三十七 取引所税法施行令(平成二年政令第百十七号)

改   正   案

現       行

 (有価証券等の範囲)

第二条 法第二条第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 一 (略)

 二 証券取引法第百八条の二第三項(先物取引についての標準物の設定)の規定

  により国債証券又は同法第六十五条第二項第六号ハ(金融機関の行う証券業務

  の範囲)に規定する外国国債証券とみなされる標準物

  三 (略)

 

 (有価証券等の範囲)

第二条 (略)

 一 (略)

 二 証券取引法第百八条の二第三項(先物取引についての標準物の設定)の規定

  により国債証券又は同法第六十五条第二項第五号ハ(金融機関の行う証券業務

  の範囲)に規定する外国国債証券とみなされる標準物

  三 (略)

 


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