7.貸株市場整備及び証券金融会社関連規定の見直し

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│  項      目  │ 証取審市場WP報告(9年5月16日) │      証券取引法改正に当たっての考え方      │    備          考    │

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│(1) 総論      │○  証券会社による機関投資家等から│○  新たな貸株の導入に当たっては、市場参加者│・東証、日証協を事務局│

│              │  の借株や証券会社間の貸借の自由化│  の利便性、取引の公正性、透明性の確保の観点│とした、実務家からなる│

│              │  が必要である。証券会社による対顧│  から、必要なルールを定めておくことが適当で│「貸株市場整備に向けた│

│              │  客向けの貸株についても、事前的に│  あり、こうした観点から、実務家による検討が│研究会」が設けられ、実│

│              │  コストを確定しうる借株ニーズにこ│  進められている。                          │務的な検討が行われてい│

│              │  たえるため、これを導入することが│                                            │る。                  │

│              │  適当である。                    │                                            │                      │

│              │                                  │                                            │                      │

│              │○  市場の公正性・透明性確保の観点│○  担保の徴求等に係る取引ルール、貸株市場の│                      │

│              │  から、担保の徴求・値洗いの励行、│  取引状況に関する情報提供については、市場の│                      │

│              │  取引状況等に関する適切な情報提供│  公正性等の確保の観点から、必要な規則(取引│                      │

│              │  等が図られることが望ましい。    │  参加者が参考とすべき基本契約モデル等)を定│                      │

│              │                                  │  めることとしてはどうか。                  │                      │

│              │                                  │○  当該規則については、実務家の意見を踏まえ│                      │

│              │                                  │  つつ、証券取引所、証券業協会において定める│                      │

│              │                                  │  ことが適当と考えるがどうか。              │                      │

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│(2) 信用取引等│○  証券取引法において保証金率の下│○  信用取引等に係る保証金率の下限(当該取引│・信用取引等に係る保証│

│  に係る保証金│  限を画一的に定めている現在の規定│  に係る有価証券の評価の30%)を画一的に定め│金の預託(法第161条の │

│  率規定の見直│  について、見直すことが適当である│  た規定についてはこれを見直し、例えば、貸付│2)                  │

│  し          │  。                              │  株券の時価以上の担保を徴求してこれを日々の│                      │

│              │                                  │  値洗いにより維持する方法による貸株の場合に│                      │

│              │                                  │  は、画一的な保証金率の適用を免除することと│                      │

│              │                                  │  してはどうか。                            │                      │

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│(3) 証券金融会│○  貸株市場の整備によって、信用・│○  新たな貸株の自由化に伴い、証券取引所の決│                      │

│  社に係る規定│  貸借取引の枠外における貸株が増加│  済機構を通じて貸株等を行う証券金融会社も、│                      │

│  の整備      │  した場合、従来から信用・貸借取引│  貸株市場においては、他の貸株仲介業者と競争│                      │

│              │  制度を運営してきた証券金融会社の│  を行うこととなる。これとあわせ、証券金融会│                      │

│              │  業務について見直しを行う必要も出│  社についても競争的環境を確保する観点から、│                      │

│              │  てこよう。これには、証券取引法の│  証券金融会社の免許要件のうち、「有価証券市│・免許申請の審査(法第│

│              │  関連規定を見直すことにより、証券│  場の状況等」を勘案するといういわゆる経済条│156条の4)           │

│              │  金融会社の経営の自由度を高めてい│  項を削除することとしてはどうか。          │                      │

│              │  くことが適当である。            │                                            │                      │

│              │                                  │○  証券金融会社は、証券取引所の決済機構を通│・最低資本の額(法第  │

│              │                                  │  じて貸株等を行うため、取引所市場の決済の安│156条の2)           │

│              │                                  │  定性確保等の観点から、一定の適格性が求めら│                      │

│              │                                  │  れる。このため、現行5000万円とされている最│                      │

│              │                                  │  低資本の額を、例えば1億円に引き上げること│                      │

│              │                                  │  としてはどうか。                          │                      │

│              │                                  │                                            │                      │

│              │                                  │○  今後貸株市場においては、証券金融会社は他│・例えば、次の条項の見│

│              │                                  │  の貸株仲介業者と競争を行い、貸株市場の効率│直しが考えられる      │

│              │                                  │  化・機能の向上を図っていくことが適当である│・兼業の制限          │

│              │                                  │  。その中で、信用・貸借取引制度を担う証券金│  (法第156条の6)   │

│              │                                  │  融会社が投資家等のニーズを捉えて、多様かつ│・認可を要する行為    │

│              │                                  │  柔軟な業務展開を行い、信用・貸借取引制度の│  (法第156条の7)   │

│              │                                  │  運営や貸株市場の効率化等に資するよう、証券│                      │

│              │                                  │  金融会社の業務の方法等につき課されている種│                      │

│              │                                  │  々の規制を緩和することとしてはどうか。    │                      │

│              │                                  │                                            │                      │

│              │                                  │○  なお、現在、証券金融会社に対しては、業務│                      │

│              │                                  │  改善等を命ずることができる規定が整備されて│                      │

│              │                                  │  いない。業務の自由度を高める一方、証券金融│                      │

│              │                                  │  会社の健全性が損なわれるような場合などには│                      │

│              │                                  │  、その業務の方法等につき当局が変更命令等を│                      │

│              │                                  │  出すことができる規定を新たに設けることとし│                      │

│              │                                  │  てはどうか。                              │                      │

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[続きがあります]