中小企業等に対する金融円滑化対策について

中小企業の金融の円滑化等に関する意見交換会の開催及び要請文の発出について

※中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(中小企業金融円滑化法)は、平成21年12月4日に施行され、平成25年3月末に期限を迎えましたが、金融機関が引き続き円滑な資金供給や貸付条件の変更等に努めるべきということは、今後も何ら変わりません。なお、同法の期限到来前の取組等についてはこちらをご覧ください。

※上記は過去3年度分を掲載しています。

金融機関における貸付条件の変更等の状況について

事業者の持続的な成長を促す融資慣行の確立

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