2.資産運用力の強化

 (1)投資信託に係る運用指図の外部委託

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┃  項    目    │    証取審総合部会報告(9年6月13日)    │  証券投資信託制度等の改革に当たっての考え方  │        備        考        ┃

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┃(1)外部委託のス│[証取審総合部会報告(抜粋)]      │(1)外部委託のスキーム                          │                            ┃

┃  キーム      │・投資信託に係る運用指図の外部委託の│i)証券投資信託の定義                        │○  投信法第2条(定義)[現┃

┃i)証券投資信│解禁により、投資信託のより効率的な運│・投資信託に係る運用の外部委託は、証券投資信託│  行]                      ┃

┃    託の定義  │用が行い得る仕組みを構築すべき。    │  の基本的性格の一つである「委託者自身が運用の│・証券投資信託とは、信託財産┃

┃              │                                    │  指図を行う」ことに変更を加えるものである。委│  を委託者の指図に基づいて、┃

┃              │[市場仲介者WP報告書(抜粋)]    │  託者が自ら運用指図を行うことが原則であるが、│  特定の有価証券に対する投資┃

┃              │・投資信託における資産運用力の強化と│  外部委託を可能としてはどうか。              │  として運用することを目的と┃

┃              │いう観点から、投資対象のグローバル化│→  投信法上、外部委託を可能とするため、証券投│  する信託─。              ┃

┃              │、運用手法の高度化・多様化に対応した│  資信託の定義(第2条)を改正してはどうか。  │                            ┃

┃              │効率的な運用を可能とすべき。        │                                              │                            ┃

┃ii)外部委託の│・そのため委託会社が運用に対する責任│ii)外部委託の範囲                            │                            ┃

┃    範囲      │を負うという証券投資信託制度の基本的│・海外市場での運用を目的とする信託財産に係る運│                            ┃

┃              │な仕組みの中で、委託会社が行う信託財│  用の指図を全部、外部に委託するといったケース│                            ┃

┃              │産に係る運用指図の一部について外部の│  も考えられることから、外部委託を認めることの│                            ┃

┃              │資産運用会社に委託することを認めるこ│  効用を著しく損なわない観点からも、こうした形│                            ┃

┃              │とが適当。                          │  での外部委託を可能としてはどうか。          │                            ┃

┃              │・運用指図を外部に委託する場合であっ│                                              │                            ┃

┃iii)外部委託に│ても、その範囲は信託財産の全てではな│iii)外部委託に係る開示                        │                            ┃

┃    係る開示  │く、より効率的な運用を可能とするもの│・なお、外部委託を行う場合は、外部委託先、外部│                            ┃

┃              │として信託財産の一部とする。        │  委託の範囲等について、これらを受益者及び受託│                            ┃

┃              │・また、投資家に対する委託会社として│  会社に開示する必要があるのではないか。      │                            ┃

┃              │の責任を果たす意味からも、委託会社は│→  開示の方法としては、外部委託先、外部委託の│                            ┃

┃              │外部委託先の選定やこれに対する継続的│  範囲等について、信託契約書、受益証券説明書等│                            ┃

┃              │な監督等について責任を負うこと、外部│  に明記してはどうか。                        │                            ┃

┃              │委託先における法令の遵守等を担保する│                                              │                            ┃

┃(2)外部委託に伴│仕組みが整備されていることが必要。  │(2)外部委託に伴う委託者の責任                  │                            ┃

┃  う委託者の責│・加えて、外部委託を行う投資信託につ│・外部委託を行う場合の委託者の行政上の責任とし│                            ┃

┃  任          │いては、信託約款において、外部委託先│  て、外部委託先の運用指図が適正を欠くため信託│                            ┃

┃              │や委託の範囲等を明確にしておくことも│  財産に重大な損失を生じせしめた場合など必要な│                            ┃

┃              │必要。                              │  場合において委託者が行政処分の対象となるよう│                            ┃

┃              │・委託会社が行う運用の外部委託につい│  改正を行うこととしてはどうか。              │                            ┃

┃              │ては、証券投資信託制度の基本的な仕組│                                              │                            ┃

┃(3)外部委託先  │みに関連することを踏まえ、こうした責│(3)外部委託先                                  │○  具体的には政令で規定して┃

┃              │任の明確化や外部委託を行うに際しての│・資産運用の専門性を有する国内外の投資一任業者│  はどうか。                ┃

┃              │取扱い上のルールについて、法令上整備│  等とすることとしてはどうか。                │                            ┃

┃              │を図った上で実施することが望まれる。│                                              │                            ┃

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 (2)投資一任業における再委任                                                                                                          

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┃  項    目    │    証取審総合部会報告(9年6月13日)    │  証券投資信託制度等の改革に当たっての考え方  │        備        考        ┃

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┃(1)再委任のスキ│                                    │(1)再委任のスキーム                            │                            ┃

┃  ーム        │                                    │i)投資一任契約の定義                        │○  投資顧問業法2条(投資一┃

┃i)投資一任契│                                    │・投資一任業における再委任は、投資判断及び投資│  任契約の定義)[現行]    ┃

┃    約の定義  │                                    │  の権限を一旦投資一任業者が顧客から委任された│・投資一任契約とは、投資顧問┃

┃              │                                    │  上で、それを再委任するものであることから、再│  業者が、顧客から、有価証券┃

┃              │                                    │  委任する権限を「投資一任契約」の定義に加える│  の価値等の分析に基づく投資┃

┃              │                                    │  改正が必要ではないか。                      │  判断の全部又は一部を一任さ┃

┃              │                                    │→  投資顧問業法上、再委任する権限を整備するた│  れるとともに、当該投資判断┃

┃              │                                    │  め、「投資一任契約」の定義(第2条)を改正し│  に基づき当該顧客のため投資┃

┃              │                                    │  てはどうか。                                │  を行うのに必要な権限を委任┃

┃              │                                    │                                              │  されることを内容とする契約┃

┃ii)投資一任業│                                    │ii)投資一任業者の責任等                      │  をいう。                  ┃

┃    者の責任等│                                    │・再委任に伴う投資一任業者の責任及び委任先、委│                            ┃

┃              │                                    │  任を行うことについての開示等については、証券│                            ┃

┃              │                                    │  投資信託委託業(以下「委託業」という。)の場│                            ┃

┃              │                                    │  合と同様としてはどうか。                    │                            ┃

┃              │                                    │                                              │                            ┃

┃(2)海外投資一任│                                    │(2)海外投資一任業者等の登録・認可              │                            ┃

┃  業者等の登録│                                    │i)現行の取扱い                              │                            ┃

┃  ・認可      │                                    │・現行では、わが国にいる顧客に対して海外投資一│                            ┃

┃i)現行の取扱│                                    │  任業者等が助言又は投資一任を行う場合には、顧│                            ┃

┃    い        │                                    │  客保護の観点から、登録又は認可を必要としてい│                            ┃

┃              │                                    │  る。                                        │                            ┃

┃              │                                    │                                              │(参考)                    ┃

┃ii)外国投資顧│                                    │ii)外国投資顧問業者の取扱い                  │○  外証法3条(営業の免許)┃

┃    問業者の取│                                    │・投資信託に係る外部委託の導入等に併せて、外証│・外国証券業者は、─当該支店┃

┃    扱い      │                                    │  法での取扱いを参考として、わが国にいる顧客の│  において当該免許に係る証券┃

┃              │                                    │  うちプロの資産運用業者(証券投資信託委託業者│  業を営むことができる。    ┃

┃              │                                    │  (以下「委託業者」という。)、投資一任業者等│・─外国証券業者は、国内にあ┃

┃              │                                    │  )のみを相手方として助言又は投資一任を行う場│  る者を相手方として証券取引┃

┃              │                                    │  合は、顧問業法上の登録又は認可を不要としては│  行為を行ってはならない。た┃

┃              │                                    │  どうか。                                    │  だし、証券会社を相手方とす┃

┃              │                                    │→  投資顧問業法3条(投資判断の一任の禁止)、│  る場合その他の場合で政令で┃

┃              │                                    │  4条(登録)において、外国投資顧問業者が国内│  定める場合は、この限りでな┃

┃              │                                    │  のプロの資産運用業者のみを顧客として助言、投│  い。                      ┃

┃              │                                    │  資一任を行う場合を除外してはどうか。        │                            ┃

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3.投資家の利便性の向上等

 (1)銀行等の金融機関による投資信託の販売                                                                                              

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┃  項    目    │    証取審総合部会報告(9年6月13日)    │  証券投資信託制度等の改革に当たっての考え方  │        備        考        ┃

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┃(1)投資信託の販│[証取審総合部会報告(抜粋)]      │(1)投資信託の販売に係る証券業務の範囲          │○  証券取引法65条(金融機┃

┃  売に係る証券│・投資家の利便性向上と新たな投資家層│・銀行等の金融機関による投資信託の販売を可能と│  関の証券業務の禁止)[イメ┃

┃  業務の範囲  │の拡大を通じた証券市場の活性化といっ│  するため、証券取引法第65条第2項において限│  ージ]                    ┃

┃              │た観点からは、投資信託の販売チャンネ│  定列挙されている金融機関の証券業務に、新たに│・投資信託受益証券の        ┃

┃              │ルを拡充することが必要であり、銀行等│  投資信託の販売に係る規定を整備してはどうか。│ (a)募集の取扱い(2条8項6┃

┃              │の金融機関による投資信託の販売を導入│  具体的な証券業務の範囲については、          │    号)                    ┃

┃              │することが適当。                    │ (a)投資信託の種類(株式投資信託、公社債投資信│ (b)売買等(2条8項1号)  ┃

┃              │                                    │    託)により金融機関が扱い得る投資信託の種類│    →募集の取扱いをしたもの┃

┃              │[投資対象・市場仲介者WP報告書(抜│    を限定することは、販売チャンネルの拡充の意│      の買取りに限定        ┃

┃              │粋)]                              │    義を減ずることから、扱い得る投資信託は限定│ (c)取次ぎ(2条8項2号)  ┃

┃              │・投資家の利便性の向上や、新たな投資│    しないこととしてはどうか。                │    →募集の取扱い及び買取り┃

┃              │家層の拡大を通じた証券市場の活性化の│ (b)投資信託の商品性によっては受益者からの買取│      を行ったものの取次ぎに┃

┃              │観点から、投資信託の販売チャンネルの│    請求に応ずる必要が生じ得ることから、この範│      限定                  ┃

┃              │拡充を図ることが必要であり、これを通│    囲での買取りを認めてはどうか。            │                            ┃

┃              │じて一層の競争促進が期待される。    │ (c)クローズド・エンド型の投資信託は、投下した│                            ┃

┃              │・新たな販売チャンネルとしては、銀行│    資産の回収のため市場へ繋ぐ必要があることか│                            ┃

┃              │等の金融機関による投資信託の販売を導│    ら、この範囲での取次ぎを認めてはどうか。  │                            ┃

┃              │入する。                            │                                              │                            ┃

┃(2)外務員の登録│・この場合、顧客の誤認や利益相反の可│(2)外務員の登録等                              │                            ┃

┃  等          │能性等を防止するための十分な措置を講│・投資信託の販売を行おうとする金融機関は、現行│                            ┃

┃              │じる。                              │  の国債窓販と同様に、外務員の登録等証券取引法│                            ┃

┃              │・また、適正な販売を確保する観点から│  の適用を受けることとなるのではないか。また、│                            ┃

┃              │、証券取引法上の規制や販売員の資格制│  対象機関の範囲は、現行の国債窓販と同様として│                            ┃

┃              │度等が適用されるべき。              │  はどうか。                                  │                            ┃

┃              │                                    │                                              │                            ┃

┃(3)会社型投資信│                                    │(3)会社型投資信託等の販売                      │                            ┃

┃  託等の販売  │                                    │i)会社型投資信託                            │                            ┃

┃i)会社型投資│                                    │・会社型投資信託についても、投資信託受益証券に│                            ┃

┃    信託      │                                    │  相当するものとして取扱い、金融機関による販売│                            ┃

┃              │                                    │  を認めることとしてはどうか。                │                            ┃

┃              │                                    │                                              │                            ┃

┃ii)外国投資信│                                    │ii)外国投資信託                              │                            ┃

┃    託        │                                    │・外国投資信託についても、投資信託受益証券に相│                            ┃

┃              │                                    │  当するものとして取扱い、金融機関による販売を│                            ┃

┃              │                                    │  認めることとしてはどうか。                  │                            ┃

┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛

                                                                                                                                      

 (1)銀行等の金融機関による投資信託の販売(続き)                                                                                      

┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓

┃  項    目    │    証取審総合部会報告(9年6月13日)    │  証券投資信託制度等の改革に当たっての考え方  │        備        考        ┃

┠───────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────┨

┃(4)行為規制等の│                                    │(4)行為規制等の整備                            │○  委託会社の行為準則省令(┃

┃  整備        │                                    │i)ファンド運用に係るルール                  │  禁止行為)[現行]        ┃

┃i)ファンド運│                                    │・金融機関による投資信託販売に伴い生じ得る弊害│┌募残玉の引受、過当数量売買┃

┃    用に係るル│                                    │  防止のためのファンド運用に係るルールを整備す│└通常と異なる条件での取引  ┃

┃    ール      │                                    │  る必要はないか。その際、ルールの対象先として│                            ┃

┃              │                                    │  、現行の出資関係に基づく利害関係人から、出資│                            ┃

┃              │                                    │  関係はなくても販売ルートを独占している場合に│                            ┃

┃              │                                    │  まで拡げる必要はないか。                    │                            ┃

┃              │                                    │→  投信法に基づく行為準則省令等の所要の整備が│                            ┃

┃              │                                    │  必要ではないか。                            │                            ┃

┃              │                                    │                                              │                            ┃

┃ii)販売ルール│                                    │ii)販売ルール                                │○  証券業協会自主ルール等の┃

┃              │                                    │・国債窓販と同様に証券取引法の適用が必要ではな│  内容  [イメージ]        ┃

┃              │                                    │  いか。                                      │┌窓口の分離、確認書の受入れ┃

┃              │                                    │→  誤認防止等投資信託固有のものについては、証│└等                        ┃

┃              │                                    │  券業協会自主ルール等によることも考えられるの│                            ┃

┃              │                                    │  ではないか。                                │                            ┃

┃              │                                    │                                              │                            ┃

┃              │                                    │                                              │                            ┃

┃              │                                    │                                              │                            ┃

┃              │                                    │                                              │                            ┃

┃              │                                    │                                              │                            ┃

┃              │                                    │                                              │                            ┃

┃              │                                    │                                              │                            ┃

┃              │                                    │                                              │                            ┃

┃              │                                    │                                              │                            ┃

┃              │                                    │                                              │                            ┃

┃              │                                    │                                              │                            ┃

┃              │                                    │                                              │                            ┃

┃              │                                    │                                              │                            ┃

┃              │                                    │                                              │                            ┃

┃              │                                    │                                              │                            ┃

┃              │                                    │                                              │                            ┃

┃              │                                    │                                              │                            ┃

┃              │                                    │                                              │                            ┃

┃              │                                    │                                              │                            ┃

┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛

                                                                                                                                      

 (2)証券投資信託委託業者による直接販売に係る規定の整備                                                                                

┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓

┃  項    目    │    証取審総合部会報告(9年6月13日)    │  証券投資信託制度等の改革に当たっての考え方  │        備        考        ┃

┠───────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────┨

┃(1)直接販売に係│[投資対象・市場仲介者WP報告書(抜│(1)直接販売に係る的確性の充実                  │                            ┃

┃  る的確性の充│粋)]                              │i)誠実公正原則等                            │○  投信法○条(誠実公正原則┃

┃  実          │・委託会社による直接販売は引き続きそ│・委託業者による直接販売に当たっての投資家保護│  等)[イメージ]          ┃

┃i)誠実公正原│の充実が期待される。こうした観点から│  のためのルールについては、現行の投信法上は明│・取引報告書の交付、顧客に対┃

┃    則等      │銀行の委託会社への店舗貸しによる直接│  記されていないため、直接販売に係る的確性を充│  する誠実義務、損失補填等の┃

┃              │販売も考えられる。                  │  実する観点から、証券取引法上の販売ルールと同│  禁止行為、適合性原則等に係┃

┃              │                                    │  様のルール(誠実公正原則、販売に係る行為準則│  る証券取引法の準用等      ┃

┃              │                                    │  等)を適用すべきではないか。                │                            ┃

┃              │                                    │→  自ら募集する場合について、証券取引法の準用│                            ┃

┃              │                                    │  等により手当てしてはどうか。                │                            ┃

┃              │                                    │                                              │                            ┃

┃ii)外務員の法│                                    │ii)外務員の法的資格制度                      │                            ┃

┃    的資格制度│                                    │・外務員の法的資格制度は、設ける必要があるか。│                            ┃

┃              │                                    │  それとも、直接販売は発行者自らの募集であり、│                            ┃

┃              │                                    │  委託業者の販売員による不適切な販売は発行者で│                            ┃

┃              │                                    │  ある委託業者にその責任が帰着するものであるこ│                            ┃

┃              │                                    │  とから、改めて外務員の法的資格制度は設ける必│                            ┃

┃              │                                    │  要はないか。                                │                            ┃

┃              │                                    │  (注)直接販売に係る的確性を充実させる観点か│                            ┃

┃              │                                    │      ら、証券投資信託協会において直接販売に係│                            ┃

┃              │                                    │      る研修制度を実施する予定(本年12月の店│                            ┃

┃              │                                    │      舗貸し方式導入に併せて実施する予定)。  │                            ┃

┃              │                                    │                                              │                            ┃

┃(2)直接販売によ│                                    │(2)直接販売による受益証券の受入れ              │                            ┃

┃  る受益証券の│                                    │・現在、委託会社が直接販売した受益証券を保護預│                            ┃

┃  受入れ      │                                    │  りしている場合があるが、証券会社のような分別│                            ┃

┃              │                                    │  管理の義務はなく、また、義務を課するまでもな│                            ┃

┃              │                                    │  いのではないか。                            │                            ┃

┃              │                                    │→  委託業者の廃業等に備え、販売した受益証券に│                            ┃

┃              │                                    │  係る預託の受入れの禁止の規定を設けることとし│                            ┃

┃              │                                    │  てはどうか。また、預かり先の限定はしないこと│                            ┃

┃              │                                    │  としてはどうか(信託銀行、証券会社等が預託を│                            ┃

┃              │                                    │  受け入れることとなる)。                    │                            ┃

┃              │                                    │                                              │                            ┃

┃              │                                    │                                              │                            ┃

┃              │                                    │                                              │                            ┃

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[続きがあります]