 二 株式が店頭売買登録銘柄(株式で、証券業協会が、その定める規則に従い、

  その店頭売買につき、その売買値段を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関

  する資料を公開するものとして登録をしたものをいう。第四号において同じ。

  )である場合において、証券取引法第二条第九項に規定する証券会社(以下こ

  の項において「証券会社」という。)又は外国証券業者に関する法律第二条第

  二号に規定する外国証券会社の支店(以下この項において「外国証券会社の支

  店」という。)の媒介、取次ぎ又は代理によつてするその株式の譲渡(第四号

  に規定する登録に係る株式の譲渡に該当する場合における当該譲渡を除く。)

 

 

 三 株式(その証券取引所にその発行する株式が上場されていない発行法人に係

  る当該株式に限る。)が証券取引法第百十条第一項の規定により大蔵大臣の承

  認を受けて最初に当該証券取引所に上場される場合において、当該証券取引所

  の定める当該上場に関する規則に従つて当該株式の当該上場の申請の日から当

  該上場される日までの間に株式の公開(同法第四条第一項の規定による大蔵大

  臣への届出をし、かつ、証券業協会の定める規則に従つてその承認を受けた証

  券会社又は外国証券会社の支店を通じてする同法第二条第四項に規定する株式

  の売出しをいう。)の方法により行う当該上場に係る株式の譲渡(当該株式に

  係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式の総数の百分の十

  以上に相当する数の株式の譲渡をした場合における当該譲渡を除く。)

 

 四 株式(証券取引所に上場されている株式以外の株式に限る。以下この号にお

  いて同じ。)が最初に証券業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として

  登録された場合において、当該規則に従い当該登録に際し株式の売出し(証券

  取引法第四条第一項の規定による大蔵大臣への届出をし、かつ、当該規則に従

  つて当該登録の申請をした証券会社又は外国証券会社の支店を通じてする同法

  第二条第四項に規定する株式の売出しをいう。)の方法により行う当該登録に

  係る株式の譲渡(当該株式に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の

  発行済株式の総数の百分の十以上に相当する数の株式の譲渡をした場合におけ

  る当該譲渡を除く。)

7〜9 (略)

 

 (株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

第二十五条の八 (略)

2 法第三十七条の十第二項に規定する政令で定める株式は、店頭売買登録銘柄(

 株式で、証券業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買

 値段を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登

 録をしたものをいう。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)として

 登録された株式とする。

 

 3 (同上)

 

 一 証券取引法第二条第十一項に規定する証券取引所(以下この号及び次条第二

  項において「証券取引所」という。)に上場されている株式 当該株式が同法

  第百十条第一項の規定により大蔵大臣の承認を受けて最初にいずれかの証券取

  引所に上場された日(当該株式が同日の前日において店頭売買登録銘柄として

  登録されていた株式である場合には、次号に定める日)

 二 (略)

4〜6 (略)

 (新設)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (略)

 (略)

10 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、法第三十七条の十第三項第

 五号に掲げる特定株式投資信託の受益証券(以下この項において「特定株式投資

 信託の受益証券」という。)の譲渡をした場合において、当該譲渡に係る同条第

 一項に規定する株式等に係る譲渡所得等について同項の規定の適用を受けるとき

 は、当該譲渡に係る特定株式投資信託の受益証券については、所得税法第二百二

 十四条の三第二項第一号に掲げるものに該当するものとみなして、同条及び同法

 第二百二十五条並びに法第三十八条の規定を適用する。

 

 

11 (略)

12 (略)

13 (略)

 

 (上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税)

第二十五条の九 (同上)

 

 

 一 店頭売買登録銘柄として登録された株式又は店頭売買転換社債(転換社債で

  、証券業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買値段

  を発表し、かつ、当該転換社債の発行法人に関する資料を公開するものとして

  指定をしたものをいう。)その他これらに類するもので大蔵省令で定める株式

  等

 

 二 (略)

2 (同上)

 

 一 (略)

 二 株式が証券取引法第百十条第一項の規定により大蔵大臣の承認を受けて証券

  取引所に上場される場合において、当該証券取引所の定める当該上場に関する

  規則に従つて行われる株式の公開(同法第四条第一項の規定による大蔵大臣へ

  の届出をし、かつ、証券業協会の定める規則に従つてその承認を受けた同法第

  二条第九項に規定する証券会社(以下この項及び次項第二号において「証券会

  社」という。)又は外国証券業者に関する法律第二条第二号に規定する外国証

  券会社の支店(以下この項及び次項第二号において「外国証券会社の支店」と

  いう。)を通じてする証券取引法第二条第三項又は第四項に規定する株式の募

  集又は売出しをいう。)に際し取得した株式

 

 三 株式(証券取引所に上場されている株式以外の株式に限る。以下この号にお

  いて同じ。)が証券業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録さ

  れる場合において、当該規則に従つて行われる株式の募集又は売出し(証券取

  引法第四条第一項の規定による大蔵大臣への届出をし、かつ、当該規則に従つ

  て当該登録の申請をした証券会社又は外国証券会社の支店を通じてする同法第

  二条第三項又は第四項に規定する株式の募集又は売出しをいう。)に際し取得

  した株式

  四・五 (略)

 3〜8 (略)

 

 (恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対す
 る課税の特例)

第二十五条の十一 (略)

2 第二十五条の八第七項の規定は、法第三十七条の十二第四項において準用する

 法第三十七条の十第四項の規定の適用がある場合について準用する。

3 第二十五条の八第八項の規定は、第一項に規定する事業所得の金額の計算につ

 いて準用する。

4 (略)

5 第二十五条の八第十項から第十三項までの規定は、法第三十七条の十二第一項

 の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二十五条の八

 第十項中「係る同条第一項」とあるのは「係る第三十七条の十二第一項」と、「

株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「株式等の譲渡に係る国内源泉所得」と、

第二十五条の八第十一項から第十三項までの規定中「第三十七条の十第一項」と

あるのは「第三十七条の十二第一項」と、「(株式等に係る譲渡所得等の課税の

特例)」とあるのは「(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国

内源泉所得に対する課税の特例)」と、「株式等に係る課税譲渡所得等の金額(

以下「株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の

見積額につき第三章(税額の計算)及び同項」とあるのは「株式等の譲渡に係る

国内源泉所得の金額(同条第四項において準用する同法第三十七条の十第六項第

五号(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される第七十二

条(雑損控除)、第七十八条(寄付金控除)、第八十六条(基礎控除)及び第八

十七条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以

下「株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得の金額」という。)及び課税山林所得

金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び同法第三十七条の十二第一項」と

、「株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る譲渡所得等の金額」と

いう。)」とあるのは「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(以下「株式等

の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)」と、「株式等に係る課税譲渡所

得等の金額」とあるのは「株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得の金額」と、「

株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等の譲渡に係る国内源泉所得

の金額」と、「株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る課税譲

渡所得等の金額」という。)」とあるのは「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の

金額(同条第四項において準用する同法第三十七条の十第六項第五号(株式等に

係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される法第七十二条(雑損控除

 )、第七十八条(寄付金控除)、第八十六条(基礎控除)及び第八十七条(所得

 控除の順序)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「株式等の

 譲渡に係る課税国内源泉所得の金額」という。)」と、「税率)及び同項」とあ

 るのは「税率)及び租税特別措置法第三十七条の十二第一項」と読み替えるもの

 とする。

 

 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)

第二十五条の十二 (略)

2〜17 (略)

18 法第三十七条の十三第四項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十

 第六項の規定の適用により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同

 項第五号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額

 」とあるのは「総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十二

 条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、株式等

 に係る譲渡所得等の金額(租税特別措置法第三十七条の十三第四項(特定中小会

 社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、

 その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは

 「総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十

 七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。

19 法第三十七条の十三第四項の規定の適用がある場合における第二十五条の八第

 十一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第

 百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第

 二項、第百五十五条並びに第二百三十二条に規定する株式等に係る譲渡所得等の

 金額は、これらの規定にかかわらず、法第三十七条の十三第四項の規定の適用後

 の金額とする。

20 (略)

21 法第三十七条の十の規定の適用があり、かつ、法第三十七条の十三第四項の規

 定の適用がある場合又は同条第八項の規定の適用がある場合における所得税法施

 行令の規定の適用については、第二十五条の八第十二項の規定にかかわらず、次

 の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下

 欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

同 上 同 上 同 上
同 上
 
同 上 同 上
同 上 同 上 同 上
同 上
 
 
 
 
 
同 上 同 上
同 上 同 上 同 上
同 上 同 上 同 上
同 上 同 上 同 上
同 上
 
同 上 同 上
同 上 同 上 同 上
同 上 同 上 同 上
同 上 同 上 同 上

22 法第三十七条の十三第四項の規定の適用がある場合における第二十五条の八第

 十三項の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等

 に関する法律第二条の規定の適用については、同項中「株式等に係る譲渡所得等

 の金額」とあるのは、「株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三

 第四項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

 


[続きがあります]

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