四十一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)

改   正   案

現       行

 (信託業務を兼営する金融機関の範囲)

第二条 法第一条第一項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる

 金融機関(第一号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関にあっ

 ては、銀行法第十六条の二第四項又は信用金庫法(昭和二十六年法律第

 二百三十八号)第五十四条の十七第三項、労働金庫法(昭和二十八年法

 律第二百二十七号)第五十八条の五第三項、協同組合による金融事業に

 関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条の四第三項、農業

 協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の十八第三項

 しくは水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七

 条の三第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の認

 可を受けて信託業務を営む銀行を子会社としているものを除く。)とす

 る。

 一〜十三 (略)

 

 (同一人に対する信用供与)

第三条 信託業務を営む銀行が元本補てん付き金銭信託(法第四条におい

 て準用する信託業法(大正十一年法律第六十五号)第九条の規定により

 元本の補てんの契約をしている金銭信託(貸付信託を含む。)をいう。

 以下同じ。)に係る信託契約を締結している場合には、当該銀行に係る

 銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第四条第四項第一号に規定

 する貸出金には、当該元本補てん付き金銭信託の信託財産の運用に係る

 貸出金(貸出金として総理府令・大蔵省令で定めるものをいう。)を含

 むものとする。

 

 

 

 (削る)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則

 

第三条 削除

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (信託業務を兼営する金融機関の範囲)

第二条 法第一条第一項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる

 金融機関(第一号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関にあっ

 ては、銀行法第十六条の二第一項又は信用金庫法(昭和二十六年法律第

 二百三十八号)第五十四条の十五第一項、労働金庫法(昭和二十八年法

 律第二百二十七号)第五十八条の三第一項、協同組合による金融事業に

 関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条第一項、農業協同

 組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の十六第一項若しく

 は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条の

 四第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の認可を

 受けて信託業務を営む銀行の株式を所有するものを除く。)とする 。

 一〜十三 (略)

 

 

 (同一人に対する信用供与)

第三条 信託業務を営む銀行が元本補てん付き金銭信託(法第四条におい

 て準用する信託業法(大正十一年法律第六十五号)第九条の規定により

 元本の補てんの契約をしている金銭信託(貸付信託を含む。)をいう。

 以下同じ。)に係る信託契約を締結している場合には、当該銀行に係る

 銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第四条第一項に規定する貸

 出金には、当該元本補てん付き金銭信託の信託財産の運用に係る貸出金

 (貸出金として総理府令・大蔵省令で定めるものをいう。)を含むもの

 とし、当該銀行に係る同条第二項に規定する準備金には、当該元本補て

 ん付き金銭信託につき、その補てんに充てるため当該元本補てん付き金

 銭信託の信託財産に留保されている特別留保金その他の積立金で金融監

 督庁長官及び大蔵大臣の定めるものを含むものとする。

 前項の規定は、次の表の上欄に掲げる信託業務を営む銀行が元本補て

 ん付き金銭信託に係る信託契約を締結している場合における当該銀行に

 係るそれぞれ同表の中欄に掲げる規定に規定する貸出金及び当該銀行に

 係るそれぞれ同表の下欄に掲げる規定に規定する準備金について準用す

 る。

信託業務を営む銀行 貸出金に係る規定 準備金に係る規定
信託業務を営む銀行

法第十三条第二項前

段(長期信用銀行法

(昭和二十七年法律

第百八十七号)第十

七条及び外国為替銀

行法(昭和二十九年

法律第六十七号)第

十一条において準用

する場合を含む。)

に規定する子銀行

 

銀行法施行令第四条第

五項(長期信用銀行法

施行令(昭和五十七年

政令第四十二号)第六

条及び外国為替銀行法

施行令(昭和五十七年

政令第四十三号)第六

条において準用する場

合を含む。)

銀行法施行令第四条第

七項(長期信用銀行法

施行令第六条及び外国

為替銀行法施行令第六

条において準用する場

合を含む。)

信用金庫法第八十九

条において準用する

銀行法第十三条第二

項前段に規定する子

銀行

 

信用金庫法施行令(昭

和四十三年政令第百四

十二号)第十一条第五

信用金庫法施行令第十

一条第七項

労働金庫法第九十四

条において準用する

銀行法第十三条第二

項前段に規定する子

銀行

 

労働金庫法施行令(昭

和五十七年政令第四十

六号)第五条第五項

労働金庫法施行令第五

条第七項

協同組合による金融

事業に関する法律第

六条において準用す

る銀行法第十三条第

二項前段に規定する

子銀行

 

協同組合による金融事

業に関する法律施行令

(昭和五十七年政令第

四十四号)第三条第四

協同組合による金融事

業に関する法律施行令

第三条第六項

農業協同組合法第十

一条の三第二項前段

に規定する信託業務

を営む銀行

 

農業協同組合法施行令

(昭和三十七年政令第

二百七十一号)第一条

の五第五項

農業協同組合法施行令

第一条の五第七項

水産業協同組合法第

八十七条の三第二項

前段(同法第百条第

一項において準用す

る場合を含む。)に

規定する信託業務を

営む銀行

 

水産業協同組合法施行

令(平成五年政令第三

百二十八号)第五条第

一項

水産業協同組合法施行

令第五条第三項

農林中央金庫法施行

令(昭和六十一年政

令第二百九十四号)

第二条の二第二項前

段に規定する子銀行

 

農林中央金庫法施行令

第二条の二第二項前段

農林中央金庫法施行令

第二条の二第二項第二

 

 

   附 則

 (同一人に対する信用の供与の特例)

第三条 この政令の施行の際現に信託業務を営む銀行のうち次に掲げる要

 件のいずれにも該当するものに係る銀行法第十三条第一項本文に規定す

 る政令で定める率は、銀行法施行令第四条第三項の規定にかかわらず、

 同条第一項に規定する貸出金(第三条第一項に規定する貸出金を含む。

 )の区分に属する信用の供与について百分の三十とする。

  元本補てん付き金銭信託の受託残高と預金及び定期積金の残高の合

計額に占める当該元本補てん付き金銭信託の受託残高の割合が百分の

  五十を超えていること。

  貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第三条第一項の規定

  により貸付信託に係る信託契約を締結していること。

 


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