平成21年9月29日、金融庁は、現下の経済金融情勢において、特に厳しい状況にある中小・零細企業の事業主の方々や、住宅ローンの借り手の方々を支援するため、貸し渋り・貸しはがし対策の検討を開始する旨を公表し、関係省庁の協力も得つつ、「中小企業等に対する金融円滑化のための総合的なパッケージについて」をとりまとめ、公表いたしました。
このパッケージは、金融機関が、中小企業や住宅ローンの借り手の申込みに対し、できる限り、貸付条件の変更等を行うよう努めることなどを内容とする、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(以下「中小企業金融円滑化法」)」を中心として、その実効性を確保するための検査・監督上の措置等を併せて行うこととしたものとなります。
関連資料
このうち、中小企業金融円滑化法については、法案を平成21年10月30日、第173回臨時国会に提出しました。同法案は、11月30日に国会で可決・成立し、年末金融に間に合うよう、12月3日に公布、12月4日に施行されております。
また、中小企業金融円滑化法の政府令、及び本法に関連する監督指針、検査マニュアルについても、パブリック・コメント手続を経た上で、12月4日に施行されております。
なお、中小企業金融円滑化法の施行に併せ、金融担当大臣談話を公表しております。
これらの取組みの内容については、下記をご覧下さい。
|
(ダウンロードは |
(ダウンロードは |
政務三役に聞く(政府インターネットテレビ)
このコンテンツを閲覧するには、こちら(動画を視聴するには |
参考資料