I .有価証券デリバティブの全面解禁について
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│ 項 目 │ 証取審デリバティブ特別部会(平成9年5月20日)抜粋 │ 証券取引法改正に当たっての考え方 │ 備 考 │
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│1.賭博罪との関係│ 有価証券を原資産とする店頭デリバティブ取引のうち差金によ│○ 証取法第2条第8項(証券業)に有価証│現行証取法のデリバティブ取引 │
│ │り決済する取引については、証券取引所の相場を使った差金授受│ 券関連の店頭デリバティブ取引を追加 │いずれも証券取引所で行われることを前提 │
│ │を証券取引所の外で行うことを禁止する証券取引法第201条の│ │・有価証券先物取引(第2条第13項) │
│ │構成要件に該当するのではないかとの疑義があり、また、有価証│○ 証取法第2条に有価証券関連の店頭デリ│・有価証券指数等先物取引(第2条第14項) │
│ │券の価格は確実に予見し得るものではないことから、刑法上の賭│ バティブ取引(店頭オプション取引、スワ│・有価証券オプション取引(第2条第15項) │
│ │博罪の構成要件にも該当するのではないかとの疑義があるとされ│ ップ取引など)の定義規定を追加 │ │
│ │ており、これらが、我が国において、有価証券を原資産とする店│ │財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規│
│ │頭デリバティブ取引を行う場合の法的制約となっている。 │○ 証取法第201条につき所要の調整 │則(財務諸表等規則) │
│ │ │ │平成8年7月の改正により、第8条(定義)第6│
│ │ デリバティブ取引の発展のためには、法的関係を明確にして、│ │項~第10項において、デリバティブ取引全般を│
│ │こうしたいわゆるリーガルリスクをなくすよう、有価証券を原資│ │定義 │
│ │産とする店頭デリバティブ取引を定義付けるとともに、これらを│ │ │
│ │証券会社等の業務(証券取引法第2条第8項各号に列挙されてい│ │ │
│ │る証券取引行為)として証券取引法等に規定する等の法令整備を│ │ │
│ │行うことが必要である。 │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│2.リスク管理 │ デリバティブ取引は、リスクが複雑に絡み合っている面もある│○ 証券業を登録制とする中で、業務の専門│ │
│ │ことから、リスクに対する理解や管理方法が不十分な場合には不│ 性が高く、高度なリスク管理が求められる│ │
│ │測の損失を招来する可能性があり、国内外でも大きな損失事例が│ 有価証券関連の店頭デリバティブ業務につ│ │
│ │現実に発生している。特に、店頭デリバティブ取引は、先にも述│ いては認可制とする(証取審総合部会報告)│ │
│ │べたとおり、取引所でのデリバティブ取引に比べて、信用リスク│ │ │
│ │や流動性リスクなど、直面するリスクが大きいことから、取引当│ │ │
│ │事者には、リスク管理体制の充実が一層求められる。 │○ 具体的には以下の方向での法改正を検討│ │
│ │ │ ・証券会社が有価証券関連の店頭デリバテ│ │
│ │ │ ィブ業務を行おうとするときは、認可を│ │
│ │ │ 受けなければならない。 │ │
│ │ │ ・認可申請に当たってはリスク管理の方法│ │
│ │ │ ・体制等を記載した書面を提出するもの│ │
│ │ │ とする。 │ │
│ │ │ ・認可を受けた証券会社が申請に当たって│ │
│ │ │ 提出したリスク管理の方法・体制等を遵│ │
│ │ │ 守していないことが検査の結果判明すれ│ │
│ │ │ ば処分の対象となる。 │ │
│ │ │ │ │
│ │ │○ 自己資本規制に関しても所要の整備 │ │
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│ 項 目 │ 証取審デリバティブ特別部会(平成9年5月20日)抜粋 │ 証券取引法改正に当たっての考え方 │ 備 考 │
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│3.公正な取引のた│ │ │ │
│ めのルール │ │ │ │
│ (1)対顧客営業関係│ 店頭デリバティブ取引は、相対取引で行われること及びリスク│○ 以下に例示される証取法第3章(証券会│ │
│ │が複雑な商品も多いことにかんがみ、証券会社等の対顧客営業に│ 社等)の規定を中心に所要の整備 │ │
│ │おけるルールの整備が不可欠である。 │ ・適合性原則の確保(第54条第1項) │ │
│ │ 具体的には、特に以下の点を中心にルールを整備すべきである。│・取引の概要等を記載した書面の交付 │ │
│ │(1)適合性原則の確保 │ (第47条の2) │ │
│ │ (略) │ ・取引報告書の交付(第48条) │ │
│ │(2)説明義務 │ ・断定的判断の提供の禁止(第50条) │ │
│ │ (略) │ ・向い呑みの禁止(第47条) など │ │
│ │(3)タイムリーな情報提供 │ │ │
│ │ (略) │ │ │
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│ (2)不公正取引規制│ その他の公正な取引のためのルールについては、店頭デリバテ│○ 証取法第6章(有価証券の取引等に関す│ │
│ │ィブ取引についても、その特質に応じつつ、原則として少なくと│ る規制)の不公正取引規制につき、所要の │ │
│ │も現行証券取引法に定められた規制と同様の規制が課されるよう│ 整備 │ │
│ │所要の整備を図る必要がある。 │[例] │ │
│ │ │ ・不正取引行為の禁止(第157条) │ │
│ │ │ ・風説の流布(第158条) │ │
│ │ │ ・相場操縦等行為の禁止(第159条) │ │
│ │ │ ・インサイダー取引規制(第166条) │ │
│ │ │ ・公開買付けに関するインサイダー取引規│ │
│ │ │ 制 (第167条) │ │
│ │ │ │ │
│ │ │○ 特に、相場操縦については、現物市場と│ │
│ │ │ デリバティブ市場等とをまたがる相場操縦│ │
│ │ │ についても適用対象となる方向で検討 │ │
│ │ │ │ │
│ │ │○ また、損失補てんの禁止規定(第50条の│ │
│ │ │ 3)についても所要の整備 │ │
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│ 項 目 │ 証取審デリバティブ特別部会(平成9年5月20日)抜粋 │ 証券取引法改正に当たっての考え方 │ 備 考 │
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│4.ディスクロージ│ 店頭デリバティブ取引は、国際的に見て、その取引規模が全体│○ 平成8年7月の財務諸表等規則等の改正│財務諸表等規則等の改正の主なポイント │
│ ャー │として取引所でのデリバティブ取引を上回っているにもかかわら│ により、デリバティブ取引に関する取引当│(1) 開示対象を、先物取引、上場オプション取引│
│ │ず、通例、相対取引で行われることから、取引の状況が外部から│ 事者の情報開示の充実が図られたところ │ 、為替予約だけでなく、デリバティブ取引全般│
│ │は見えにくい。また、リスクが複雑に絡み合っている取引もある│ 有価証券関連の店頭デリバティブ取引も│ に拡大する。 │
│ │こと、システミックリスクを顕在化させる可能性も内包している│ 当然にこうした開示の対象となる │(2) 投資家への分かりやすい判断材料の提供及び│
│ │こと、原資産取引と相互に密接な連関性を有すること等からも、│ │ 開示企業における内部統制機能の発揮という観│
│ │その取引実態や企業等の利用状況の透明性を高める必要がある。│○ カバード・ワラント等、当該証券の発行│ 点から、デリバティブ取引について、取引の内│
│ │ │ 者と原証券の発行者が異なるものについて│ 容、取組方針、リスク管理体制等の定性的情報│
│ │ │ 、発行者概念の整理を行う │ の記述を導入する。 │
│ │ │ │(3) 契約額・想定元本の開示を充実させるととも│
│ │ │ │ に、すべての取引について時価及び評価損益の│
│ │ │ │ 開示を求める。 │
│ │ │ │ │
│5.金融機関による│ こうした店頭デリバティブ取引の特質にかんがみれば、有価証│○ 証取法の以下の規定を整備 │現行証取法第65条第2項 │
│ 取扱い │券を原資産とする店頭デリバティブ取引については、十分なリス│ ・金融機関の証券業務の禁止(第65条) │金融機関の証券業務 │
│ │ク管理能力と適正な営業遂行能力があると認められる限りは、証│ ・金融機関に係る証券業務の認可等 │1号 公共債ディーリング、窓販 │
│ │券会社に加え、金利、為替を原資産とする店頭デリバティブ取引│ (第65条の2)│2号 CP、海外CD │
│ │を活発に行っている金融機関も、原資産の受渡しを伴わない範囲│ │3号 資産金融型証券 │
│ │であれば、営業主体になることを認めることが適当である(なお│ │4号 私募の取扱い │
│ │、認可を受けた金融機関がその原資産を営業として取り扱うこと│ │5号 公共債(外国債を含む)に係る取引所デリバテ│
│ │ができる有価証券関連の店頭デリバティブ取引については、原資│ │ ィブ取引 │
│ │産の受渡しを伴う取引まで認める。) │ │ │
│ │ この場合には、有価証券関連の店頭デリバティブ取引を営業と│ │ │
│ │して行う金融機関は、当然のこととして、証券会社と同じ公正な│ │ │
│ │取引のためのルールに服さなければならないので、これを担保す│ │ │
│ │るためにも、証券業務としての認可を受けて営業を行うとするこ│ │ │
│ │とが適当である。 │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ しかしながら、有価証券関連の店頭デリバティブ取引のうち株│ │ │
│ │式関連の取引(株式を原資産とする取引のみならず、例えば、転│ │ │
│ │換社債を原資産とする取引等、当該デリバティブ取引の価値が株│ │ │
│ │価に一定程度依存する取引を含む。)については、我が国の金融│ │ │
│ │機関が大量の株式を保有している現状を勘案し、証券市場の健全│ │ │
│ │性を確保する観点から、投資家としての立場と営業主体としての│ │ │
│ │立場の間での利益相反が惹起する弊害を防止するため、 │ │ │
│ │(1) 特定取引勘定(いわゆるトレーディング勘定)における株式│ │ │
│ │ 関連の店頭デリバティブ取引については、直ちに、特定取引勘│ │ │
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│ 項 目 │ 証取審デリバティブ特別部会(平成9年5月20日)抜粋 │ 証券取引法改正に当たっての考え方 │ 備 考 │
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│ │ 定において、株価リスクを有効にヘッジするための取引を行う│ │ │
│ │ こと │ │ │
│ │(2) 金融機関が営業として行う株式関連の店頭デリバティブ取引│ │ │
│ │ は、特定取引勘定においてのみ行うこととし、特定取引勘定以│ │ │
│ │ 外で行う株式関連の店頭デリバティブ取引は、証券会社又は有│ │ │
│ │ 価証券関連の店頭デリバティブ取引につき認可を受けた他の金│ │ │
│ │ 融機関の特定取引勘定を相手としてのみ行うこと │ │ │
│ │を認可の基本的条件とすることが適当である。 │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│6.株価指数等リン│[証取審総合部会投資対象WP報告書より抜粋] │○ 株価指数等リンク債は、社債発行者と社│株価指数等リンク債 │
│ ク債 │1.商品の自由化・多様化 │債購入者との間で株価指数等に関する店頭オ│ 償還額、利子等が株価指数又は個別株価に連動│
│ │(3)社債等商品の多様化 │プション取引を行っているとみなした場合に│する社債 │
│ │ 商品性の多様化を更に徹底するためには、リンク債や永久債に│計算される社債購入者の損失を社債の償還額│ │
│ │ついて、刑法、商法等の考え方との整理が必要であったが、株価│から控除する特約が付された社債であると解│ │
│ │指数等リンク債については、後述するデリバティブ取引に係る報│されるので、有価証券関連の店頭デリバティ│ │
│ │告書に沿って、証券取引法等を改正することにより、発行が可能│ブ取引に関する賭博罪の疑義がなくなれば、│ │
│ │となる。 │株価指数等リンク債に関する賭博罪の疑義も│ │
│ │ │なくなることとなる │ │
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