┌───────┬─────────────────┬──────────────────────┬───────────┐ │ 項 目 │ 証取審市場WP報告(9年5月16日) │ 証券取引法改正に当たっての考え方 │ 備 考 │ ├───────┼─────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │(1) 総論 │○ 証券会社による機関投資家等から│○ 新たな貸株の導入に当たっては、市場参加者│・東証、日証協を事務局│ │ │ の借株や証券会社間の貸借の自由化│ の利便性、取引の公正性、透明性の確保の観点│とした、実務家からなる│ │ │ が必要である。証券会社による対顧│ から、必要なルールを定めておくことが適当で│「貸株市場整備に向けた│ │ │ 客向けの貸株についても、事前的に│ あり、こうした観点から、実務家による検討が│研究会」が設けられ、実│ │ │ コストを確定しうる借株ニーズにこ│ 進められている。 │務的な検討が行われてい│ │ │ たえるため、これを導入することが│ │る。 │ │ │ 適当である。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │○ 市場の公正性・透明性確保の観点│○ 担保の徴求等に係る取引ルール、貸株市場の│ │ │ │ から、担保の徴求・値洗いの励行、│ 取引状況に関する情報提供については、市場の│ │ │ │ 取引状況等に関する適切な情報提供│ 公正性等の確保の観点から、必要な規則(取引│ │ │ │ 等が図られることが望ましい。 │ 参加者が参考とすべき基本契約モデル等)を定│ │ │ │ │ めることとしてはどうか。 │ │ │ │ │○ 当該規則については、実務家の意見を踏まえ│ │ │ │ │ つつ、証券取引所、証券業協会において定める│ │ │ │ │ ことが適当と考えるがどうか。 │ │ ├───────┼─────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │(2) 信用取引等│○ 証券取引法において保証金率の下│○ 信用取引等に係る保証金率の下限(当該取引│・信用取引等に係る保証│ │ に係る保証金│ 限を画一的に定めている現在の規定│ に係る有価証券の評価の30%)を画一的に定め│金の預託(法第161条の │ │ 率規定の見直│ について、見直すことが適当である│ た規定についてはこれを見直し、例えば、貸付│2) │ │ し │ 。 │ 株券の時価以上の担保を徴求してこれを日々の│ │ │ │ │ 値洗いにより維持する方法による貸株の場合に│ │ │ │ │ は、画一的な保証金率の適用を免除することと│ │ │ │ │ してはどうか。 │ │ ├───────┼─────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │(3) 証券金融会│○ 貸株市場の整備によって、信用・│○ 新たな貸株の自由化に伴い、証券取引所の決│ │ │ 社に係る規定│ 貸借取引の枠外における貸株が増加│ 済機構を通じて貸株等を行う証券金融会社も、│ │ │ の整備 │ した場合、従来から信用・貸借取引│ 貸株市場においては、他の貸株仲介業者と競争│ │ │ │ 制度を運営してきた証券金融会社の│ を行うこととなる。これとあわせ、証券金融会│ │ │ │ 業務について見直しを行う必要も出│ 社についても競争的環境を確保する観点から、│ │ │ │ てこよう。これには、証券取引法の│ 証券金融会社の免許要件のうち、「有価証券市│・免許申請の審査(法第│ │ │ 関連規定を見直すことにより、証券│ 場の状況等」を勘案するといういわゆる経済条│156条の4) │ │ │ 金融会社の経営の自由度を高めてい│ 項を削除することとしてはどうか。 │ │ │ │ くことが適当である。 │ │ │ │ │ │○ 証券金融会社は、証券取引所の決済機構を通│・最低資本の額(法第 │ │ │ │ じて貸株等を行うため、取引所市場の決済の安│156条の2) │ │ │ │ 定性確保等の観点から、一定の適格性が求めら│ │ │ │ │ れる。このため、現行5000万円とされている最│ │ │ │ │ 低資本の額を、例えば1億円に引き上げること│ │ │ │ │ としてはどうか。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │○ 今後貸株市場においては、証券金融会社は他│・例えば、次の条項の見│ │ │ │ の貸株仲介業者と競争を行い、貸株市場の効率│直しが考えられる │ │ │ │ 化・機能の向上を図っていくことが適当である│・兼業の制限 │ │ │ │ 。その中で、信用・貸借取引制度を担う証券金│ (法第156条の6) │ │ │ │ 融会社が投資家等のニーズを捉えて、多様かつ│・認可を要する行為 │ │ │ │ 柔軟な業務展開を行い、信用・貸借取引制度の│ (法第156条の7) │ │ │ │ 運営や貸株市場の効率化等に資するよう、証券│ │ │ │ │ 金融会社の業務の方法等につき課されている種│ │ │ │ │ 々の規制を緩和することとしてはどうか。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │○ なお、現在、証券金融会社に対しては、業務│ │ │ │ │ 改善等を命ずることができる規定が整備されて│ │ │ │ │ いない。業務の自由度を高める一方、証券金融│ │ │ │ │ 会社の健全性が損なわれるような場合などには│ │ │ │ │ 、その業務の方法等につき当局が変更命令等を│ │ │ │ │ 出すことができる規定を新たに設けることとし│ │ │ │ │ てはどうか。 │ │ └───────┴─────────────────┴──────────────────────┴───────────┘