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┃  項    目    │      証取審総合部会報告(9年6月13日)            │    証取法等の改正に当たっての考え方│          備     考         ┃

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┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃4  寄託証券補│(4)  寄託証券補償基金制度の拡充               │[新基金の名称]                    │                            ┃

┃  償基金の拡充│  (a)  投資家は、証券会社の破綻の際にその証券会│                                    │                            ┃

┃  について    │    社と取引を行っていたことに対して、一定の責│○  投資者保護基金又は投資者保護機構│                            ┃

┃              │    任を負うべきである。しかしながら、十分な情│  としてはどうか。                  │                            ┃

┃(1) 名称、対象│    報を持たない一般投資家が常に全ての損害を被│                                    │                            ┃

┃              │    るとすれば、証券市場の信用が大きく損なわれ│[補償制度の対象機関]              │                            ┃

┃              │    る虞がある。従って、一般投資家を保護し証券│                                    │                            ┃

┃              │    市場の信用を維持するため、分別管理の徹底を│○  補償基金制度の対象は証券会社(外│・証券業を営む金融機関に対す┃

┃              │    原則としつつも、金融機関等の一定の投資家以│  国証券会社を含む。以下同じ。)とし│  る本補償制度の適用について┃

┃              │    外の投資家の損害に対して一定の補償を行う制│  、証券会社に基金への加入を義務付け│  の考え方                  ┃

┃              │    度を整備することが必要である。米国や英国を│  る。                              │ * 免許制の下、固有の業務の ┃

┃              │    始めとする諸外国においても、同様の観点から│  (注)証券業を営む金融機関について│   遂行を妨げない限度で、証 ┃

┃              │    証券会社の拠出する基金によって投資者に生じ│    は、本補償制度の適用は不要と考え│   券業を行うことが許されて ┃

┃              │    る不測の損害を補償する制度を定めている。  │    られるが、その場合においても、補│   おり(銀行法11条等)、そ ┃

┃              │                                              │    償対象たる顧客資産を預かる場合に│   の顧客資産が基本的には保 ┃

┃              │  (b)  我が国においても、このような観点から、自│    本補償制度の適用外であることを表│   護預り有価証券に限られて ┃

┃              │    主的な基金である現行の寄託証券補償基金を証│    示する義務を課すことは必要と考え│   いる。                   ┃

┃              │    券取引法上の法人として位置づけ、その制度を│    られる。                        │ * 預り金が一時的に発生する ┃

┃              │    整備・拡充することが必要である。寄託証券補│                                    │   としても、銀行等について ┃

┃              │    償基金を証券取引法上の法人として位置づける│                                    │   は、預金保険制度の適用が ┃

┃              │    にあたっては、証券会社破綻の際の投資家への│                                    │   がある。                 ┃

┃              │    補償及び顧客資産返還手続等を行う機関として│                                    │                            ┃

┃              │    の役割を明確にすべきである。なお、補償制度│[補償対象]                        │                            ┃

┃              │    においては、寄託証券補償基金の利用を分別管│                                    │                            ┃

┃              │    理により返還が図られない顧客資産に対する補│○  補償対象は以下のものとしてはどう│                            ┃

┃              │    償に限定し、補償を一定額に限定することによ│  か(兼業業務部分は除く)。        │                            ┃

┃              │    ってモラル・ハザードを防ぐことが必要である│   (a)  保護預り有価証券等、顧客から │・協会  任意加入 複数設立可 ┃

┃              │    。                                        │    寄託を受けた有価証券            │                            ┃

┃              │                                              │   (b)  顧客の預り金                 │・基金  強制加入 複数設立可 ┃

┃              │                                              │   (c)  信用取引等の保証金、証拠金及 │                            ┃

┃              │                                              │     びその代用有価証券             │                            ┃

┃              │                                              │   (d)  証券業に付随して預託を受けた │                            ┃

┃              │                                              │     有価証券(名義書換の委託等)   │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

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┃  項    目    │      証取審総合部会報告(9年6月13日)            │    証取法等の改正に当たっての考え方│          備     考         ┃

┠───────┼───────────────────────┼──────────────────┼──────────────┨

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃(2) 補償限度額│  (c)  また、寄託証券補償基金による補償は、米国│[補償限度額]                      │                            ┃

┃  及び補償適格│    や英国の制度を参考に、また預金保険制度との│                                    │                            ┃

┃  者          │    並びから、例えば、一人当たり1000万円を上限│○  一顧客当たり1,000万円としてはど │・預金保険機構~預金者一人当┃

┃              │    とすることが考えられる。この際、前述のよう│  うか。                            │             たり1,000万円  ┃

┃              │    に、金融機関等の一定の投資家については、自│                                    │・米国SIPC  ~1顧客当たり現┃

┃              │    己責任での対応が行われることが要求され、補│                                    │       金に係る部分は10万ドル┃

┃              │    償の対象とはならないものと考えられる。    │                                    │        、トータル50万ドル) ┃

┃              │                                              │                                    │・英国ICS~1顧客当たり3万 ┃

┃              │                                              │                                    │     ポンドまで全額、3万ポンド┃

┃              │                                              │                                    │     超5万ポンドまでの部分  ┃

┃              │                                              │                                    │     は90%、計48,000ポンド  ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │[補償適格者]                      │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │○  以下の者は、補償を受けられる資格│                            ┃

┃              │                                              │  がないものとしてはどうか。        │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │   ・適格機関投資家(銀行、証券会社 │・一定の資本金以上の大会社は┃

┃              │                                              │      等)                          │  、補償を受けられないとする┃

┃              │                                              │   ・国、地方公共団体、特殊法人     │  ことも考えられるが、補償業┃

┃              │                                              │   ・他人名義で取引を行う者、破綻証 │  務を効率的に遂行しにくくな┃

┃              │                                              │    券会社の役員など                │  るのではないか。          ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┠───────┼───────────────────────┼──────────────────┼──────────────┨

┃(3) 補償事由、│                                              │                                    │                            ┃

┃  補償スキーム│                                              │[補償事由]                        │                            ┃

┃  等          │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │○  以下の事態を補償事由としてはどう│                            ┃

┃              │                                              │  か。                              │                            ┃

┃              │                                              │  ・自主廃業、破産その他の事由による│                            ┃

┃              │                                              │    解散                            │                            ┃

┃              │                                              │  ・業務の全部若しくは一部の停止命令│                            ┃

┃              │                                              │    又は登録取消                    │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

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┃  項    目    │      証取審総合部会報告(9年6月13日)            │    証取法等の改正に当たっての考え方│          備     考         ┃

┠───────┼───────────────────────┼──────────────────┼──────────────┨

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │[補償スキーム]                    │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │○  補償事由が発生した場合、基金が補│                            ┃

┃              │                                              │  償の申請の届出期間・場所等を公告し│                            ┃

┃              │                                              │  た後、顧客の補償の請求に基づいて、│                            ┃

┃              │                                              │  補償金を支払うこととする(基金は、│                            ┃

┃              │                                              │  支払った補償金の額に応じて、顧客が│                            ┃

┃              │                                              │  破綻証券会社に対して有する債権を取│                            ┃

┃              │                                              │  得する)。                        │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │○  最終的な補償額は小さくとも、当面│                            ┃

┃              │                                              │  、それを上回る資産が顧客資産返還の│                            ┃

┃              │                                              │  ために必要となる場合もありうるため│                            ┃

┃              │                                              │  、基金が破綻証券会社に融資する仕組│                            ┃

┃              │                                              │  みを設けることが、円滑かつ迅速な破│                            ┃

┃              │                                              │  綻処理に資すると考えられる(この場│                            ┃

┃              │                                              │  合は全顧客につき全額保護)。      │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │[新基金の資料徴求権等]            │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │○  基金は、その業務を行うため必要が│                            ┃

┃              │                                              │  あるときは、証券会社に対し、その業│                            ┃

┃              │                                              │  務又は資産の状況に関して、参考とな│                            ┃

┃              │                                              │  るべき報告又は資料の提出を求めるこ│                            ┃

┃              │                                              │  とができることとする(当該証券会社│                            ┃

┃              │                                              │  は、遅滞なく報告・提出をする義務(│                            ┃

┃              │                                              │  罰則で担保)を負う)。            │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

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[続きがあります]