三十四 貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)

改   正   案

現       行

 (貸金業の範囲からの除外)

第一条 貸金業の規制等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一

 項第五号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 一〜五 (略)

  コール資金の貸付けを行う証券投資信託及び証券投資法人に関する

  法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する登

  録証券投資法人

 

 

 

 (法附則第九条第一項に規定する政令で定める者)

第七条 法附則第九条第一項に規定する政令で定める者は、第一条第三号

 から第五号までに掲げる者とする。

 

   附 則

(貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令

の廃止に伴う経過措置)

第三条 (略)

2 第五条に規定する者(第一条第五号に掲げる者に限る。)が法の施行

 の日前に旧委任政令第二条の規定により都道府県知事にした同条に規定

 する届出は、同日において、法附則第九条の規定によりなおその効力を

 有するものとされる出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法

 律(昭和二十九年法律第百九十五号)第七条の規定により内閣総理大臣

 にした同条に規定する届出とみなす。

 

 (貸金業の範囲からの除外)

第一条 貸金業の規制等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一

 項第五号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 一〜五 (略)

  証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四十三条ただし書(

  外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第十七条にお

  いて準用する場合を含む。)の規定による金融監督庁長官の承認に基

  づき有価証券を担保として金銭の貸付けを行う証券会社又は外国証券

  会社

 

 (法附則第九条第一項に規定する政令で定める者)

第七条 法附則第九条第一項に規定する政令で定める者は、第一条第三号

 から第六号までに掲げる者とする。

 

   附 則

(貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令

の廃止に伴う経過措置)

第三条 (略)

2 第五条に規定する者(第一条第五号及び第六号に掲げる者に限る。)

 が法の施行の日前に旧委任政令第二条の規定により都道府県知事にした

 同条に規定する届出は、同日において、法附則第九条の規定によりなお

 その効力を有するものとされる出資の受入、預り金及び金利等の取締等

 に関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第七条の規定により内

 閣総理大臣にした同条に規定する届出とみなす。

 


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