改 正 案 |
現 行 |
(有価証券の非課税の譲渡) 第三条 法第八条第八号に規定する政令で定める有価証券の譲渡は、次の各号に掲 げる有価証券の譲渡とする。 一〜十四 (略) 十五 取引所有価証券市場における有価証券の需給の改善を図る目的をもつて証 券取引所の会員たる証券会社が組織する団体で大蔵大臣の指定するものがその 構成員たる証券会社から株券を買い入れる場合における当該買入れに係る株券 の譲渡(当該証券会社が当該株券をその譲渡価額をもつて買い戻す旨の特約の ある契約に基づくものに限る。)及び当該団体が当該買入れに係る株券を当該 契約に基づき当該証券会社に売り戻す場合における当該売戻しに係る株券の譲 渡
(金融機関が営業として行う有価証券の譲渡) 第三条の二 法第十条に規定する政令で定める売買による譲渡は、法第二条第四項 に規定する金融機関が証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十五条の 二第一項の規定による登録を受けた営業として行う同法第六十五条第二項第一号 から第四号までに掲げる有価証券で大蔵省令で定めるものの売買による譲渡とす る。
(証券業の開廃等の申告義務) 第六条 法第十九条の規定による申告は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて しなければならない。 一 (略) 二 申告者が、証券業を開始し、若しくは廃止しようとする者又は証券会社の受 けている登録を取り消された法人である場合には、その旨及びその年月日
三 (略) 四 申告者が、法第十一条第二項ただし書の規定の適用を受けている証券会社で ある場合又は証券会社の受けている登録を取り消された法人で、その取消しの 際同項ただし書の規定の適用を受けていたものである場合には、その旨(外国 証券会社又は外国証券会社であつた法人については、その旨並びに法の施行地 にある営業所のうち主たるものの名称及び所在地並びに当該営業所の代表者の 氏名及び住所) 五 (略)
(証券会社等の記帳義務) 第七条 (略) 2 (略) 3 前項各号に掲げる事項は、取引所有価証券市場における取引とその他の取引と に区分し、更にそれぞれの取引ごとに、証券会社が自己の計算においてした売付 け若しくは買付け又は売買以外の原因による譲渡と、委託を受けてした売付け又 は買付けとに区分して記載するものとし、委託を受けてした売付け又は買付けが あるときは、委託者の氏名又は名称をあわせて記載しなければならない。 4 (略)
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(有価証券の非課税の譲渡) 第三条 (略)
一〜十四 (略) 十五 有価証券市場における有価証券の需給の改善を図る目的をもつて証券取引 所の会員たる証券会社が組織する団体で大蔵大臣の指定するものがその構成員 たる証券会社から株券を買い入れる場合における当該買入れに係る株券の譲渡 (当該証券会社が当該株券をその譲渡価額をもつて買い戻す旨の特約のある契 約に基づくものに限る。)及び当該団体が当該買入れに係る株券を当該契約に 基づき当該証券会社に売り戻す場合における当該売戻しに係る株券の譲渡
(金融機関が営業として行う有価証券の譲渡) 第三条の二 法第十条に規定する政令で定める売買による譲渡は、法第二条第四項 に規定する金融機関が証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十五条の 二第一項の規定による認可を受けた業務(同条第二項において準用する同法第二 十八条第二項第一号に規定するものに限る。)として同法第六十五条の二第一項 に規定する内容及び方法に従つて行う法第二条第一項第一号から第三号の二まで に掲げる有価証券で大蔵省令で定めるものの売買による譲渡とする。
(証券業の開廃等の申告義務) 第六条(略)
一 (略) 二 申告者が、証券業を開始し、若しくは廃止しようとする者又は証券会社の受 けているすべての免許を取り消された法人である場合には、その旨及びその年 月日 三 (略) 四 申告者が、法第十一条第二項ただし書の規定の適用を受けている証券会社で ある場合又は証券会社の受けているすべての免許を取り消された法人で、その 取消しの際同項ただし書の規定の適用を受けていたものである場合には、その 旨(外国証券会社又は外国証券会社であつた法人については、その旨並びに法 の施行地にある営業所のうち主たるものの名称及び所在地並びに当該営業所の 代表者の氏名及び住所) 五 (略)
(証券会社等の記帳義務) 第七条 (略) 2 (略) 3 前項各号に掲げる事項は、有価証券市場における取引とその他の取引とに区分 し、更にそれぞれの取引ごとに、証券会社が自己の計算においてした売付け若し くは買付け又は売買以外の原因による譲渡と、委託を受けてした売付け又は買付 けとに区分して記載するものとし、委託を受けてした売付け又は買付けがあると きは、委託者の氏名又は名称をあわせて記載しなければならない。 4 (略)
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