平成21年9月29日、金融庁は、現下の経済金融情勢において、特に厳しい状況にある中小・零細企業の事業主の方々や、住宅ローンの借り手の方々を支援するため、貸し渋り・貸しはがし対策の検討を開始する旨を公表し、関係省庁の協力も得つつ、「中小企業等に対する金融円滑化のための総合的なパッケージについて」をとりまとめ、公表いたしました。
このパッケージは、金融機関が、中小企業や住宅ローンの借り手の申込みに対し、できる限り、貸付条件の変更等を行うよう努めることなどを内容とする、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(以下「中小企業金融円滑化法」)」を中心として、その実効性を確保するための検査・監督上の措置等を併せて行うこととしたものとなります。
関連資料
このうち、中小企業金融円滑化法については、法案を平成21年10月30日、第173回臨時国会に提出しました。同法案は、11月30日に国会で可決・成立し、年末金融に間に合うよう、12月3日に公布、12月4日に施行されております。
また、中小企業金融円滑化法の政府令、及び本法に関連する監督指針、検査マニュアルについても、パブリック・コメント手続を経た上で、12月4日に施行されております。
なお、中小企業金融円滑化法の施行に併せ、金融担当大臣談話を公表しております。
これらの取組みの内容については、下記パンフレットや参考資料等をご覧下さい。
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政務三役に聞く(政府インターネットテレビ)
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平成22年12月、金融庁は、中小企業金融円滑化法の期限を1年間延長するとともに、同法に基づく開示・報告に係る事務負担の軽減や金融機関のコンサルティング機能がこれまで以上に発揮されるよう促すため、検査・監督において対応を行う旨を決定・公表しました。
また、「中小企業金融円滑化法の期限の延長等について」の公表に併せ、金融担当大臣談話も公表しております。
「中小企業金融円滑化法の期限の延長等について」を受け、中小企業金融円滑化法の期限を延長するための改正法(「改正中小企業金融円滑化法」)については、平成23年1月25日、第177回国会(常会)に提出され、3月31日に国会で可決・成立し、同日に公布・施行されております。
また、開示・報告様式を簡素化するための、改正中小企業金融円滑化内閣府令等についても、改正中小企業金融円滑化法の公布・施行に併せて、平成23年3月31日に公布・施行されております。
さらに、金融機関のコンサルティング機能の発揮を促すための、中小企業金融円滑化法に基づく金融監督に関する指針も平成23年4月4日に公表しております。
併せて、地域金融機関が、いわゆる地域密着型金融の取組みを通じ、地域の中小企業者を支援するとともに、地域経済を支えるよう促すための、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の改正案についても公表しております。
なお、改正中小企業金融円滑化法の成立・施行等に併せ、金融担当大臣談話を公表しております。
中小企業金融円滑化法の期限が延長されたことについては、下記パンフレットもご参照下さい。
加えて、23年5月31日、東日本大震災の被災地域にある金融機関向けに、中小企業金融円滑化法に基づく開示・報告義務の一層の弾力化を行うための、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令等」が公布・施行されております。
平成23年12月、金融庁は、中小企業者等の事業再生等に向けた支援への移行を円滑に進めていく「ソフトランディング」を図るため、中小企業金融円滑化法を今回に限り1年間再延長するとともに、24年度を同法の最終年度として、企業の事業再生や新規融資の促進等の企業に対する支援措置を講じていく旨を決定・公表しました(「金融担当大臣談話−中小企業金融円滑化法の期限の最終延長等について−」)。
具体的な内容については、以下をご参照下さい。