(1)投資信託に係る運用指図の外部委託 ┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 項 目 │ 証取審総合部会報告(9年6月13日) │ 証券投資信託制度等の改革に当たっての考え方 │ 備 考 ┃ ┠───────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────┨ ┃(1)外部委託のス│[証取審総合部会報告(抜粋)] │(1)外部委託のスキーム │ ┃ ┃ キーム │・投資信託に係る運用指図の外部委託の│i)証券投資信託の定義 │○ 投信法第2条(定義)[現┃ ┃i)証券投資信│解禁により、投資信託のより効率的な運│・投資信託に係る運用の外部委託は、証券投資信託│ 行] ┃ ┃ 託の定義 │用が行い得る仕組みを構築すべき。 │ の基本的性格の一つである「委託者自身が運用の│・証券投資信託とは、信託財産┃ ┃ │ │ 指図を行う」ことに変更を加えるものである。委│ を委託者の指図に基づいて、┃ ┃ │[市場仲介者WP報告書(抜粋)] │ 託者が自ら運用指図を行うことが原則であるが、│ 特定の有価証券に対する投資┃ ┃ │・投資信託における資産運用力の強化と│ 外部委託を可能としてはどうか。 │ として運用することを目的と┃ ┃ │いう観点から、投資対象のグローバル化│→ 投信法上、外部委託を可能とするため、証券投│ する信託─。 ┃ ┃ │、運用手法の高度化・多様化に対応した│ 資信託の定義(第2条)を改正してはどうか。 │ ┃ ┃ │効率的な運用を可能とすべき。 │ │ ┃ ┃ii)外部委託の│・そのため委託会社が運用に対する責任│ii)外部委託の範囲 │ ┃ ┃ 範囲 │を負うという証券投資信託制度の基本的│・海外市場での運用を目的とする信託財産に係る運│ ┃ ┃ │な仕組みの中で、委託会社が行う信託財│ 用の指図を全部、外部に委託するといったケース│ ┃ ┃ │産に係る運用指図の一部について外部の│ も考えられることから、外部委託を認めることの│ ┃ ┃ │資産運用会社に委託することを認めるこ│ 効用を著しく損なわない観点からも、こうした形│ ┃ ┃ │とが適当。 │ での外部委託を可能としてはどうか。 │ ┃ ┃ │・運用指図を外部に委託する場合であっ│ │ ┃ ┃iii)外部委託に│ても、その範囲は信託財産の全てではな│iii)外部委託に係る開示 │ ┃ ┃ 係る開示 │く、より効率的な運用を可能とするもの│・なお、外部委託を行う場合は、外部委託先、外部│ ┃ ┃ │として信託財産の一部とする。 │ 委託の範囲等について、これらを受益者及び受託│ ┃ ┃ │・また、投資家に対する委託会社として│ 会社に開示する必要があるのではないか。 │ ┃ ┃ │の責任を果たす意味からも、委託会社は│→ 開示の方法としては、外部委託先、外部委託の│ ┃ ┃ │外部委託先の選定やこれに対する継続的│ 範囲等について、信託契約書、受益証券説明書等│ ┃ ┃ │な監督等について責任を負うこと、外部│ に明記してはどうか。 │ ┃ ┃ │委託先における法令の遵守等を担保する│ │ ┃ ┃(2)外部委託に伴│仕組みが整備されていることが必要。 │(2)外部委託に伴う委託者の責任 │ ┃ ┃ う委託者の責│・加えて、外部委託を行う投資信託につ│・外部委託を行う場合の委託者の行政上の責任とし│ ┃ ┃ 任 │いては、信託約款において、外部委託先│ て、外部委託先の運用指図が適正を欠くため信託│ ┃ ┃ │や委託の範囲等を明確にしておくことも│ 財産に重大な損失を生じせしめた場合など必要な│ ┃ ┃ │必要。 │ 場合において委託者が行政処分の対象となるよう│ ┃ ┃ │・委託会社が行う運用の外部委託につい│ 改正を行うこととしてはどうか。 │ ┃ ┃ │ては、証券投資信託制度の基本的な仕組│ │ ┃ ┃(3)外部委託先 │みに関連することを踏まえ、こうした責│(3)外部委託先 │○ 具体的には政令で規定して┃ ┃ │任の明確化や外部委託を行うに際しての│・資産運用の専門性を有する国内外の投資一任業者│ はどうか。 ┃ ┃ │取扱い上のルールについて、法令上整備│ 等とすることとしてはどうか。 │ ┃ ┃ │を図った上で実施することが望まれる。│ │ ┃ ┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛ (2)投資一任業における再委任 ┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 項 目 │ 証取審総合部会報告(9年6月13日) │ 証券投資信託制度等の改革に当たっての考え方 │ 備 考 ┃ ┠───────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────┨ ┃(1)再委任のスキ│ │(1)再委任のスキーム │ ┃ ┃ ーム │ │i)投資一任契約の定義 │○ 投資顧問業法2条(投資一┃ ┃i)投資一任契│ │・投資一任業における再委任は、投資判断及び投資│ 任契約の定義)[現行] ┃ ┃ 約の定義 │ │ の権限を一旦投資一任業者が顧客から委任された│・投資一任契約とは、投資顧問┃ ┃ │ │ 上で、それを再委任するものであることから、再│ 業者が、顧客から、有価証券┃ ┃ │ │ 委任する権限を「投資一任契約」の定義に加える│ の価値等の分析に基づく投資┃ ┃ │ │ 改正が必要ではないか。 │ 判断の全部又は一部を一任さ┃ ┃ │ │→ 投資顧問業法上、再委任する権限を整備するた│ れるとともに、当該投資判断┃ ┃ │ │ め、「投資一任契約」の定義(第2条)を改正し│ に基づき当該顧客のため投資┃ ┃ │ │ てはどうか。 │ を行うのに必要な権限を委任┃ ┃ │ │ │ されることを内容とする契約┃ ┃ii)投資一任業│ │ii)投資一任業者の責任等 │ をいう。 ┃ ┃ 者の責任等│ │・再委任に伴う投資一任業者の責任及び委任先、委│ ┃ ┃ │ │ 任を行うことについての開示等については、証券│ ┃ ┃ │ │ 投資信託委託業(以下「委託業」という。)の場│ ┃ ┃ │ │ 合と同様としてはどうか。 │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃(2)海外投資一任│ │(2)海外投資一任業者等の登録・認可 │ ┃ ┃ 業者等の登録│ │i)現行の取扱い │ ┃ ┃ ・認可 │ │・現行では、わが国にいる顧客に対して海外投資一│ ┃ ┃i)現行の取扱│ │ 任業者等が助言又は投資一任を行う場合には、顧│ ┃ ┃ い │ │ 客保護の観点から、登録又は認可を必要としてい│ ┃ ┃ │ │ る。 │ ┃ ┃ │ │ │(参考) ┃ ┃ii)外国投資顧│ │ii)外国投資顧問業者の取扱い │○ 外証法3条(営業の免許)┃ ┃ 問業者の取│ │・投資信託に係る外部委託の導入等に併せて、外証│・外国証券業者は、─当該支店┃ ┃ 扱い │ │ 法での取扱いを参考として、わが国にいる顧客の│ において当該免許に係る証券┃ ┃ │ │ うちプロの資産運用業者(証券投資信託委託業者│ 業を営むことができる。 ┃ ┃ │ │ (以下「委託業者」という。)、投資一任業者等│・─外国証券業者は、国内にあ┃ ┃ │ │ )のみを相手方として助言又は投資一任を行う場│ る者を相手方として証券取引┃ ┃ │ │ 合は、顧問業法上の登録又は認可を不要としては│ 行為を行ってはならない。た┃ ┃ │ │ どうか。 │ だし、証券会社を相手方とす┃ ┃ │ │→ 投資顧問業法3条(投資判断の一任の禁止)、│ る場合その他の場合で政令で┃ ┃ │ │ 4条(登録)において、外国投資顧問業者が国内│ 定める場合は、この限りでな┃ ┃ │ │ のプロの資産運用業者のみを顧客として助言、投│ い。 ┃ ┃ │ │ 資一任を行う場合を除外してはどうか。 │ ┃ ┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛
(1)銀行等の金融機関による投資信託の販売 ┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 項 目 │ 証取審総合部会報告(9年6月13日) │ 証券投資信託制度等の改革に当たっての考え方 │ 備 考 ┃ ┠───────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────┨ ┃(1)投資信託の販│[証取審総合部会報告(抜粋)] │(1)投資信託の販売に係る証券業務の範囲 │○ 証券取引法65条(金融機┃ ┃ 売に係る証券│・投資家の利便性向上と新たな投資家層│・銀行等の金融機関による投資信託の販売を可能と│ 関の証券業務の禁止)[イメ┃ ┃ 業務の範囲 │の拡大を通じた証券市場の活性化といっ│ するため、証券取引法第65条第2項において限│ ージ] ┃ ┃ │た観点からは、投資信託の販売チャンネ│ 定列挙されている金融機関の証券業務に、新たに│・投資信託受益証券の ┃ ┃ │ルを拡充することが必要であり、銀行等│ 投資信託の販売に係る規定を整備してはどうか。│ (a)募集の取扱い(2条8項6┃ ┃ │の金融機関による投資信託の販売を導入│ 具体的な証券業務の範囲については、 │ 号) ┃ ┃ │することが適当。 │ (a)投資信託の種類(株式投資信託、公社債投資信│ (b)売買等(2条8項1号) ┃ ┃ │ │ 託)により金融機関が扱い得る投資信託の種類│ →募集の取扱いをしたもの┃ ┃ │[投資対象・市場仲介者WP報告書(抜│ を限定することは、販売チャンネルの拡充の意│ の買取りに限定 ┃ ┃ │粋)] │ 義を減ずることから、扱い得る投資信託は限定│ (c)取次ぎ(2条8項2号) ┃ ┃ │・投資家の利便性の向上や、新たな投資│ しないこととしてはどうか。 │ →募集の取扱い及び買取り┃ ┃ │家層の拡大を通じた証券市場の活性化の│ (b)投資信託の商品性によっては受益者からの買取│ を行ったものの取次ぎに┃ ┃ │観点から、投資信託の販売チャンネルの│ 請求に応ずる必要が生じ得ることから、この範│ 限定 ┃ ┃ │拡充を図ることが必要であり、これを通│ 囲での買取りを認めてはどうか。 │ ┃ ┃ │じて一層の競争促進が期待される。 │ (c)クローズド・エンド型の投資信託は、投下した│ ┃ ┃ │・新たな販売チャンネルとしては、銀行│ 資産の回収のため市場へ繋ぐ必要があることか│ ┃ ┃ │等の金融機関による投資信託の販売を導│ ら、この範囲での取次ぎを認めてはどうか。 │ ┃ ┃ │入する。 │ │ ┃ ┃(2)外務員の登録│・この場合、顧客の誤認や利益相反の可│(2)外務員の登録等 │ ┃ ┃ 等 │能性等を防止するための十分な措置を講│・投資信託の販売を行おうとする金融機関は、現行│ ┃ ┃ │じる。 │ の国債窓販と同様に、外務員の登録等証券取引法│ ┃ ┃ │・また、適正な販売を確保する観点から│ の適用を受けることとなるのではないか。また、│ ┃ ┃ │、証券取引法上の規制や販売員の資格制│ 対象機関の範囲は、現行の国債窓販と同様として│ ┃ ┃ │度等が適用されるべき。 │ はどうか。 │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃(3)会社型投資信│ │(3)会社型投資信託等の販売 │ ┃ ┃ 託等の販売 │ │i)会社型投資信託 │ ┃ ┃i)会社型投資│ │・会社型投資信託についても、投資信託受益証券に│ ┃ ┃ 信託 │ │ 相当するものとして取扱い、金融機関による販売│ ┃ ┃ │ │ を認めることとしてはどうか。 │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ii)外国投資信│ │ii)外国投資信託 │ ┃ ┃ 託 │ │・外国投資信託についても、投資信託受益証券に相│ ┃ ┃ │ │ 当するものとして取扱い、金融機関による販売を│ ┃ ┃ │ │ 認めることとしてはどうか。 │ ┃ ┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛ (1)銀行等の金融機関による投資信託の販売(続き) ┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 項 目 │ 証取審総合部会報告(9年6月13日) │ 証券投資信託制度等の改革に当たっての考え方 │ 備 考 ┃ ┠───────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────┨ ┃(4)行為規制等の│ │(4)行為規制等の整備 │○ 委託会社の行為準則省令(┃ ┃ 整備 │ │i)ファンド運用に係るルール │ 禁止行為)[現行] ┃ ┃i)ファンド運│ │・金融機関による投資信託販売に伴い生じ得る弊害│┌募残玉の引受、過当数量売買┃ ┃ 用に係るル│ │ 防止のためのファンド運用に係るルールを整備す│└通常と異なる条件での取引 ┃ ┃ ール │ │ る必要はないか。その際、ルールの対象先として│ ┃ ┃ │ │ 、現行の出資関係に基づく利害関係人から、出資│ ┃ ┃ │ │ 関係はなくても販売ルートを独占している場合に│ ┃ ┃ │ │ まで拡げる必要はないか。 │ ┃ ┃ │ │→ 投信法に基づく行為準則省令等の所要の整備が│ ┃ ┃ │ │ 必要ではないか。 │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ii)販売ルール│ │ii)販売ルール │○ 証券業協会自主ルール等の┃ ┃ │ │・国債窓販と同様に証券取引法の適用が必要ではな│ 内容 [イメージ] ┃ ┃ │ │ いか。 │┌窓口の分離、確認書の受入れ┃ ┃ │ │→ 誤認防止等投資信託固有のものについては、証│└等 ┃ ┃ │ │ 券業協会自主ルール等によることも考えられるの│ ┃ ┃ │ │ ではないか。 │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛ (2)証券投資信託委託業者による直接販売に係る規定の整備 ┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 項 目 │ 証取審総合部会報告(9年6月13日) │ 証券投資信託制度等の改革に当たっての考え方 │ 備 考 ┃ ┠───────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────┨ ┃(1)直接販売に係│[投資対象・市場仲介者WP報告書(抜│(1)直接販売に係る的確性の充実 │ ┃ ┃ る的確性の充│粋)] │i)誠実公正原則等 │○ 投信法○条(誠実公正原則┃ ┃ 実 │・委託会社による直接販売は引き続きそ│・委託業者による直接販売に当たっての投資家保護│ 等)[イメージ] ┃ ┃i)誠実公正原│の充実が期待される。こうした観点から│ のためのルールについては、現行の投信法上は明│・取引報告書の交付、顧客に対┃ ┃ 則等 │銀行の委託会社への店舗貸しによる直接│ 記されていないため、直接販売に係る的確性を充│ する誠実義務、損失補填等の┃ ┃ │販売も考えられる。 │ 実する観点から、証券取引法上の販売ルールと同│ 禁止行為、適合性原則等に係┃ ┃ │ │ 様のルール(誠実公正原則、販売に係る行為準則│ る証券取引法の準用等 ┃ ┃ │ │ 等)を適用すべきではないか。 │ ┃ ┃ │ │→ 自ら募集する場合について、証券取引法の準用│ ┃ ┃ │ │ 等により手当てしてはどうか。 │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ii)外務員の法│ │ii)外務員の法的資格制度 │ ┃ ┃ 的資格制度│ │・外務員の法的資格制度は、設ける必要があるか。│ ┃ ┃ │ │ それとも、直接販売は発行者自らの募集であり、│ ┃ ┃ │ │ 委託業者の販売員による不適切な販売は発行者で│ ┃ ┃ │ │ ある委託業者にその責任が帰着するものであるこ│ ┃ ┃ │ │ とから、改めて外務員の法的資格制度は設ける必│ ┃ ┃ │ │ 要はないか。 │ ┃ ┃ │ │ (注)直接販売に係る的確性を充実させる観点か│ ┃ ┃ │ │ ら、証券投資信託協会において直接販売に係│ ┃ ┃ │ │ る研修制度を実施する予定(本年12月の店│ ┃ ┃ │ │ 舗貸し方式導入に併せて実施する予定)。 │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃(2)直接販売によ│ │(2)直接販売による受益証券の受入れ │ ┃ ┃ る受益証券の│ │・現在、委託会社が直接販売した受益証券を保護預│ ┃ ┃ 受入れ │ │ りしている場合があるが、証券会社のような分別│ ┃ ┃ │ │ 管理の義務はなく、また、義務を課するまでもな│ ┃ ┃ │ │ いのではないか。 │ ┃ ┃ │ │→ 委託業者の廃業等に備え、販売した受益証券に│ ┃ ┃ │ │ 係る預託の受入れの禁止の規定を設けることとし│ ┃ ┃ │ │ てはどうか。また、預かり先の限定はしないこと│ ┃ ┃ │ │ としてはどうか(信託銀行、証券会社等が預託を│ ┃ ┃ │ │ 受け入れることとなる)。 │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛