中小・地域金融機関の主な経営指標
都道府県名
都道府県名をクリックすれば、当該地区に本店を有し営業している中小・地域金融機関の公表している主な経営指標を閲覧することができます。
ご利用に当たっての留意事項
本表は、各金融機関が公表している情報をもとに作成しております。
各項目の定義については以下のとおりです。
「役職員数」については、常勤の役職員を記載しております。
「店舗数」については、本支店のほか、出張所を含んで記載しております。
「預金」については、信用金庫・信用組合の場合は預金積金を示しております。
「中小企業等向け貸出」については、資本の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については1億円)を超えない法人たる事業者又は常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)を超えない事業者及び個人に対する貸出金残高及び貸出先件数です。ただし、信用組合については、貸出先が基本的に「中小企業等」に限定されているため、当該項目は記載しておりません。
「業務純益」は、各金融機関が本来の業務でどれだけの利益をあげたかを示す、一般企業の営業利益に相当する指標です。
「預貸率」は、貸出金/(預金+譲渡性預金)×100 (%) で示された数値です。
「ROA」は、資産の効率性を示す指標であり、各金融機関が現在使用している総資産をどれだけ効率よく使用し利益をあげているかを表す指標です。業務純益/総資産(平残)×100(%)で示された数値です。
「自己資本比率」は、自己資本をリスク資産で除した比率です(単体自己資本比率を記載しております。)。
不良債権については、金融再生法(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律)に規定する開示基準に基づき、以下のように区分し記載しております。なお、不良債権には貸倒引当金や担保・保証等により保全されたものも含まれており、それ自体がすべて損失となるものではありません。
- @ 「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。
- A 「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権です。
- B 「要管理債権」とは、「3か月以上延滞債権(元金又は利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として3か月以上延滞している貸出債権)」及び「貸出条件緩和債権(経済的困難に陥った債務者の再建又は支援を図り、当該債権の回収を促進すること等を目的に、債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改定等を行った貸出債権)」に該当する貸出債権で、@Aを除くものです。
- C 「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権で、@AB以外の債権です。
地方銀行には、埼玉りそな銀行(埼玉県)を含めて掲載しております。
更に詳細な情報は、各金融機関が公表しているディスクロージャー誌等でご確認ください。