○ 銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号)

改   正   案

現       行

 (政令で定める罪)

第五条の四 法第五条の二第二項第二号の政令で定める罪は、次に掲げる

 とおりとする。

 一〜十一 (略)

 十二 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条第五号

  に規定する罪(同法第百五十八条に係るものに限る。)

 十三〜二十六 (略)

 

 (政令で定める罪)

第五条の四 法第五条の二第二項第二号の政令で定める罪は、次に掲げる

 とおりとする。

 一〜十一 (略)

 十二 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条第六号

  に規定する罪

 十三〜二十六 (略)

 

○ 年金福祉事業団法施行令(昭和三十六年政令第四百十四号)

改   正   案

現       行

 (有価証券の貸付け)

第七条 (略)

2 法第二十七条の二第一項第五号の政令で定める法人は、次のとおりと

 する。

 一 (略)

 二 証券取引法第二条第二十一項に規定する証券金融会社

 三 (略)

 

 (有価証券の貸付け)

第七条 (略)

2 法第二十七条の二第一項第五号の政令で定める法人は、次のとおりと

 する。

 一 (略)

 二 証券取引法第二条第十七項に規定する証券金融会社

 三 (略)

 

○ 郵便貯金法施行令(昭和四十六年政令第二百九十八号)

改   正   案

現       行

 (社債)

第十四条 郵便貯金法第六十八条の三第一項第六号の政令で定める社債は

 、次に掲げるものとする。

 一 (略)

 二 証券取引所に上場されている株式の発行会社で貸借対照表上の純資

  産額が十五億円以上のものの発行する社債(前号に該当するものを除

  く。)。ただし、社債の発行が証券取引法(昭和二十三年法律第二十

  五号)第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものにあつては

  、一の会社の一回に発行する額が二十億円以上のものに限る。

 

 (債券の貸付け)

第十六条 (略)

2 郵便貯金法第六十八条の三第一項第十二号の政令で定める法人は、次

 に掲げるものとする。

 一 (略)

 二 証券取引法第二条第二十一項に規定する証券金融会社

 三 (略)

 

 (先物外国為替の取引から除かれる取引)

第十八条 郵便貯金法第六十八条の三第一項第十七号の政令で定める取引

 は、金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第四項に規

 定する金融先物取引(同項第一号に掲げる取引に係るものに限る。)及

 び同条第八項に規定する海外金融先物市場において行われる当該金融先

 物取引と類似の取引とする。

 

 (社債)

第十四条 郵便貯金法第六十八条の三第一項第六号の政令で定める社債は

 、次に掲げるものとする。

 一 (略)

 二 証券取引所に上場されている株式の発行会社で貸借対照表上の純資

  産額が十五億円以上のものの発行する社債(前号に該当するものを除

  く。)。ただし、社債の発行が証券取引法(昭和二十三年法律第二十

  五号)第二条第三項に規定する募集の方法によらないものにあつては

  、一の会社の一回に発行する額が二十億円以上のものに限る。

 

 (債券の貸付け)

第十六条 (略)

2 郵便貯金法第六十八条の三第一項第十二号の政令で定める法人は、次

 に掲げるものとする。

 一 (略)

 二 証券取引法第二条第十七項に規定する証券金融会社

 三 (略)

 

 (先物外国為替の取引から除かれる取引)

第十八条 郵便貯金法第六十八条の三第一項第十七号の政令で定める取引

 は、金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第四項に規

 定する金融先物取引(同項第一号に掲げる取引に係るものに限る。)及

 び同条第七項に規定する海外金融先物市場において行われる当該金融先

 物取引と類似の取引とする。

 

○ 簡易生命保険の積立金の運用に関する法律施行令(昭和五十六年政令第二百六十号)

改   正   案

現       行

 (社債)

第一条 簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(以下「法」という。

 )第三条第一項第十三号の社債は、次に掲げるものとする。

 一 (略)

 二 証券取引所に上場されている株式の発行会社で貸借対照表上の純資

  産額が十五億円以上のものの発行する社債(前号に該当するものを除

  く。)。ただし、社債の発行が証券取引法(昭和二十三年法律第二十

  五号)第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものにあつては

  、一の会社の一回に発行する額が二十億円以上のものに限る。

 

 (債券の貸付け)

第三条 (略)

2 法第三条第一項第十八号の法人は、次に掲げるものとする。

 一 (略)

 二 証券取引法第二条第二十一項に規定する証券金融会社

 三 (略)

 

 (先物外国為替の取引から除かれる取引)

第五条 法第三条第一項第二十三号の取引は、金融先物取引法(昭和六十

 三年法律第七十七号)第二条第四項に規定する金融先物取引(同項第一

 号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第八項に規定する海外金

 融先物市場において行われる当該金融先物取引と類似の取引とする。

 

 (社債)

第一条 簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(以下「法」という。

 )第三条第一項第十三号の社債は、次に掲げるものとする。

 一 (略)

 二 証券取引所に上場されている株式の発行会社で貸借対照表上の純資

  産額が十五億円以上のものの発行する社債(前号に該当するものを除

  く。)。ただし、社債の発行が証券取引法(昭和二十三年法律第二十

  五号)第二条第三項に規定する募集の方法によらないものにあつては

  、一の会社の一回に発行する額が二十億円以上のものに限る。

 

 (債券の貸付け)

第三条 (略)

2 法第三条第一項第十八号の法人は、次に掲げるものとする。

 一 (略)

 二 証券取引法第二条第十七項に規定する証券金融会社

 三 (略)

 

 (先物外国為替の取引から除かれる取引)

第五条 法第三条第一項第二十三号の取引は、金融先物取引法(昭和六十

 三年法律第七十七号)第二条第四項に規定する金融先物取引(同項第一

 号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第七項に規定する海外金

 融先物市場において行われる当該金融先物取引と類似の取引とする。

 

○ 特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令(昭和六十一年政令第三百四十号)

改   正   案

現       行

 (法第二条第二項の政令で定める者)

第二条 法第二条第二項の政令で定める者は、銀行、農林中央金庫、商工

 組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会

 、信用協同組合、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一

 号)第九条の九第一号の事業を行う協同組合連合会、農業協同組合法(

 昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号の事業を行う農業

 協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法

 律第二百四十二号)第十一条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、

 同法第八十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第

 九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第九十七

 条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、証券取引法(

 昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する証券会社、同条

 第二十一項に規定する証券金融会社並びに外国証券業者に関する法律(

 昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社とする

 。

 

 (法第二条第二項の政令で定める者)

第二条 法第二条第二項の政令で定める者は、銀行、農林中央金庫、商工

 組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会

 、信用協同組合、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一

 号)第九条の九第一号の事業を行う協同組合連合会、農業協同組合法(

 昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号の事業を行う農業

 協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法

 律第二百四十二号)第十一条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、

 同法第八十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第

 九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第九十七

 条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、証券取引法(

 昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する証券会社、同条

 第十七項に規定する証券金融会社並びに外国証券業者に関する法律(昭

 和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社とする。

 

 

○ 年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律施行令(昭和六十二年政令第百九十一号)

改   正   案

現       行

 (有価証券の貸付け)

第一条 (略)

2 法第四条第五号の政令で定める法人は、次のとおりとする。    

 一 (略)

 二 証券取引法第二条第二十一項に規定する証券金融会社

 三 (略)

 

 (有価証券の貸付け)

第一条 (略)

2 法第四条第五号の政令で定める法人は、次のとおりとする。    

 一 (略)

 二 証券取引法第二条第十七項に規定する証券金融会社

 三 (略)

 

○ 不法収益等に係る疑わしい取引の届出及び記録に関する政令(平成四年政令第百七十八号)

改   正   案

現       行

 (金融機関等の範囲)

第一条 (略)

2 法第五条第一項に規定するその他政令で定める者は、保険会社、保険

 業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等

 、証券会社、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第

 二条第二号に規定する外国証券会社、証券取引法(昭和二十三年法律第

 二十五号)第二条第二十一項に規定する証券金融会社(次条において「

 証券金融会社」という。)、共済水産業共同組合連合会、無尽会社、抵

 当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号。次条に

 おいて「抵当証券業規制法」という。)第二条第二項に規定する抵当証

 券業者(次条において「抵当証券業者」という。)、貸金業の規制等に

 関する法律(昭和五十八年法律第三十二号。以下「貸金業規制法」とい

 う。)第二条第二項に規定する貸金業者(以下「貸金業者」という。)

 、貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号

 )第一条第三号に掲げる者、同条第四号に掲げる者(次条において「住

 宅金融会社」という。)、商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十

 九号)第四十一条第三項に規定する商品取引員(次条において「商品取

 引員」という。)、金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)

 二条第十項に規定する金融先物取引業者(次条において「金融先物取引

 業者」という。)及び本邦において外国為替及び外国貿易法(昭和二十

 四年法律第二百二十八号。次条において「外為法」という。)第十八条

 第三項に規定する両替業務を行う者(次条において「本邦において両替

 業務を行う者」という。)とする。

 

 (法第五条第一項の規定による届出を行うべき業務の範囲)

第二条 法第五条第一項に規定する政令で定める業務は、次の各号に掲げ

 る前条第一項に規定する金融機関及び同条第二項に規定する者(以下「

 金融機関等」という。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる業務

 とする。

 一〜七 (略)

 八 証券金融会社 証券取引法第百五十六条の六第一項に掲げる業務及

  び同条第三項に基づく承認を受けた業務

 九〜十四 (略)

 

 (金融機関等の範囲)

第一条 (略)

2 法第五条第一項に規定するその他政令で定める者は、保険会社、保険

 業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等

 、証券会社、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第

 二条第二号に規定する外国証券会社、証券取引法(昭和二十三年法律第

 二十五号)第二条第十七項に規定する証券金融会社(次条において「証

 券金融会社」という。)、共済水産業共同組合連合会、無尽会社、抵当

 証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号。次条にお

 いて「抵当証券業規制法」という。)第二条第二項に規定する抵当証券

 業者(次条において「抵当証券業者」という。)、貸金業の規制等に関

 する法律(昭和五十八年法律第三十二号。以下「貸金業規制法」という

 。)第二条第二項に規定する貸金業者(以下「貸金業者」という。)、

 貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)

 第一条第三号に掲げる者、同条第四号に掲げる者(次条において「住宅

 金融会社」という。)、商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九

 号)第四十一条第三項に規定する商品取引員(次条において「商品取引

 員」という。)、金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二

 条第九項に規定する金融先物取引業者(次条において「金融先物取引業

 者」という。)及び本邦において外国為替及び外国貿易法(昭和二十四

 年法律第二百二十八号。次条において「外為法」という。)第十八条第

 三項に規定する両替業務を行う者(次条において「本邦において両替業

 務を行う者」という。)とする。

 

 (法第五条第一項の規定による届出を行うべき業務の範囲)

第二条 法第五条第一項に規定する政令で定める業務は、次の各号に掲げ

 る前条第一項に規定する金融機関及び同条第二項に規定する者(以下「

 金融機関等」という。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる業務

 とする。

 一〜七 (略)

 八 証券金融会社 証券取引法第百五十六条の六第一項に基づく承認を

  受けた業務

 九〜十四 (略)

 

○ 日本銀行法施行令(平成九年政令第三百二十五号)

改   正   案

現       行

 (一時貸付けの対象となる金融機関等)

第十条 法第三十七条第一項に規定する政令で定める金融業を営む者は、

 次に掲げる者とする。

 一、二 (略)

 三 証券取引法第二条第二十一項に規定する証券金融会社

 四、五 (略)

2  (略)

 

 (一時貸付けの対象となる金融機関等)

第十条 法第三十七条第一項に規定する政令で定める金融業を営む者は、

 次に掲げる者とする。

 一、二 (略)

 三 証券取引法第二条第十七項に規定する証券金融会社

 四、五 (略)

2 (略)

 


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