二十二 準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)

改  正  案

             現   行
 (指定勘定)

第二条 法第二条第三項第一号に規定する政令で定める預金は、外国為替

 及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項

 に規定する特別国際金融取引勘定(以下「特別国際金融取引勘定」とい

 う。)において経理された預金とする。

2 法第二条第三項第二号に規定する政令で定める債券は、同条第一項第

 一号、第二号又は第五号に掲げる金融機関が金融機関の合併及び転換に

 関する法律第十七条の二第一項、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第

 百八十七号)第八条又は農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)

 第十七条第一項の規定により発行する債券(金融システム改革のための

 関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十

 九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十

 八条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七

 条の二第一項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(その合併

 に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であ

 るものに限る。)が発行する債券を含む。)のうち、本邦通貨で表示さ

 れるものとする。

3〜5 (略)

 

 (指定金融機関の区別)

第五条 法第五条第一項の指定金融機関の区別は、法第二条第一項第一号

 及び第二号に掲げる銀行及び長期信用銀行と信用金庫と農林中央金庫の

 別による。

 

 (指定勘定)

第二条 同上

 

 

 

2 法第二条第三項第二号に規定する政令で定める債券は、同条第一項第

 一号から第三号まで又は第六号に掲げる金融機関が金融機関の合併及び

 転換に関する法律第十七条の二第一項、長期信用銀行法(昭和二十七年

 法律第百八十七号)第八条、外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十

 七号)第九条の二又は農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第

 十七条第一項の規定により発行する債券のうち、本邦通貨で表示される

 ものとする。

 

 

 

 

 

3〜5 (略)

 

 (指定金融機関の区別)

第五条 法第五条第一項の指定金融機関の区別は、法第二条第一項第一号

 から第三号までに掲げる銀行、長期信用銀行及び外国為替銀行と信用金

 庫と農林中央金庫の別による。

 


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